こんにちは。社会保険労務士法人協心の滝村です。
早いもので夏真っ盛りの8月になりました。この時期の楽しみは「高校野球」です。
応援しながら球児たちの熱い思いが伝わり、勇気と感動を貰っています。
今年はどんなドラマがうまれるのか、目が離せなさそうです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「過去最多を更新した精神障害による労災請求件数」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「仕事中の喧嘩は労災?」
  4. 4.ピックアップ
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 過去最多を更新した精神障害による労災請求件数 ●

長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・心臓疾患や精神障害を発症するケースが多くの企業で起こり、問題となっています。こうした問題が発生した際には、労災請求が行われる場合があります。今回は、この内容についてとり上げましょう。

【内容の一部】
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1.脳・心臓疾患の労災補償状況
2.精神障害の労災補償状況
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項目にもある「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という内容はいわゆるパワーハラスメントに該当し、その予防が重要になります。そのためにも、企業として、管理職や一般職向けの労働時間やハラスメントに関する研修を定期的に実施するなど、従業員が相談しやすいような対策を行っていきましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5068

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【大好評!】働き方改革待ったなし!
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 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受 講 費 無料
 ◇詳細はホームページに近日掲載予定
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ブログ ≫≫≫ 「仕事中の喧嘩は労災?」

通勤・業務中に発生した怪我や病気に対して、治療費や生活費などの補償を受けることが出来る労災保険(労働災害保険)ですが、それが認められるかどうかはケースにより異なります。先日、ある事業所より仕事中の喧嘩についての相談を受けました。

担当者
「○○店の従業員(2人)が仕事中に喧嘩をしちゃって…」


「! そうなんですね、お怪我をされておられますか?」

担当者
「うん、一方の社員が顎の下を少し切ってしまってね…。怪我の程度はそんなに酷くはないんだけど、念のため一応病院に連れていったところで…」


「それは大変でしたね!一体どういう状況でそのようなことになったのですか?」

担当者
「それが、業務中に仕事のことで言い争いになってしまって、一方(加害者側)が怒ってアルミホイル(細長い箱状)を壁に叩きつけたらそれが跳ね返って一方(被害者側)にあたってしまって…。言い争いがヒートアップして、上司が止める間もなくいきなり…ということみたいなんだけど…。」


「そうでしたか…。」

担当者
「こういう場合、労災になるのかな?社員同士の喧嘩だし、直接仕事とは関係ないということになるのかな?」


「労災が認められるかどうかは、業務起因性と業務遂行性があるかということが判断基準になります。簡単に言うと、仕事に関連しているかということと仕事をしている最中に起こったことであるかということ、この二つを満たしているかどうかになります。」

担当者
「うん、うん。」


「今回の場合、単純に判断を下せないですが、喧嘩が社員同士の個人的な問題として労災とは関係ないと考えるのは、注意した方が良いと思います。例えば、上司が部下に対して仕事上の指示・注意をしたことに対して暴力を振るわれた場合など、仕事と無関係な個人的な恨みによって暴力を受けたものではないことや、仕事上の指示・注意が挑発的だったり侮蔑的な行為によってなされたものではないと認められた場合などは、労災が認められたケースもあります。」

担当者
「そうなんだね。今回の治療費に関しては、会社で起こったことでもあるし会社が治療費を負担する形にしたんだけど、今後どう対応するかが問題になってくるね。」


「そうですね。労災が認めれられるかどうかに関わらず、社内で起こった問題ですから双方からの聞き取りを十分に行って、就業規則等に照らし合わせて厳正に対処することが求められるかと思います。」

担当者
「そうだね。今回の原因究明をしっかりして、周りの従業員への影響も考えて今後の対応を行っていかないといけないね。」

職場での喧嘩による怪我でも、その喧嘩の内容が全く仕事とは関係ないこと(個人的な恨み等)であったりする場合は、労災と認められない可能性が高いです。今回は被害者社員の休業もなく、会社側が治療費の負担等行って対応していますが、喧嘩の度合いや怪我の程度など酷くなるようなことがあれば、場合によっては被害者側から訴えられる可能性もあるかと思います。

会社側被害者側双方の話し合いなどで解決しない場合は、各都道府県の労働局に設置されている無料の労働相談コーナーもあります。今一度就業規則等を見直し、周知・徹底させることは当然のことながら、従業員一人一人の業務状況などの再確認等を行って職場環境の改善を検討・実施すべきでしょう。

参考:労災になりますか(公益財団法人 労災保険情報センター)
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/532/Default.aspx

※参考:個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「ついに成立した働き方改革関連法の主な内容」です。

2018年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立し、2019年4月より順次施行されることとなりました。多くの企業に影響を及ぼす法律ですので、重要な項目を確認しておきましょう。

1.時間外労働の上限規制
2.年次有休休暇の年5日取得義務
3.1ヶ月60時間超の時間外労働の割増率引上げ


http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5076

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」です。

ピックアップでも取り上げた「働き方改革」について、中小企業・小規模事業者の働き方改革などのポイントがまとめられています。魅力ある職場にすることで、人手不足解消にもつながりやすくなります。一度目を通しておきましょう。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0438.pdf

編┃集┃後┃記┃
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暑い季節はどうしても冷たいものをとりがちになります。身体の不調にもつながり
やすいので、毎日入浴するように心がけています。その時にペパーミントや薄荷の
香りがするものを取り入れることにはまっています。気持ちもスッキリし1日の疲れ
もとれて癒されます。(滝村)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月13日(月)~8月15日(水)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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