こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
ついに街路樹でもセミが鳴き始めました。今年の夏も暑いと言うより、文字通り熱い程
の気温になっております。年々夏バテするようになってきましたので、運動と水分補給
をしっかり行いたいと思います。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「パートタイマーの定着率向上を目指す正社員転換制度」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「帰宅途中の交通事故」
  4. 4.トピックス「『働き方改革』関連法案可決」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● パートタイマーの定着率向上を目指す正社員転換制度 ●

昨今の人材不足の中、優秀な人材の定着を図るために、パートタイマーから正社員へ
雇用形態を変更する正社員転換制度の導入を行う企業が増加しています。
今回は正社員転換制度を導入する際のポイントについて解説。

【内容の一部】
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1.法律上の義務としての正社員転換制度
 パートタイム労働法では、パートタイム労働者を対象として、通常の労働者(正社員)
 への転換を推進するため、いくつかの措置を講じなければならないとされています。

2.正社員転換制度を導入する際のポイント
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正社員転換等を行った場合には、キャリアアップ助成金が活用できるケースもあります。
キャリアアップ助成金の詳細については、以下の参考リンクをご参照ください。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5042

※参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の概要」

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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 ◇受 講 費 無料
 ◇詳  細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018072401/
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ブログ ≫≫≫ 「帰宅途中の交通事故」

労働者災害補償保険法には業務災害(業務中)と通勤災害(通勤中)があります。
労災の中には交通事故などの相手がいて起きた事故の場合なども含まれ、これを第三者行為災害といいます。最近、通勤災害について事業所からこんな問い合わせがありました。

担当者
「従業員が帰宅中に交通事故を起こしまして。」


「従業員が帰宅中に交通事故を起こしまして。」

担当者
「車で信号待ちの停車中に後ろから追突されてむち打ちになったみたいです。さっき電話があって詳しくは聞けていませんが、命には別状はないものの、しばらく会社を休むかもしれませんと。」


「そうですか。命に別状がないことでまずは一安心ですね。」

担当者
「で、労災の申請ができるかって聞かれまして。」


「労災の申請の前に1つ確認させて下さい。帰宅途中とのことですが、会社帰りに日常生活を大きく逸脱するような寄り道をなさっていた、ということはありませんか?」

担当者
「違うみたいですね。まっすぐ家に帰る最中に事故に遭ったって言っていました。」


「それでしたら通勤災害として申請ができますよ。」

担当者
「そうですか。でもどうなんでしょう。交通事故となると自動車保険もおりますよね。労災保険と自動車保険は一緒にもらえないと聞いたことがあるんです。」


「はい。おっしゃる通り労災保険と自動車保険の二重取りはできません。」

担当者
「その場合は労災と自動車保険のどちらを使ったらいいのですか?」


「そうですね。例えば事故の相手方が当て逃げのように不明だったり、保険関係で揉めている場合、あるいはこちらの過失が大きい場合などは労災を使うケースが多く見受けられます。相手の過失が大きい場合などは労災を使わず、相手方の自動車保険で賄う場合もあります。ただ、事故の詳細を把握したうえで判断することになりますので、まずは従業員様に今回の事故の詳細を確認してもらえませんでしょうか。」

担当者
「わかりました。ちなみに労災の給付内容はどんなものでしょう?」


「労災の給付内容ですが、治療費は上限なしで、会社を休まなければならなくなったら休業補償と言って、会社を休んでから4日目以降、一日当たり平均賃金のだいたい8割がもらえます。」

担当者
「なるほど。治療費に上限がないのは有難いですね。」


「どちらで申請するにしても、今回の事故について交通事故証明書が必要となりますので、取得を忘れずにしておいてください。」

担当者
「わかりました。取得するように伝えます。」


「それでは従業員様の事故の詳細のご連絡をお待ちしております。」

担当者
「わかりました。どうもありがとう。」

仕事中や通勤途中に発生した加害者のいる事故の場合には、被災者はその加害者に対して被害に対する損害賠償を請求する権利を得ると同時に、労災保険の保険者(政府)に対しても給付を請求する権利を得ることになります。
この場合、損害賠償と労災保険給付のどちらを先に請求するかについては、被災者が自由に選ぶことができます。但し、同一の事由(例えば、治療費や休業補償など)について両方から重複して給付を受けるということになれば、被災者の実際の損害額より多い支払いを受けるということになるため、労災保険法において労災保険給付と損害賠償との支給調整を行うという規定が定められています。

※参考:第三者行為災害のしおり(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html

トピックス

「働き方改革関連法案可決」

ついに、平成30年6月29日参議院本会議にて
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(働き方改革関連法案)」
が賛成多数で可決しました。
内容は労働時間に関することはもちろん、健康管理や賃金に関することも含まれており
今後、残業時間の抑制等、多くの企業でその対応策を考える必要があります。
今一度、概要、施行時期の確認をお願いします。

全文はこちらから

※厚生労働省「働き方改革の実現に向けて」平成30年7月6日公布内容
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について 」です。

人事ニュースでも取り上げた「キャリアアップ助成金」について平成30年4月1日より申請要件等に若干の変更がございました。活用されている方も、初めてという方もぜひご確認ください。

「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について 」

編┃集┃後┃記┃
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梅雨も明け、気持ちのいい夏空が広がっておりますが、地震、大雨など災害の爪痕が
残る夏となりました。災害によって甚大な被害受けた皆様のお見舞いを申し上げます
とともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。(勝田)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月13日(月)~8月15日(水)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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