こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
少しずつ春の暖かな陽射しを感じるようになり、あっという間にポカポカとした
陽気な季節が到来しそうですね。花粉症の方にとっては辛い時期でもありますが…。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「H30年1月より変更となった被扶養者異動届の取扱い」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「試用期間と有期雇用契約」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.トピックス「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
  6. 6.ピックアップ
    「法定雇用率の引上げに伴い確認しておきたい障害者雇用率未達成の企業への指導」
  7. 7.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●平成30年1月より変更となった健康保険の被扶養者異動届の取扱い●

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが変更されました。

【内容の一部】
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1.被保険者の年収1,220万円(合計所得1,000万円)を超える場合
 所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって
 収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、
 証明書類の添付が必要になります。

2.被保険者の年収1,220万円(合計所得1,000万円)以下の場合
 所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって
 収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※年収は給与収入のみの場合を想定しています
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今回の改正に伴い、添付書類の省略不可となる人は多くないと考えられますが、健康保険証がスムーズに発行できるようにしておきましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4669

※参考
日本年金機構「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

協会けんぽ「被扶養者とは?」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【大好評!】今、中小企業が取り組むべき問題だけを厳選。」
       >>> ”就業規則”でトラブル回避セミナー
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 ◇日  時 平成30年2月26日(月) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス804号室
 ◇受 講 費 無料
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■ 神戸 「【大好評!】今、中小企業が取り組むべき問題だけを厳選。」
       >>> ”就業規則”でトラブル回避セミナー
--------------------------------------------------------------------------
 ◇日  時 平成30年3月26日(月) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受 講 費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「試用期間と有期雇用契約」

有効求人倍率の上昇に表れている通り、採用は大変厳しくなってきています。ハローワークが出している賃金情報では、求職者が求める最低賃金額の上昇も見受けられます。よりいい人の採用をするために気を付けることはあるのでしょうか?
先日お伺いした、現在まさに求人を考えられている会社の話です。

社長
「最近、取引先がどんどん増えてきてさ・・・。」


「嬉しい話ですね。皆さん、頑張られてましたものね。」

社長
「それは本当に感謝しているんだよ。でも、仕事が増えるに従って今いる従業員の負担は増やしたくないよね。そうなると、人手が足りなくなりそうなんだよ。ハローワークに求人を出そうかな・・・。」


「そうですね。今は採用活動も大変ですから、早めに対応されるのはいいと思います。」

社長
「でも、正社員で採用して、合わない場合のこととかを考えるとね。やっぱり試用期間の間は契約社員にした方がいいのかな?」


「それでしたら、最初から契約社員で出されたほうがいいですね。」

社長
「なんで?おいおい正社員にするつもりだよ?」


「正社員の登用を前提とした契約社員であったとしても、あくまで最初の雇用契約は有期契約社員をいうことになるので、正社員として求人を出すのは適切とは言えないです。」

社長
「え?昔はそれで求人を出してたよ?」


「確かに、ハローワークも以前はその様な求人を受け付けてくれていましたが、近年は受け付けてくれません。むしろ、正社員という言葉を使っているが、実態は有期雇用の契約社員ではないのか?と厳しくチェックをしていますよ。」

社長
「じゃあ、どうすればいい?」


「あくまで仕事を通じて適正を見定めてから採用ということでしたら、求人は正社員としてではなく、契約社員で出すことになります。その際、備考欄に『契約期間満了後に正社員としての登用の可能性有』とアピールする方法があります。」

社長
「なるほどね。でも正社員の方が求職者はいっぱい集まるよね?」


「それは確かにその通りです。ですが、厚生労働省の調べによると、求人票の記載内容が異なるという相談は約1万件あるそうです。それに、当初から『数カ月の有期契約終了後、正社員として雇用するよ』という約束があれば、試用期間あるいは期間の定めのない契約という類推適用を受ける可能性もあります。無用なトラブルを防止することも大切なことと思いますよ。」

社長
「そうやな。最近はすぐネットに書かれるしな。」


「そうですね。最近は転職情報を共有する会員制のサイトも増えていますね。」

社長
「色々と複雑に厳しくなってきて、考えることが多くて嫌になるわ。でも、きちんとした人を採用したいから、どの方法がいいか人事担当と話してまた相談するわ。」


「はい。有期契約の場合は、助成金等の活用も考えられますので、いつでもお尋ね下さい。」

試用期間と有期雇用契約、代替的な労働契約として考えられがちですが、全く似て非なるものです。働き方改革の流れが強まる中、求職者も考え、会社の情報を様々の手段で集めてきます。話をする中で、「あれ?」と思われてしまえば、現在の売り手市場では簡単に縁を失うことにつながってしまいます。いい人が来ないと感じることがあれば、ぜひ一度御社の求人票をじっくり見返す時間をとっていただければと思います。

支店長コラム

今回は、
東京支店長によるコラム 「マニュアル力」

トピックス

● 年金分野でのマイナンバー制度の利用について ●

★平成29年1月より
 年金分野におけるマイナンバーの利用が開始されています。マイナンバーカードを
 窓口に持参することで、年金相談や照会といったサービスを受けることが出来ました。

★平成30年3月5日より
 マイナンバーを利用した年金関係手続きが開始されることとなりました。開始に伴い、
 届書様式の変更、届出自体が省略されるものもあります。また、個人番号が
 変更された場合には、日本年金機構への届出が必要ですので、ご注意下さい。

※参考
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「法定雇用率の引上げに伴い確認しておきたい障害者雇用率未達成の企業への指導」です。 

障害者の着実な雇入れを実施するよう、障害者の実雇用率の低い事業主に対して、
ハローワークが中心となり、雇用率達成指導を行うこととなっています。

【障害者雇用率達成指導基準】
1.全国平均雇用率未満かつ障害者雇用述不足数5人以上
2.法定雇用数が3~4人であって、障害者の雇用が0人の企業
3.障害者雇用の不足数が10人以上の企業

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_4602

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「協会けんぽ 平成30年度保険料額表」です。

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が決定しました。
本年は3月分(4月納付分)からの適用となりますので、新たな料率をご確認下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

編┃集┃後┃記┃
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春は新たな出会いが多い季節ですね。人見知りの私にとっては、緊張や不安との
格闘の連続ですが、自分自身を見つめなおす、再出発を切るのに良いタイミング
でもあります。今年こそは勇気の一歩を踏み出し、積極的にコミュニケーションを
図っていく熱い春にしたいと決意しています。(水間)
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◆臨時休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら社内研修のため、下記日程を臨時休業とさせて頂きます。

東京支店 福岡支店
平成30年2月23日(金)

大阪支店 兵庫支店
平成30年2月23日(金)12:00~
※大阪支店、兵庫支店は午前のみの営業となります。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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