こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
9月も中盤です。朝夕は肌寒い日も増えてきましたね。
秋の気配が漂い始め、季節の変わり目ですので体調にはお気をつけください。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金」
  2. 2.ブログ    「社会保険適用拡大となる前に」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5. おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金 ●

2021年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し確認しましょう。

【内容】
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1.最低賃金の種類と改定タイミング

2.2021年度の地域別最低賃金と発効日
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7118

■参考リンク(厚生労働省)
地域別最低賃金の全国一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

ブログ ≫≫≫「社会保険適用拡大となる前に」

既に準備を進めている会社も増えてきましたが、2022年10月より短時間労働者への社会保険適用拡大が段階的に進んでいきます。
まだまだ先の話と思われている適用拡大ですが、約1年後には特定事業所の要件が「(短時間労働者を除く)被保険者の総数が常時100人を超える事業所」となり、会社の負担なども大きく変わります。

対策や活用できる助成金などがありますので、まだ準備を進めていない事業主の方も、是非これを機会に色々とシミュレーションしてみましょう!!
下記は、社会保険の適用拡大について実際に準備をしていこうと相談を頂いた際のやりとりです。

社長
「前に教えてもらった社会保険入らなあかん従業員増えるって、いつからやった?」


「社会保険の適用拡大の件ですね。2022年10月より、現在の500人から100人に特定事業所の適用要件が改正される予定です。御社は短時間労働者を除く被保険者が100人以上いらっしゃいますので、改正後は特定事業所に該当してしまいますね。もう該当予定者に案内はされましたか?」

社長
「まだやねん。1年前になったし、そろそろ案内を進めていこうと思ってんやけど、扶養の範囲内で働いている従業員も社会保険入らなあかんのやんな?」


「そうですね。今まで扶養の範囲内で働かれていたパート勤務の主婦の方たちが、御社での社会保険加入が必須になってしまう場合があります。事前に案内や来年10月以降の働き方について面談などして頂いた方がよいですね。」

社長
「ほんま、コロナで大変な時に更に国に払う金額が増えること考えるなんて頭痛いわ。やっぱやめときます~みたいにならへんの?」


「ほんまですね。今のところは特にそういった情報はないので、前もって準備をしていってもらう方がいいですね。」

社長
「せやな。雇用保険に入ってる人が社会保険も一緒に入ることになるんやったか?」


「ざっくりだとそんな感じですね。厳密には4つあります。
[1]1週間の所定労働時間が20時間以上
[2]雇用期間の見込みが1年以上
[3]月の給与額が88,000円以上
[4]学生ではないこと 

[1]20時間以上が雇用保険と同じですので、同様に認識されている社長さんが多いですね。」

社長
「ほんま中途半端に働いて、扶養から外されて保険料取られるくらいやったら、がっつり働く方が賢いんちゃうんか。週20時間未満で働いてもお小遣いやがな。」


「あくまで社会保険の扶養の話ですので、一概には言えないですが、もちろん社長がおっしゃるように家計のためにも勤務時間を増やしたいという方もいらっしゃると思います。」

社長
「ほんなら新しい求人出さずに、今いてもろうてる人に勤務時間を増やしてもらうようにした方がいいか!」


「週30時間以上の勤務時間がある場合は、今でも社会保険加入の要件になりますのでご注意下さいね。」

社長
「結局、保険料払わなあかんのか!!」


「適用拡大までに労働時間を増やすことを考えていらっしゃるのでしたら、活用できる助成金がございます。以前、正社員転換を申請しましたキャリアアップ助成金は覚えていらっしゃいますか?その中に『短時間労働者労働時間延長コース』というものがありまして、労働契約上も含めて1週間の所定労働時間を増やし、社会保険に加入した場合に活用できる助成金です。」

社長
「へえ!そんなんあんのか!!」


「本来は令和2年度までだったのですが、令和4年9月まで延長措置がとられています。労働時間の延長する時間に応じて賃金の上昇が必要な場合もありますが、今後、案内や面談をしていく中で、前倒しして労働時間を増やす、かつ社会保険を加入するという方がいらっしゃれば活用できる可能性が高いです。

ちなみに、正社員転換と同じくキャリアアップ計画書の提出が必要になりますので、該当する人がいそうでしたら計画書の変更届の準備を進めさせて頂きますがどうでしょう?」

社長
「思い当たる人間がおるから、準備しといてもうおかな。」


「かしこまりました。
助成金については該当するかも?という段階でまたご連絡下さいね。」

今回の新型コロナウイルスで雇用調整助成金が有名になり、以前に比べて助成金がかなり身近な存在になった会社が多いでしょう。国が制度を変更する際や国が力を入れて進めていきたいことには助成金があることが多いです。
会社として何か新しいことや体制を変えようかとお考えの場合は、是非ご相談下さい。

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「没頭する」

労務Q&A

Q.海外赴任者が帰国した場合の「14日間待機期間」はどう数えるのですか。

A.入国後1日目~14日目が待期期間となり、入国後15日目に待機解除となります。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します
~育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です~」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

改正により、これまで支給要件を満たさなかった場合でも支給の対象となる可能性があります。一度ご確認ください。

編┃集┃後┃記┃
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同僚がマクドナルドの月見マフィンを食べているのを見て、秋の訪れを感じました笑
「月見」シリーズは発売から25周年なのだそう。期間限定の効果もあってか、変わらない人気ですね。人が食べていると気になります。宣伝効果大。(寺西)
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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

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