新年あけましておめでとうございます。社会保険労務士法人協心の勝田です。
社会保険労務法人協心は本年も皆様にご満足頂けるサービスを提供できるようメンバー一同邁進する所存でございますので、何とぞ変わらぬご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新」
  2. 2.ブログ 「非正規雇用の希望に応える」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新●

平成30年を迎え、いよいよ今年4月より障害者の法定雇用率が2.2%(民間企業の場合)に引上げとなります。これに伴い「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.障害種別の雇用状況
 身体障害者 333,454.0人(対前年比1.8%増)
 知的障害者 112,293.5人(同7.2%増)
 精神障害者 50,047.5人(同19.1%増)

2.法定雇用率達成企業の割合
 法定雇用率を達成している企業の割合をみてみると、50.0%と前年の48.8%から
 1.2%上昇しています。

3.法定雇用率未達成企業の状況
 【障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)の割合】
   50人以上100人未満  96.0%
   100人以上300人未満  34.8%
   300人以上500人未満  1.4%
   500人以上1,000人未満 0.4%
   1,000人以上       0.0%
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4月より法定雇用率が2.2%へ引上げとなりますが、さらに3年以内には2.3%となることが決まっています。そのため、長期の視点で、これまで以上に障害者雇用に対する積極的な取組みが求められています。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4522

※参考:厚生労働省「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html

※配信日時点での法令に基づく内容となっております。

ブログ ≫≫≫ 「非正規雇用の希望に応える」

年も明けましてこれから新規採用が増える時期ですね。
先日とある事業所から「新規採用予定の人が居るんだけど・・・」とお電話頂きました。

担当者
「久しぶりの採用で不安なんで確認したいんだけど良い?」


「はい、どのようなことでしょうか?」

担当者
「1日4~5時間、時給1000円、週5日勤務で雇用予定なんだけど、この条件だと社会保険に入れないと駄目なのかな?旦那さんの扶養に入りたいって言ってて。なんか社会保険の加入要件って確か少し前に変わったんだったっけ?」


「その雇用条件ですと社会保険は加入頂かなくて大丈夫ですよ。加入要件の変更というと短時間社員への適用拡大のことでしょうか?」

担当者
「あ~。それもあったけど、そっちじゃなくて4分の3以上がどうとか。あれ結局何が変わったんか分らんくって。」


「ああ、要件が明確化された件ですね。今まで1日もしくは1週の労働時間と1ヶ月の労働日数が一般社員の概ね4分の3以上働く場合加入となっていましたよね。それが今回1日の判断基準と概ねという曖昧さがなくなって、1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上働く場合加入しなければならない、と要件が明確化されただけですのでご安心くだい。」

担当者
「そっかーそういうことやったんか。」


「御社ですと1週30時間以上で、且つ月16日以上勤務される方はご加入頂く必要があるということになります。」

担当者
「パートさんでも月16日以下はちょっと難しいけど、時間を短くすれば加入しなくても良いってことかな?」


「はい、仰る通りです。」

担当者
成程よく分かったわ、有難う。今更なこと過ぎて下の子には聞けないし、確認出来てよかった。いつも有難う。」


「いえいえ。ちょっとしたことでも大丈夫ですので、これからもお気軽にお電話下さいませ。ところで今回採用予定の方ですが、御社の所定労働日数丸々勤務されるご予定ですか?もしそうですと年間収入129万円になってしまいますので、プラス賞与を支給なさいますと130万円を超過してしまいご主人様の扶養にはいれなくなる可能性がございますのでお気を付け下さいね。」

担当者
「あ!そっかー!あれ?税法上の扶養ってどうなんやったっけ?結局なんぼまでに収入抑えなあかんねんやろう?」


「税法上は今年から年収150万円以下までは配偶者特別控除額が一般の扶養控除額と同額になりましたので、今後は70歳未満のパートの方でしたら130万円を基準にお考え頂きますと、社会保険上も税法上もご主人様の扶養内で働いて頂けます。」

担当者
「そっか。103万円の壁は無くなったけど130万円は変わらずか。忙しいからもうちょっと働いて欲しいとこやけどしゃーないな、こればっかりは。賞与も出すことになるやろうし時間調整しなあかんな。でも先に聞いといて良かったわ、有難う。」


「最近お忙しそうですもんね。」

担当者
「そうやねん。まあ、僕ばっかり忙しい感じもするけど。でもこれから人も少し増やす予定やから、また分からんことあったら教えて。」

社会保険加入要件を満たしていなくても、配偶者の扶養に入れるとは限りません。非正規雇用の従業員様の中には配偶者控除内で働きたいと希望される方が多くいらっしゃいますし、「働き方改革」で今後も更なる増加が見込まれます。法改正も随時行われておりますので、新規採用の際は今一度最新の社会保険加入要件等、ご確認下さい。

※参考:税法上の扶養 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「弱点の無効化」

労務Q&A

Q.お酒を飲んでいると事故に遭っても通勤災害にならない?
A.必ずしも飲酒の有無で判断される訳ではありません。…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「障がい者と一緒に働くHAND BOOK」です。

人事ニュースでもあったように4月より法定雇用率が2.2%へ引上げとなりますが、さらに3年以内には2.3%となることが決まっています。雇用に向けて障害者の就労ではどういったところに目を向けるべきか理解するところから始めてはいかがでしょうか。

知的障がい者と一緒に働くHAND BOOK
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/229/00210198/29chitekihandbook.pdf

精神障がい者と一緒に働くHAND BOOK
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/229/00210198/29seishinhandbook.pdf

編┃集┃後┃記┃
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毎年地元の神社に初詣に行きますが、今年はその神社と正しい参拝方法を事前に
調べてお参りしました。何気なくしていた所作や目にしていた物の意味を知った
上でのお参りは今までよりとても充実したお参りとなりました。これを踏まえ
今年もいろいろなことに興味を持ちチャレンジしていきたいと思います。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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