こんにちは。社会保険労務士法人協心の滝村です。
気がつけば10月も中旬になり、夜の始まりも早くなりました。
この季節は、金木犀の香が町じゅうに漂います。
橙色をした小花と甘い香に魅了されながら秋の夜長を楽しみたいと思います。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「11月に実施される過重労働解消キャンペーン」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「従業員がきっかけの労災事故」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 11月に実施される過重労働解消キャンペーン ●

国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っています。その中でも、長時間労働の削減に向けた取組みの徹底や過重労働による健康障害の防止等の対策が打ち出されています。11月からは、例年実施されている労働基準監督署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます。

【内容の一部】
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1.過重労働解消キャンペーンとは
 過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な
 周知・啓発等の取組みが行われます。

2.過重労働解消キャンペーンの実施内容
 ・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
 ・重点的に確認する事項として、賃金不払残業が行われていないか、
  不適切な労働時間の管理がされていないかなどの指導があります

昨年度の実施結果では、監督指導を実施した事業場の65.9%で労働基準関係法令違反が
確認されそのうち37.3%で違法な時間外労働があり、是正に向けた指導が行われました。
原因は、36協定の届出をせず時間外労働がある、36協定で定める限度時間を超えて
時間外労働が行われているなどが該当します。速やかな届出などが必要となります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5249

※参考
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

厚生労働省「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「従業員がきっかけの労災事故」

商店街に活気をもたらす知る人ぞ知る人気のスーパーマーケットを営む社長から、労災事故について問い合わせがありました。

社長
「ちょっと、よろしいか。」


「お久しぶりです!」

社長
「一週間前に、精肉コーナーの従業員と鮮魚コーナーの従業員が力をあわせて玉ねぎの入ったダンボールを7箱台車に積んで、野菜コーナーへ運んどったんや。」


「嫌な予感がしますね。」

社長
「その通りや。引っ張っとったんは精肉コーナーの従業員で、後ろから押しとったんは鮮魚コーナーの従業員や。引っ張っていた方が段差でつまずいてな、バランスを崩して台車ごとひっくり返ってしもたんや。」


「あらー。」

社長
「ほんでな、鮮魚コーナーの従業員がダンボールの下敷きになって、肋骨を折ってしもてん。すぐ病院行って治療してもろたわ。」


「こ、これは労災ですね。しかも、第三者行為。」

社長
「あんた、さえとるな。労災で申請したところ。」


「大丈夫ですか?」

社長
「自宅で安静が必要とのことで。おそらく3週間くらいは休むわ。」


「それは大変ですね。」

社長
「そこで本題やけど、こういう場合は精肉コーナーの従業員が加害行為をしたという事になるか?」


「そうなりますね。」

社長
「そうなったら、鮮魚コーナーの従業員の治療費や休業補償給付は政府から精肉コーナーの従業員に求償するということになるんかいな!?」


「そこが気になるところですね。」

社長
「だってな、知り合いの従業員が通勤災害で、政府から求償されとったで。その従業員は車の保険入っとったからそれでまかなえた言うてたけど。」


「そうでしたか。」

社長
「でも、今回の場合は人対人で、保険に入ってないと思うなー。精肉コーナーの従業員も治療費や休業補償給付を払わなあかんいうことか…。」


「それは心配になりますよね。」

社長
「お互いどっちも悪いわけやないのに、悔やまれるなあ。」


「そうですよね。いまのお話をお伺いする限りでは、今回のケースは、同一の事業主に使用される労働者であり、従業員同士が同じ目的をもって、同じ危険性を共有しつつ、業務を行っていたことから、求償を差し控えるというのが一般的です。」

社長
「え?ほな、精肉コーナーの従業員は求償されることはないんか?」


「おそらく。ただし、事故の状況など今一度確認させてください。実際に求償権を差し控えるかどうかは、政府の裁量にもよりますので。」

社長
「わかった!本人ら呼んで当時の状況を詳しく話してもらうわ。」

第三者行為に該当する場合には、被災者などは第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することになります。本来被災者等への損害のてん補は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為などに基づき損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担するべきものであると考えられます。

しかし、今回のケースは、従業員が同じ職場で同じ目的をもって同じ危険性を共有しつつ、業務を行っていたということから、求償を差し控えるという結果になりました。とはいえ、使用者は安全配慮義務があります。労災事故が起こらぬよう、
業務の改善見直しは常に必要です。ダンボールを重ねるのは3箱まで!など、労災事故を未然に防ぐ対策を!!

※参考:労働災害の発生と企業の責任について(安全配慮義務とは)【厚生労働省HP】

労務Q&A

Q.従業員が業務中に負傷しましたが、何度も注意していたことなので労災として処理しなくても良いですか?

A.いいえ。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」です。

改正労働基準法の施行に伴い、2019年4月1日より新たに労働保険番号と法人番号の記載が必要となるほか、一般条項と特別条項は別の様式になります。ぜひご参考ください。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=format_2

編┃集┃後┃記┃
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先日、友人が自宅に遊びに来てくれました。手料理を振舞ったりと日頃自分の料理を
誰かに食べて貰うことが少ないので緊張しました。料理は家事の中でも大の不得意分野です。
それでも気持ちをこめて作ることが何より大切だと感じた1日でした。(滝村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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