こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
連日の寒さに我が家のリビングには「こたつ」が登場しました。
心地の良さについウトウトしがちですが、寝てしまわないよう気をつけないといけないですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました」
  2. 2.ブログ 「変更になった元請け工事」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました●

【内容の一部】
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1.裁判員制度とは
2.裁判員候補者となった後の流れと企業に求められる対応
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4432

裁判員制度がスタートし、名簿記載通知が送付されるのは今年で10回目、これまでにこの名簿記載通知を受け取った裁判員候補者は合計で約243万人となり、約51人に1人の割合となっています。今年10月より、従業員が公民権の行使または公の職務の執行をできるための制度等を設けるよう、検討することが企業に求められています。

※参考
最高裁判所
「11月14日,裁判員候補者名簿に登録された方に名簿記載通知を発送します。(2017.11)」
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/13_11_12_meibo_hassou.html

ブログ ≫≫≫ 「変更になった元請け工事」

荒れた今秋の天候の影響を受けた建築業の社長から相談がありました。

社長
「先日当社で請け負った住宅工事なんですけど、台風の影響で基礎工事を一部やり直す羽目になりまして。工期は伸びるわ費用はかさむわで大変です。」


「自然相手ですと文句を言っていくところがありませんものね。」

社長
「費用については発注元と協議の結果、お互い費用は折半で負担しようということになったんですが、そこでふと思い出したことがあってお尋ねしたいんですが、以前にうちが業務拡大する予定があった年に、春の労働保険料計算のときに見込みの保険料を増やしたことがありましたよね?」


「労働保険の年度更新のときですね。はい、何年か前にそのように申告手続をさせていただいたことがありました。」

社長
「今回のように現場工事の保険料が大きく変更になっても、同じように何か手続をしないといけないんでしょうか。」


「いえ、まず概算保険料は文字通り概算ですので変更になるからと言って必ずしも増額、減額をしなければならないと言うものではありません。保険料が確定したときに高額の差額保険料を一度に納める事態を避けたいときなどに行うわけです。具体的には確定保険料が概算保険料の2倍超になって、かつ差額保険料が13万円以上になるとき、となります。」

社長
「なるほど。」


「今回の工事は一括有期事業、つまり年度内の元請工事の保険料をまとめて申告する範囲内のものですので、この工事だけについての増額の手続は必要ありません。」

社長
「ああ、以前高額の元請工事のときにそれだけで申告したやつか。あれとは違うということですね。」


「はい。元請金額が1億8000万円以上か遠方の現場のときの方法で、単独有期事業と呼ばれます。こちらの場合は状況によっては増額申告をしたほうが良くなったたり、工期が伸びれば変更届を出す必要が出たりします。」

社長
「例えば1億5000万円から2億円とか、2倍を超えないとしても一括の範囲を超えた額になった場合は、申告のやり直しをするんですか?」


「いいえ、開始時の元請金額を元に申告の方法を判断しますので途中で切り替えるということも必要はありません。」

社長
「へぇ、取り扱いが色々違うからなかなか覚えきれませんね(笑)。元請工事があったときはその都度相談させて下さい。」

建設工事を元請けをされた場合にはその内容や金額によって報告、申告の方法が異なります。また工事開始後も状況が変わった場合には届けが必要になることもありますので、お早めに当法人までご連絡をお願いします。

※参考:有期事業の一括(兵庫労働局)

支店長コラム

今回は、
兵庫支店長によるコラム 「共有できないはずの感覚」

労務Q&A

Q.平成29年10月に適用された労働時間等見直しガイドラインの改正点とは?
A.新たに加えられた大きな改正ポイントは3点です。…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」です。

監督署指導が積極的に行われる中、その指摘事項の一つに「管理監督者」が挙げられます。「管理監督者」であるかどうかは、役職名でなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態で判断する為、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となる場合があります。正しい判断基準を確認をしておきましょう。

http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/lb01055.pdf

編┃集┃後┃記┃
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各地で綺麗なイルミネーションが光り始め、クリスマスの到来を感じる時期と
なりました。「素敵なクリスマスに!」と意気込んでいますが、残念ながら今年は
一人で過ごすか、友人との打ち上げとなりそうです。皆様が楽しいひと時を
過ごせますように。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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