こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
いよいよ今年も残り1週間となりましたが、師走の慌しさに追われている方も
いらっしゃるでしょうか。1年の振り返り、年末の大掃除、テレビ番組の鑑賞など、
今年にやること・やりたいことがまだまだ沢山あるのですが、皆様はいかがですか?
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「割増賃金率の就業規則への記載と近年行われた法改正と就業規則の整備」
  2. 2.ブログ 「トライアル雇用と再就職手当」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 割増賃金率の就業規則への記載と近年行われた法改正と就業規則の整備 ●

就業規則は、作成後も法改正や社会環境の変化に応じて改定が必要です。
2019年4月の法改正では、就業規則に「割増賃金率」の記載が必要となりますが、近年の法改正により対応が必要な規程の整備が出来ているかを確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.就業規則への記載が必要となる割増賃金率
2.近年行われた法改正により改定が必要な規程
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規程の改定履歴等をもとに法改正に対応できているかを確認し、対応に漏れがある場合には、速やかに整備を行いましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5400

ブログ ≫≫≫ 「トライアル雇用と再就職手当」

現在の求職状況は売り手市場と言われ、求人募集を掲載しても中々、求職者が集まらないというお話をよく聞きます。
その場合、即戦力だけに絞るのではなく間口を広げた採用活動も考えなくてはいけません。
今回、無事に求人への応募があった事業所から こんな問い合わせがありました。


「お世話になっております。先日出されたハローワークの求人募集はいかがでしたか。」

担当者
「その節はありがとうございました。おかげさまで応募が来まして業界未経験ですが、面接の印象がとても良い方がいるので、この方を採用しようと思います。」


「それはよかったです。これで一安心ですね。」

担当者
「はい、ただその方を採用する上で一つ相談がありまして。」


「どういったことでしょうか。」

担当者
「人柄が良い方だったのできっとこの採用は当社にとってプラスになるとは思っているのですが、トライアル雇用助成金の対象になるので本人に打診をしてみたのですが…。」


「そうですね、要件を満たす方なら申請した方がよろしいかと思います。」

担当者
「しかし、本人がハローワークからの再就職手当の受給を希望しておりまして・・・。本人がトライアル雇用を望んでいないんです。」


「なるほど。確かにトライアル雇用ですと最長3か月の有期雇用ですから再就職手当金は受給できませんね。しかし、トライアル雇用期間が終了して常用雇用になった時点で失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていれば再就職手当を受け取ることができます。」

担当者
「えっ、そうなんですか」


「はい、失業保険の所定給付日数は年齢・被保険者であった期間・離職理由により決定され、最低90日最高360日と定められています。その一方で失業給付は離職した翌日から365日までの期間でしか支給されないという条件もございます。その為、採用される方が前職を辞めてからどれほどの期間をあけてハローワークで求職の申込をしているか、トライアル雇用期間を終了したときに前職を辞めてからどれほどの日数が経過しているかの確認が必要になります。」

担当者
「ありがとうございます。そういった情報を頂けるのはすごく助かります。」


「入社後に認識の食い違いがあると問題になりますので、一度、今の状況を確認された方がよろしいかと思います。」

担当者
「はい、もう一度本人と話してみます。ありがとうございました。」


「助成金申請の際には私どもがお力になれると思いますので結果をお知らせください!!」

雇用の機会を確保するため、国も未経験採用に協力的な企業には助成金を支給しています。勿論、助成金目当ての採用は認められませんが他業種から来た人の斬新な視点が新たなビジネスチャンスに繋がるかもしれません。

※参考:トライアル雇用助成金のご案内(厚生労働省)

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム「郷中教育」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「年次有給休暇管理表」です。

来春より年次有給休暇の年5日取得が義務化されることは度々と触れてきました。残日数の確認や、今後の日数管理の際には、こちらをご活用下さい。

https://www.gazou-data.com/contents_share/201/105/shoshiki078.pdf

編┃集┃後┃記┃
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今年は、社会に出てから一番といっても過言でないくらい、笑って、泣いて、
悩んで、乗り越えてを経験できた年となりました。年末年始は思う存分と楽しみ、
来年の良いスタートへつないでいければと思います。来年もお世話になりますが、
引き続きよろしくお願い致します。それでは皆様、良いお年を!(水間)
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◆冬季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせて頂きます。

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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