こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
高校野球に夢中になった方も多いかと思います。第100回に相応しい決勝戦で私は
まだ興奮冷めやりませんが、高校野球も決着し熱い夏も終わってしまいました。
後は暑い夏も早く終わってくれればと願うばかりです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「社員の休憩時間」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割 ●

働き方改革関連法の中で改正労働安全衛生法が成立したことにより、産業医と産業保健の機能が強化されることとなりました。そこで今回は、産業医の役割と、来年4月から実施される機能強化の内容について解説します。

【内容の一部】
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1.産業医の役割と職務内容および権限
 従業員の健康管理に関すること
 従業員の健康の保持促進、調査及び再発防止を図るための措置に関すること
 労働衛生教育に関すること等

2.従業員の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化
 産業医が行った従業員の健康管理等に関する措置の内容の報告
 健康診断結果や長時間労働を行っている従業員の情報等の提供
 産業医への健康相談の利用方法、役割、事業場における健康情報の取扱方法に
 ついての周知等
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5121

※参考
厚生労働省「『働き方改革』実現に向けて」

厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【大好評!】働き方改革待ったなし!
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       >>> ~大人材難時代にこそ成長していく"いい会社"はここが違う~
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 ◇日  時 平成30年8月28日(火) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
 ◇会  場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
 ◇受 講 費 無料
 ◇詳  細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018082801/
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ブログ ≫≫≫ 「社員の休憩時間」

先日、ある通信業(社員30名程)の社長から休憩時間に関する相談のお電話を頂きました。

社長
「最近は会社全体が忙しくなっていてね。そこで新しくアルバイトの方を雇おうと考えているんだけどもそれについて一つ伺いたいことがあるんだけどいいかな。」


「はい。どういったことについてのご質問でしょうか。」

社長
「労働時間について少し気になることがあってね。9時から15時20分までを労働時間にして、休憩を20分与えようと考えてるんだけど、この場合は休憩を45分取る必要はないということでいいのかな。」


「そうですね、この場合ですと45分取る必要はありません。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合に最低でも45分の休憩を与える必要があると定められているのですが、今回のケースですと実労働時間は6時間となるので休憩そのものの必要ありません。」

社長
「やっぱりそうだよね。休憩時間は労働時間に含まないから今回の場合は問題ないってことでいいのかい。」


「そうなりますね。ただ今回のケースですと、残業を行う際には注意する必要が出てきますね。」

社長
「というと?」


「現状では労働時間がちょうど6時間となっていますので、超えてしまうと休憩時間を付与する必要が出てきます。ですので労働時間はこのままとした上で45分の休憩時間を付与してみてはどうでしょうか。」

社長
「うーん、とは言っても現状昼休みを取るのも難しいんだよね。11時から13時までも業務が忙しいこともあって社員に休んでもらうためにアルバイトの人にその時間働いてもらっているのが現状でね。」


「そうなんですね…。交代で休まれたりはされていないのですか。」

社長
「えっ、休憩は一斉に取らないといけないんじゃないのかい。」


「はい、労働基準法第34条第2項では『休憩は一斉に付与しなければならない』と定められています。ですが労使協定を結んでいる場合や特定の業種に該当すると一斉付与する必要がなくなるんですよ。御社の場合ですと、適用除外業種第11号の『通信業』に当てはまりますので、労働基準法施行規則第31条の一斉付与の適用除外となり、定めをすることで休憩をずらすことが可能なんです。」

社長
「そうだったんだ、全く知らなかったなぁ。確かにそうするとアルバイトも時間をずらすことで休憩を取れるね。それならアルバイトの社員も昼食をとることが出来るし働きやすい環境を作っていけそうだよ。」


「働きやすい環境は大切ですからね。労働基準法ではこの他にも休憩時間に関する様々な規定がありますので気になることがあればいつでもご連絡ください。」

社長
「ありがとう、これからも宜しく頼むよ。」

労働から離れて休憩を取ることは労働者の権利です。労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなればならない、と定めています。
また、昼休み中の電話や来客対応も業務に含まれますので会社は別途休憩を付与する必要があります。

労働時間を6時間以内に抑えることで休憩時間を無くすことは可能ですが、午前から正午を跨いで働かれる方には昼休憩を取って頂くなど、メリハリをつけて労働していただくことがよりよい職場づくりに繋がるかと思います。

※参考:労働基準法に関するQ&A(厚生労働省)

※参考:労働基準法施行規則(厚生労働省)

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム 「働き方改革」

労務Q&A

Q.人事考課での降給は賃金総額の10分の1を超えてもよい?

A.原則、人事考課の場合は対象となりません。(例外有)

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「労働基準法のあらまし2018」です。

ブログやQ&Aでもありました休憩時間や賃金に関することは労働基準法により規定されています。今後、働き方改革を行ってく上でも労働基準法が基本となりますので、今一度こちらのパンフレットで内容をご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/7523/20171228164224.pdf

編┃集┃後┃記┃
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ビニールプールを出しつつ水遊びという名目でこどもたちにガレージとベランダの
水洗い掃除をしてもらいました。こどもたちも喜んで、且つずっとやりたかった掃除が
できて一石二鳥です。何事も要領が大事ですね。(勝田)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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