こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
10月に入り涼しい日が続いていますね。茹だるような暑さがなくなり、涼しくなると
集中力が増すような気がします。今年の秋は仕事に趣味に全力投球したいです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「緊急要請された職場における死亡災害撲滅に向けた取組み」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「加給年金て何ですか」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●緊急要請された職場における死亡災害撲滅に向けた取組み●

【内容の一部】
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平成29年の労働災害による死亡者数(1月~8月の速報値)が対前年比で増加し、
特に8月に急増したことを受けて、厚生労働省は、労働災害防止団体や関係事業者
団体に対して「職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請」を行いました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4349

全国的に思っている以上に労働死亡災害は発生しています。死亡事故防止のためマニュアルや教育を徹底することはもちろんのこと、安全管理者、安全衛生推進者を選任し、普段から安全管理体制を作り上げていくことが重要です。

※参考:厚生労働省「『職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請』を実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000178011.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
      誰も教えてくれなかった求人のコツとトラブル対策」
       >>> 中小企業経営者が押さえておくべきポイントはこれだ
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 ◇日 時 平成29年10月25日(水)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス703号室
 ◇受講費  無料
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ブログ ≫≫≫ 「加給年金て何ですか」

先日、厚労省が年金の支給漏れがあったことを発表しニュースになりました。その内容は、「振替加算」という年金の上乗せ部分が未払いになっていたというもの。自分が受け取れる年金がもっとあることを知らぬまま、すでに亡くなってしまった方も約4000人にのぼるとみられます。このニュースをきっかけに自分の年金が気になり始めたと、とある製造業の社長様からのご相談です。

社長
「また、年金事務所がなんかニュースになってたな。」


「はい、支給漏れがあったようですね。」

社長
「わしの年金はちゃんともらえてるんやろうな。心配になってくるわ。」


「大丈夫ですよ、社長の場合はきちんと、去年62歳になられた時に私どもで代行して年金の裁定請求手続き致しましたから。」

社長
「でもニュースで『加算』とか『加給年金』とかいう言葉が出てきてたけど、そういう上乗せの年金がもらえるとか、ないか?わしの場合。」


「今回支給漏れがあった『振替加算』や『加給年金』は、社長にもし生計を維持している奥様や若いお子様がいらっしゃれば対象になるものなのですが、社長は独身でいらっしゃるため残念ながら関係ないんです。」

社長
「なーんや。家族がいる場合の話か。ちぇっ。」


「はい。でも社長、まだチャンスはありますよ。」

社長
「なになに?」


「加給年金の支給要件の最終確認は65歳の時点なのです。ですので、65歳までにご結婚されれば、加給年金がもらえる場合があります!」

社長
「がははは、結婚すればな。そら無理や。でも、ていうことは65歳の時に奥さんいたら絶対もらえんの?」


「いいえ、ほかにも要件はいくつかあります。まず社長が20年以上厚生年金に加入していたこと。これは、社長の場合、満たしてます。次に、奥様の年齢が65歳未満で年収は850万円未満であること。」

社長
「へえ。つまり自分より若い人じゃないとあかんのやな。」


「それから、奥様自身に厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある場合、その年金を受け取り始めると加給年金は支給停止となります。」

社長
「ふうん。色々細かな要件があって、年金てどうもよくわからん、ややこしい制度やな。」


「本当にそうです。ですので迷ったりわからないことがあったらいつでもお尋ねください。」

社長
「うん、そうするわ。」

ご自分が受け取る年金について、年1回送られてくる「ねんきん定期便」で加入記録や見込み金額の確認ができます。ですが、「ねんきん定期便」には記載されない年金もあります。それが今回の支給漏れ騒動で話題となった、「加給年金」や「振替加算」です。

自分はどんな年金を受け取る要件を満たしているのか?もらえるはずの年金がほかにあるのかないのか?制度が複雑でなかなかご自分で調べるのは一苦労です。でも年金は原則、もらう側が自分から申請しなければもらえません。専門家の手を上手に借りて、受け取れる年金は漏れなく受け取りたいものです。

※参考:加給年金と振替加算(厚生労働省)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

支店長コラム

今回は、
兵庫支店長によるコラム 「世の中には3種類の人間しかいないのか」

労務Q&A

Q.「新たに社員を雇うのですが36協定は人数変更が必要でしょうか?」
A.再届出の必要なく残業させることができます。…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「65歳より後に老齢基礎年金を受給できるようになった場合の振替加算の取扱いについて」です。

加給年金額の対象者でなくても、65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合に、本人、遺族へ振替加算が支払われる場合があります。ご自身が該当していないかこの機会にぜひご確認を。

http://r31.smp.ne.jp/u/No/5260072/HaPSEAiGfvIH_995/260072_171005003.html

編┃集┃後┃記┃
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以前担当させていただいた号の編集後記で、8月の終わりにアサガオの種を蒔いたものの、
9月に入り、急に涼しくなって開花は諦めたと書きましたが、あの後も毎日水を欠かさず
見守った結果、中旬には毎朝きれいなカオを見せてくれました。諦めてはいけませんね。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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