こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
だいぶ暖かくなり、早く桜が咲かないかわくわくしています。春という季節は気持ちも
リセットされ、新たなことに挑戦できる気分にさせてくれますね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き」
  2. 2.ブログ 「年次有給休暇の取得実現に向けて」
  3. 3.労務Q&A
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き ●

産前産後休業期間中は、日本年金機構に申出をすることにより社会保険料が免除されます。
今回はこの手続きの概要と実務上の注意点を確認しましょう。

【内容の一部】
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1.産前産後休業中の社会保険料免除
社会保険料は産休期間について申出をしたときには、被保険者分・事業主分ともに 徴収が免除されます。

2.産休期間に変更があった場合の手続き
産前休業期間中に申し出たときで、出産予定日と異なる日に出産したときには、当初申出した産休期間が変更になるため、変更の届け出が必要となります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5555

※参考リンク
日本年金機構「出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-02.html

ブログ ≫≫≫ 「年次有給休暇の取得実現に向けて」

働き方改革の一環として、2019年4月からいよいよ年次有給休暇の取得義務化がスタートします。年間10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、企業は必ず5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
それに伴い、もともと年次有給休暇の取得率が低く、人手不足で誰かが休むと大きな影響が出てしまうような企業ではどのように対応すべきか悩ましいところです。
これはとあるデザイン会社の社長とのやりとりです。

社長
いや~、ついに年次有給休暇の取得義務化がスタートするな。
昨年話を聞いた時からあっという間やな。」


「そうですね。
あれから従業員の年次有給休暇の取得状況はいかがですか。」

社長
いや実は、全然変わってないんや・・・。
相変わらず、誰もまともに取得できていない状況や。」


「そうですか。」

社長
「うちみたいな万年人手不足のような会社では、一人でも欠けてしまうと業務がなかなか回らんくてな。」


「確かに悩ましいところではありますね。
とは言っても、きちんと運用していかないと、従業員1人につき30万円以下の罰金といった罰則もあります。」

社長
「そうか。それは困ったな。」


「まずは『年次有給休暇の計画的付与制度』を利用してはいかがでしょうか。」

社長
「計画的付与?なんやそれは?」


「『年次有給休暇の計画的付与制度』とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。」

社長
「うーむ、なるほど。ただいつに割り振ればいいんや?」


「現在、御社ではお盆休みと年末年始休暇がありますよね。そのうち5日間を労使協定により年次有給休暇の計画的付与日とするのです。」

社長
「なるほど。」


「御社では、就業規則でもお盆休みと年末年始休暇ははっきりと休日扱いとされていないので、このようなやり方が可能です。
就業規則にも年次有給休暇の計画的付与について規定する必要があります。ただ、あくまでもこれは暫定的な対応として考えて頂ければと思います。」

社長
「そうやな。本来は、従業員の年次有給休暇の取得率を上げるのが国の目的やかならな。」


「その通りです。
まずは御社の中で年次有給休暇の取得を可能にするため、常日頃から従業員1人1人がどのような仕事をしているのか、チームで共有しておくことや業務の効率化といった工夫も大切です。」

社長
「そうやな。こういった法律も制定されたことやし、これを機に年次有給休暇取得率アップに向けて本腰を入れて取り組んでいかないかんな。」


「ぜひよろしくお願いします。」

働き方改革の主な目的は、効率的な働き方の実現や、ワークライフバランスの実現にあります。理想的なのは、業務の効率化により年次有給休暇を積極的に取得できる職場環境作りです。
今回のように、年次有給休暇がほとんど機能していない企業や、何となく取りづらい雰囲気があるといった企業は少なくありません。年間を通して1日でも多く年次有給休暇を取得できるように努め、従業員が心に余裕をもって業務ができる環境を整えていきましょう。

労務Q&A

Q.育児休業中の従業員にも年次有給休暇は付与されますか?

A.原則付与されます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、リーフレット
「働き方改革関連法により2019 年4月1日から『産業医 ・産業保健機能』と『長時間労働者に対する面接指導等 長時間労働者に対する面接指導等 長時間労働者に対する面接指導等』が強化されます」です。

時間外労働上限規制、有休5日取得義務化にめを奪われがちな働き方改革ですが、産業医・産業保健機能や長時間労働者に対する健康措置等の強化等、他にも重要な改革があります。ぜひ内容を確認しておきましょう。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0582.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先週、おさななじみの結婚式に出席してきました。京都の外れにある小さな式場で春の風を感じながら祝福ムードに包まれて、とても気持ちがほっこりしました。
(勝田)
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