こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
今年の夏はあっという間に過ぎ去ったような気がします。
いよいよ本格的な秋シーズンの到来、アップルパイにモンブラン、紅芋タルト…。
美味しいものが目白押しで、想像するだけでお腹が空いてきますね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2021年9月より労災保険の特別加入の対象が広がりました」
- 2.ブログ 「仕事と介護の両立支援」
- 3.支店長コラム
- 4.労務Q&A
- 5. おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2021年9月より労災保険の特別加入の対象が広がりました ●
労働者以外であっても、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた際には労災保険に任意で加入することができます。この仕組みを労災保険の特別加入といいます。今回、昨今の働き方の多様化を受け、この範囲が広がりました。
【内容】
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1.拡大された特別加入の対象
2021年9月から、自転車を使用して貨物運送事業を行う人、ITフリーランスについても対象となりました。
2.個人事業主等に業務依頼をしている場合の注意点
形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である場合には、労働者として扱われ、労災保険の成立が必要となります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7137
■参考リンク(厚生労働省)
「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
「形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者である方を、事業主が使用した場合は、労災保険の成立手続を行う必要があります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000773454.pdf
2ブログ ≫≫≫「仕事と介護の両立支援」
平成29年に施行された育児・介護休業法の改正。この改正により、介護休業に伴う対象家族の範囲が拡大されました。
今回の場面は、小売業(従業員数50名)を営む社長とZoomにて定期的な打ち合わせを開催していたときの話です。
社長
「うちでは初めてになると思うけど、来月から沖縄に住んでいる祖母のために介護休業をとりたいっていう社員がいてね・・・。」
私
「確かに御社にとって初めてですね。祖母については以前の法律では同居していることが条件でしたが、今は別居でも問題ありませんので、介護休業の対象家族になりますね。」
社長
「そうなんだね。じゃあ、今後本人にどのような話をしていけばいいのかな?」
私
「まず、ご本人がどのくらい休みたいか、確認をしてみてください。
現在の法律では、93日間とることが可能です。
およそ3ヶ月ですね。もちろん、分割もできます。」
社長
「なんか沖縄にはお母さんが住んでいるみたいで、実際の介護はお母さんがされるみたいなんだけど、介護準備のためのケアマネジャーさんとかの対応は難しいみたいで、本人はそのために1ヶ月近く帰りたいって言ってたかな。」
私
「本来の介護休業の取り方ですね。介護休業、介護休業っていいますが、実際に介護自体が93日で完結しない場合が多いようで、私は『介護準備休業』として捉えています。
あと、この1ヶ月間ですが、もし年次有給休暇を使用するのではなく、本人が希望して無給扱いになった場合は、雇用保険の介護休業給付金の支給を受けることができます。受給額としては、およそ給与の67%です。」
社長
「本人も事前に調べていたようで、これを受けたいって言ってたよ。
もう少し期間を含めて意向を確認するので、手続きについてはまたお願いね。」
私
「分かりました。給付金は介護休業が終わってからの申請になりますので、また詳しいことが分かればお教えいただければと思います。
あと、給付金とは別の話になりますが、今回のケースですが、場合によっては、会社に助成金が支給されるかもしれませんね。」
社長
「そうなの!?介護休業をとってもらったら助成金がもらえるの?」
私
「正しく言えば、『介護支援プランを作成した上で、それに基づいて介護休業を取得させた場合』に対象になります。この介護支援プランは本人との面談シートを兼ね備えているものになりますが、介護休業の社内フローが構築できていないような場合は、このシートを有効活用することで見える化できますので、私としてはおすすめです。」
社長
「今話を聞いただけでは、あまり理解できないんだけど、この助成金なら、そんなに難しく考えることなくできそうだね。社内の制度を捻じ曲げてまで助成金を受けようとは思わないけど、これは大丈夫そうだね。」
私
「大丈夫です。私も無理やり制度を導入して初めてもらえるといった助成金を御社に提案したくありませんので。ぜひご検討ください。」
社長
「ありがとう。その言葉で安心したよ。
それじゃあ、本人から詳細が入ったら連絡するね。引き続き宜しく。」
私
「承知いたしました。またご連絡お待ちしております。」
育児・介護休業法というのは、その名のとおり、「育児休業」と「介護休業」のルールがまとめられた法律です。育児休業の取得率は、女性は高い水準をキープ、男性は増加傾向です。
一方、介護休業に目を向けてみると、定期的に統計がとられていないからか、取得率はあまり公表されていないようで、全容が把握できない状況です。
ただ、紛れもない事実としては、介護休業に繋がる場面は至るところで起きているということ。そもそもこの制度を知らないっていう人もいるかもしれませんので周知していくことは必然なことだと思います。
「両立支援」という大きな考え方のもと、育児休業については年々対応できつつありますが、介護休業についてはまだまだだと思います。ただ、日本が超高齢社会を迎える上でキーとなるのは、間違いなく介護との両立といえるでしょう。
■参考リンク(厚生労働省)
雇用保険の介護休業給付
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655514.pdf
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/000811565.pdf
3支店長コラム
今回は、大阪支店長によるコラム 「傷をなめる」
4労務Q&A
Q.新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の接触者はどう対応すればよいのでしょうか。
A.濃厚接触者は感染している可能性が高いため、十分に感染対策をして過ごしていただくことが重要です。
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「ハローワークに求職登録して求職者マイページを開設しよう」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000820475.pdf
2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能が更に充実し、オンラインで受けられるサービスが広がりました。求人者とのやりとりが、マイページ上で完結するため、採用業務を効率化することが可能です。
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「スタバではドリップコーヒーかコールドブリューコーヒーしか頼まない。」と友人に話すと「マジかよ…。」と冷たい目で言われました。
私には正解が分からないので、大人しくコメダ珈琲に通おうと思いました。
(松村)
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