こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
ジャケットやカーディガンを身にまとう方が増え、冬の訪れを感じます。
年末まで残り2ヶ月、2019年へのカウントダウンも聞こえてきましたね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「天災時の労務管理」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.ピックアップ 「定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に活用できる助成金」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き ●

協会けんぽの被扶養者として認定を受ける際の事務手続きの一部が10月1日より変更となりましたので、変更内容を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.変更となる認定事務手続き
 認定に必要な身分関係及び生計維持関係が確認できる証明書類の添付が必要です。
(一定の要件を満たした場合には、添付すべき証明書類の省略ができます)
2.必要となる添付書類と添付書類の一部の省略
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5250

※参考
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

日本年金機構「平成30年10月1日施行『日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務』にかかるQ&A」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf

協会けんぽ「平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-9/20180928001

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「天災時の労務管理」

従業員55名のサービス業を営む事業所の社長から、自然災害時の労務管理について相談を受けました。出社できない従業員もいれば、大幅に遅れて出社する従業員もいて、対応に苦慮された模様です。

社長
「いやしかし、今年はほんまに災害の年でんな。」


「本当にそうですね。猛暑、大雨、地震に台風と、大阪は天災のオンパレードでしたね。」

社長
「もう、踏んだり蹴ったりや!そうかて、自然災害に怒ったかてしゃーない。このご時世、災害を前提に労務管理も考えなあかん思ってなあ・・・」


「その通りですね。労働者が出勤できなかった場合の賃金について、労働契約や労働協約、就業規則等に定めがある場合はそれに従う必要がありますが、御社には確か取り決めがありませんでしたね。実際にはどう対応されたのですか?」

社長
「直近の台風の時は、出社してくる社員と出社できへん社員が半々くらい居ったんやが、ワシ、寛大な心で全員特別休暇にしたんや。ほなら、出社した社員達から不公平!の大連呼や。ワシの対応が悪かったんやろか・・・」


「なるほど・・・いい悪いは別として、中小企業では特別休暇扱いが一般的ではあるんですけどね。」

社長
「出社できへん社員を欠勤扱いする方が酷やと思ったんや。そうかて、よう考えてみたら、特別休暇もらえるんやったらわざわざ出社せんわな。こんな場合、法律で決まりとかあるんやろか??」


「今年の西日本豪雨の際に厚生労働省からQ&Aが公開されていましたが、賃金の取扱いについては『労使で十分に話し合って』ということでしたので、やはり会社でルールを作っておく必要があるでしょうね。」

社長
「全員一律に出社禁止!ゆうのが一番公平なんやろか。」


「公平には違いありませんが、その状況が天災地変などの不可抗力と言えるかどうかですね。単なる交通機関の遅延を理由に休業させたり、行政からの避難勧告等がなくて労働者の安全を考えて休業させたような場合は、使用者が雇用管理上の判断として休業を選択したことになりますので、基本的には休業手当の支払い義務が生じることになります。状況によりますが、判断が難しいかもしれません。」

社長
「でも、よう考えたら電話番とかも必要やし、一律に出社禁止は無理やな。言われて初めて気付いたんやが、会社のことを考えて無理してでも出社してくれてるわけやから、そら出社してない社員と同じ扱いにしたらあかんな。そういう社員のおかげで、会社は運営していけるんや。でも、どうすべきやろうか。」


「台風のように、事前にある程度予測できる場合は、休日振替や有給休暇の取得推奨での対応で大丈夫かと思います。有給休暇は、強制使用させることはできないので、そこは注意しなければいけませんね。」

社長
「事前にわかってたら、そんな感じなんやろな。そうかて難しいのは、当日に突発的に災害が発生した時や!出社できへん、あるいは帰宅できへんかもしれん、て場合やな。」


「解のない話ですが、個々の事情を鑑みつつ公平に扱うとなれば、出社できない社員の欠勤控除はせずに、出社している社員に対して何らかのインセンティブを与えることですかね。それであれば、ノーワークノーペイの原則に基づき、一応公平と言えるのではないでしょうか。」

社長
「公平ではあるなあ。出社社員にインセンティブ・・・か。」


「ここは会社の考えどころですね。いずれにせよ、これからの労務管理のキーワードは『いかに労働者の意欲を引き出すか』にあると思われます。頑張る社員が損をするような、そんな制度・社風ができてしまうと、長い目で見ると相当な損失かと思います」

社長
「その通りやな・・・わかった、ようわかったで。」

今年は特に自然災害が多かったですが、今年が特別だったというよりは、今後も当然に発生する前提で対応していく必要があるかと思われます。事業主には安全配慮義務がありますので、従業員の安全確保を最優先にしつつ、より従業員が納得して働ける環境を準備していく必要があります。

※参考
厚生労働省「平成30年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」

支店長コラム

今回は、
兵庫支店長によるコラム 「経営とは何か」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に活用できる助成金」です。

【内容の一部】
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1.定年の廃止および65歳以上定年企業の状況
2.骨太の方針2018で明記された継続雇用年齢の引上げと公務員の定年引上げの動き
3.65歳超の雇用促進を行う際に活用したい助成金
 (1)65歳超雇用推進助成金の概要
 (2)助成金の支給額
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5211

「骨太の方針2018」を始めとする高齢者雇用についての今後の動きに注視しつつ、高年齢労働者をどのように活用するかをご検討頂く良い機会ではないでしょうか。

※参考
厚生労働省 「平成29年『高年齢者の雇用状況』集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200.html

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2018」
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html

厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

編┃集┃後┃記┃
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SNSによるいじめや自然災害時の風評被害などが深刻化しており、
過度な依存や出回る情報の信じ込みが非常に危険だと感じ始めています。
私もSNSを通じて届く友人からのメッセージに元気づけられる日々ですが、
スマホを手離す時間をもう少し確保してみようかなと思います。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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