こんにちは。社会保険労務士法人協心の滝村です。
先週は台風、地震と天災が重なり多くの被害が発生した日が続きました。
そんな中でも、季節は猛暑から秋への気配を少しずつ運んできています。
秋の夕暮れや秋風に、心穏やかな気持ちへと和らぐことを願うばかりです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「定年後も従業員のためにできること」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.トピックス「平成30年度地域別最低賃金について」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント ●

2019年4月以降、年次有給休暇(以下「年休」という)の取得義務化が行われます。
多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生じた際などに休暇を与える「特別休暇」を設けています。こちらは、任意の制度であることから、安定的な運用を行うには、細かな取扱いを規定しておくことが重要です。

【内容の一部】
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1.特別休暇の取扱い
2.特別休暇を規定する際のポイント
 取得できる従業員の対象者を決定する必要があること
 特別休暇の対象とする事由(目的)は様々であり、日数や対象者の検討の必要があること
 特別休暇取得時の賃金の取扱いの詳細を決定しておくこと
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5167

近年では、病気休暇、ボランティア休暇、裁判員休暇などを設けている会社もあります。従業員が健康で充実した職業生活を送るため、急な事情や制約が発生しても働き続けることができる環境を整備していくことが求められています。

※参考リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト「特別な休暇制度とは」

厚生労働省「平成25年就労条件総合調査結果の概況」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「定年後も従業員のためにできること」

先日、自社の人事労務担当者が退職するにあたり、初めて左記業務をアウトソーシングされた会社の社長と話をしていた時のことです。

社長
「最近、人手不足が深刻でさ。若い人を採用して育てようにも、すぐに辞めるんよな・・・。」


「以前に比べましたら、少し落ち着き気味にはなっているようですが、みなさん同様のお悩みを抱えているようで、よくお話しは伺いますね。」

社長
「やっぱりどこも同じやんな・・。昔みたいに根気のあるやつがおらんねん!最近はもう、若い人ももちろん採用するつもりでいてるけど、ある程度、歳をとった人を採用してもいいかなとも思っとる。もちろん経験は必須にするけどな。」


「今まで、年齢制限をつけて募集をかけられていたのは体力的な問題なのでしょうか?」

社長
「それもあるけどさぁ。こういう仕事は信頼関係があってこそってとこが大きいねん。だから、やっぱり長く働いてもらいたいっていうのが一番やな。うちは定年が60歳やし。」


「再雇用で働かれる方はいらっしゃらないのでしょうか?」

社長
「もちろん、みんな最初は再雇用で!と言うねん。でも、やっぱり給料の額がどうしても7割くらいに下がるやん?そしたら1年とか2年で辞めてくんよな。。。」


「そうですか。御社の人手不足に関する根本的な解決は少し時間がかかりそうですね。一先ずの対策は再雇用の方たちに長く働いてもらいましょう。高年齢雇用継続給付というものはご存知でしょうか?」

社長
「ん?高齢給付?」


「雇用保険の制度の中に、高年齢雇用継続給付というものがあります。60歳到達時の賃金と比べて、60歳以後の賃金が75%以下になった場合に差額の一部を支給してくれる制度です。御社のように従業員の方が長く働かれており、60歳で退職後、再雇用で働きたいという方が多い会社では、十分活用できる制度だと思います。」

社長
「へぇ。そんなもんがあるんか。それは全員できんの?」


「もちろん受給に関して要件はあります。まず、受給資格を得るために、大きく分けて二つ。一つ目は、雇用保険の加入期間が5年以上必要です。ただし、以前に失業給付を受給されたことがある方については受給から5年以上経過していないといけません。二つ目は、60歳以上65歳未満ということです。」

社長
「そんな簡単なん!?」


「細かな規定はありますが、大枠は先ほど申し上げた通りです。その後に60歳到達時の賃金と比べて75%を下回る月があれば給付を申請できます。」

社長
「へぇ。」


「75%は継続して下回る必要はなく、月単位で申請可能です。ですので、日給・時給での働き方を選択された従業員も活用することが可能です。」

社長
「働く日数が少なくて、給料が減ってもいけるってこと?」


「そうですね。あくまで基準となる賃金と比較して75%を下回るという考え方になります。もちろん、欠勤してお給料が下がったという場合はダメですよ」

社長
「そりゃそうや(笑)それにしても、便利な制度があったもんやな。全然知らんかったわ。どういう風にしたらええの?」


「一度、御社で対象になりそうな方をリストアップさせて頂きますね。その際に詳細は詰めていきましょう。」

社長
「よろしく頼むわ。ありがとうな。またこんな感じで色々利用できる制度あれば教えてくれ!!」


「かしこまりました。」

人手不足をいう根本的な解決には長期的な計画が必要と思われます。しかし、早急な対応が必要な場合もあり、今回は即戦力で働かれている従業員の方にどれだけ長く働いてもらえるかという点に着目しました。給付に関してだけでも多種多様です。どうしても根本的な解決を!!と目が向きがちですが、今ある制度を活用し、解決のための準備を整えるということも時には必要になるのではないでしょうか?

※参考:高年齢雇用継続給付リーフレット(厚生労働省)

支店長コラム

今回は、
東京支店長によるコラム 「事業主の思いを形に」

トピックス

● 平成30年度地域別最低賃金について ●

★平成30年10月より 都道府県の最低賃金が改定されます。

★時給800円以上の都道府県は、奈良、和歌山、福岡など新たに13県増え、
 計28都道府県に拡大されます。
 全国平均では26円増の874円となり、過去最大の引き上げ幅となります。
 金額がもっとも高いのは、東京都の985円です。

※参考
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

編┃集┃後┃記┃
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先日、「牛カツ」という食べ物を初めて食べに行きました。豚カツは馴染みがありますが、
牛カツは人生初でした。豚カツとは違った美味しさにひたすら感動を覚えました。
これからは味覚の秋。美味しいものを食べると幸せになれます。食が楽しみです。(滝村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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