こんにちは。社会保険労務士法人協心の滝村です。
本日は七五三です。千歳飴を食べていた頃が懐かしいです。
季節は、紅葉情報やイルミネーションの点灯など楽しいイベントが盛りだくさんですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「2019年4月から基準が変更される医師の面接指導」
  2. 2.ブログ 「天災、インフルエンザでの休業手当は?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 2019年4月から基準が変更される医師の面接指導 ●

労働安全衛生法が改正され、産業医と産業保健の機能が強化されることになります。
併せて医師の面接指導の基準が変更となりますので、今回はこの内容を確認していきましょう。

【内容の一部】
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1.変更される長時間労働者への医師による面接指導とは
 時間外・休日労働が1ヶ月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められると申し出た
 従業員が対象でした。2019年4月より、基準が1ヶ月100時間から80時間に変更され、
 会社が労働時間の計算を行った際、1ヶ月80時間を超えた従業員に対して、
 この時間数の情報を通知することが求められるようになります。

2.36協定の特別条項における医師の面接指導
 2019年4月(中小企業は2020年4月)からスタートする時間外労働の上限規制に関する
 健康福祉確保措置として、この医師による面接指導が挙げられています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5308

ブログ ≫≫≫ 「天災、インフルエンザでの休業手当は?」

今年は各地で台風や地震等の天災被害が起きています。
電車が止まったり遅れたりして止むを得ず出社できない、早く帰らなければならない…など勤怠を管理、チェックする各社の人事担当者などは対応に追われることが多いかもしれません。

先日ある人事担当者の方とのお話の中で休業手当についての質問がありました。

担当者
「この前電車遅延で遅刻した者に、ネットでも出せるから遅延証明をすぐ出すように伝えたら、遅延状況のツイート画面っていうのかね、それを提出してきた者がいてあきれてしまったよ…」


「そうなんですか!?現代っ子というかなんというか笑」

担当者
「やれやれ、社会人として何が証明書として有効なのかと いうところの意識の低さというか…注意したけど、困ったもんだね。」


「そうですね、社会人ですから現代っ子では済まされませんよね。」

担当者
「そうなんだよ。ところでこの前の台風の時は電車遅延程度で済んだからうちは遅延証明の回収くらいで済んだんだけど、休業手当ってのがあるでしょ?あれって実際どの基準で会社が支払うことになるんだろうね?」


「そうですね、休業手当は『使用者の責に帰すべき事由』により休業させる場合に手当を支払う義務があるわけですが、天災自体は不可抗力になりますので会社が休業手当を支払う必要はありません。」

担当者
「そうなの?じゃあ、自分の通勤経路の状況に応じて自己判断で今のうちに帰れる人は帰ってもいいよ、とか出社を見送ってもいいよということくらいではノ―ワークノーペイでもいいわけだね?」


「はい。ただし前日に会社が休業と決めたものの翌日出社して働ける状況だった場合には休業手当が必要になるというケースもあります。逆に豪雨の中出勤して働くように指示して労働させたことで事故が起きれば会社側の安全配慮義務違反が問われることにもなりかねません。」

担当者
「なるほど、社員の安全を考慮した上での状況判断と指示か…。」


「前もって有休取得を奨励する、あるいはその日を振替休日として替わりにその週の土曜日を出社日にする、といった方法もあります。」

担当者
「それも良いかもね。じゃあインフルエンザで休むのとかはどうなるのかな。」


「インフルエンザの場合は、医師の判断により休むよう言われた場合や、本人が高熱で動けないから休むという場合は、会社の責によるところではないですから、休業手当を支払う必要はありませんのでこれも欠勤控除や本人の希望によっては有休を充てることになります。」

担当者
「そうだよね…でも自分は平気だと言って会社に出てこようとする者もいるんだよね…」


「そうですよね、本人が休みたくないというものを会社の判断で休ませる場合は休業手当が必要になりますが、会社としてはしっかり休んできちんと働ける状態で働いてほしいですよね。そうなると会社が病状を判断するのは難しいですから、やはり病院へ行ってもらい医師の診断による判断を受けてきてもらうことが必要になると言えます。」

担当者
「なるほど。インフルエンザの疑いのある時は、まずは医師の診断をきちんと受けてもらうこと、会社への報告や判断についても社内ルールを作って社員に共有することにするよ。」


「はい、今のうちからインフルエンザの予防やマスク着用等のエチケットについての呼びかけもしておくと良いかと思います。また何かございましたらご相談ください」

労働基準法上の休業手当の定めにおいて、インフエンザについてのはっきりとした通達などはありませんが、会社が休むよう指示した場合でも労働安全衛生法に基づき、労働者の健康を考慮して休業させた場合や台風などの天災によって公共交通機関が利用できない場合などは、休業手当の対象にはならないという見方が強いとされています。最終的には、事業所管轄の労働基準監督署で個別具体的に判断します。

※参考:新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A(厚生労働省)

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム
「続・トップダウン」

労務Q&A

Q.外国人を採用した場合、雇用保険加入対象とならない週20時間未満の労働者なので、何も届出しなくてもよいですか?

A.いいえ。雇用保険の資格取得に関係なく外国人雇用状況届の提出が義務付けされています。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況届出について」です。

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度があります。
ポイントを設けることで、高度人材のわが国への受入れ促進を図ることが目的です。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/g120424_2.pdf

編┃集┃後┃記┃
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ハーバリウムを手作りしてみようと材料を買いに行きました。種類が豊富でどんな
組み合わせが可愛いかと考えているのが楽しかったです。友人にプレゼントするのですが、
どんな仕上がりになるのか早く作りたいとワクワクしています。
(滝村)
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