こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
暖かい時間が増え、花粉の飛散が猛威を振るい始めましたね。花粉症が辛く、
「顔を取って目や鼻を洗いたい!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「医師の面接指導の対象者拡大と求められる労働時間の状況の適正な把握」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「健康保険の扶養手続には何が必要??」
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 医師の面接指導の対象者拡大と求められる労働時間の状況の適正な把握 ●
労働安全衛生法が4月より改正し、長時間労働者への医師の面接指導の対象となる労働者の範囲が拡大します。また、面接指導を適正に実施するため、労働時間の状況把握を客観的な方法等で行うことが法令で義務化されました。
【内容の一部】
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1.長時間労働者への医師の面接指導と対象者の拡大
脳・心臓疾患の発症予防のため、企業は長時間労働により疲労蓄積した労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
従前 ⇒ 時間外・休日労働が1ヶ月100時間を超え、自ら申し出をした労働者が対象
改正後 ⇒ 時間外・休日労働が1ヶ月80時間を超える労働者が対象
2.労働時間の状況の適正把握と面接指導の運用
・長時間労働者への医師の面接指導を適正に実施するため、 客観的な方法による労働時間の状況把握が義務化。
・面接指導の対象労働者に対して、その労働時間に関する情報の通知が義務化。
・面接指導後、企業は労働者の健康保持のため、面接指導を行った医師に意見聴取を行い、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講じる必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5533
※参考
厚生労働省「『働き方改革』の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
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3ブログ ≫≫≫ 「健康保険の扶養手続には何が必要??」
先日派遣業を行っている会社(従業員400名)の人事担当者から相談を受けました。
担当者
「そういえば、去年の10月から扶養の手続が厳しくなりましたよね。
マイナンバーが必要だとか、変わった部分が多くて不安なことが多いです・・・。」
私
「そうですね。
仰る通り、平成30年10月1日より取り扱いが変わりましたので、手続にあたり、必要書類を把握しておきたいところですね。」
担当者
「10月1日からだったんですね。そういえばそのあたりに、年金事務所からそのようなことを記載した書面が来ていたような気がします・・。
どういった書類が必要なのか教えてもらってもいいですか?」
私
「勿論です。
必要書類としては、続柄を確認できる書類・年間収入の確認ができる書類が必要となります。」
担当者
「続柄確認が出来る書類って、どんなものがあるんでしょうか。」
私
「戸籍謄本もしくは住民票の何れかが必要となりますね。共に健康保険被扶養者届を提出される日から90日以内に発行したものを提出する必要があるのでご注意して頂く必要があります。」
担当者
「そうなんですか。でも、マイナンバーを書けばそういった書類は必要ないんでしたっけ・・?」
私
「原則不要となります。
ただ、マイナンバーを記載頂いた場合であっても、被保険者と扶養認定を受ける方の双方のマイナンバーが届書に記載のない場合や、続柄の確認を事業主が確認されてない場合は上記の書類が必要となりますね。」
担当者
「なるほど。マイナンバーが揃っていない場合に書類が必要というわけですね。ちなみに収入の確認書類というのは?」
私
「主に5つのケースに分かれます。
<1> 退職したことにより収入要件を満たす場合→ 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
<2> 雇用保険失業給付受給中の場合→ 雇用保険受給資格者証の写し
<3> 年金受給中の場合→ 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
<4> 自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合→ 直近の確定申告書の写し
<5> 上記以外→ 課税(非課税)証明書
事由に合わせてそちらをご用意いただけたらと思います。」
担当者
「分かりました。
では扶養の手続を希望されるスタッフには、追加される理由もその際にヒアリングしていくのが良さそうですね。」
私
「そうですね。
またその際に、対象者の年間収入が130万(60歳以上又は障害者は180万)未満であるかどうか確認して頂けたらと思います。超えてしまうと被扶養者には認定出来ません。また補足ですが、16歳未満の方に関しては収入確認書類は不要です。」
担当者
「扶養の手続は状況に応じて必要な書類が変わってくるんだと改めて感じました・・。」
私
「そうなんです。別居の方の場合は仕送りの事実と仕送額確認できる書類が必要ですし、加入日から60日を遡及してしまった場合には被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認の事実を確認出来る書類を求められます。」
担当者
「なるほど。勉強になりました。本当に扶養の手続は厳しくなりましたね。また疑問点が出てきた場合には、ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。」
私
「大丈夫ですよ。いつでもご連絡ください。」
平成30年10月1日以降日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」の取り扱いが変更となっています。被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係確認について証明書類に基づく認定となりましたので、注意する必要があります。
※参考:日本年金機構「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、リーフレット
「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」です。
事務負担軽減の為、労働保険の一括有期事業の事務手続きが4月より簡素化されます。
一括有期事業を行っている場合には、内容を確認しておきましょう。
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0518.pdf
また、人事ニュースからも内容の詳細をご確認頂けます。
▼こちらから「2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き」
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5516
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今春は同居している2人の姪がそれぞれ中学校・小学校への入学を控え、まもなく卒業・卒園を迎えます。大きな環境の変化に私も心配なのですが、急成長している子供達はきっと乗り越えてくれるだろうと思います。家族の成長や支えを糧に、目の前のことを頑張っていきたいと思います。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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