こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
桜のつぼみが一気に開き始め、あちらこちらから桜開花の便りが届いています。
今週末にも満開になり、お花見を楽しめる地域も多そうですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「確認しておきたい平成31年度の社会保険料率」
- 2.ブログ 「労災事故で健康保険を使ってしまったら」
- 3.支店長コラム
- 4.トピックス「『健康情報取扱規定』の策定が義務付けに」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 確認しておきたい平成31年度の社会保険料率 ●
年度の変わり目です。平成31年度の社会保険料についてまとめて確認しておきましょう。
【内容の一部】
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[1] 健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率
[2] 厚生年金保険料率
[3] 雇用保険率
[4] 労災保険率
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5580
※参考リンク
協会けんぽ「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」
厚生労働省「雇用保険料率について」
2ブログ ≫≫≫ 「労災事故で健康保険を使ってしまったら」
先日、製造業をされている会社の社長から連絡がありました。
社長
「先日、ある従業員が仕事中にケガをしたのですが、どうやら病院で健康保険証を出して治療を受けたようなのです。作業をしている際に手を切ってしまい、その日は簡単な処置をした上で帰宅したようですが、血が止まらないということで、改めて病院で治療を受けたということです。」
私
「そうでしたか。それで、ケガのほうは大丈夫でしたか?」
社長
「ケガの方は大したことはなく、止血をして帰ったそうなのですが今も絆創膏をしており、剥がれないようにサポーターをしています。」
私
「ひとまずはホッとしました。さて、健康保険で治療を受けているので、保険については切替えが必要になりますね。手間はかかりますが、きちんとやっておきましょう。
社長
「お願いします。」
私
「月末の微妙な時期ですので。両方説明しておきましょう。
まず、最初にご本人様から治療を受けた病院に確認をしてもらう必要があります。確認内容は、今からその治療を健康保険から労災保険に切替えられるかということです。の結果でその後の対応が異なってきます。」
社長
「分かりました。まずは確認させますが、どう違ってきますか?」
私
「はい、ではまず健康保険から労災保険に切替えができる場合についてですが、こちらは、比較的簡単です。病院の窓口で労災保険の用紙を提出し、3割払った医療費を返還してもらってください。」
社長
「労災保険の用紙?」
私
「はい、5号様式(療養補償給付たる療養の給付請求書)を提出することになります。これは病院を通じて、労働基準監督署に提出されるものですので、あらかじめ、労働保険番号等の記載、会社の証明等をしておきます。」
社長
「最初から労災保険を利用したと同じような処理になるのですね。」
私
「そのとおりです。次に切替えられない場合ですが、これは手間と時間がかかります。」
社長
「・・・」
私
「切替えができないので、治療費のすべてを一旦、ご本人様に立替えてもらいます。これは協会けんぽに対しての立替えです。
具体的には、協会けんぽに連絡をし、受けた治療については労災でしたと伝えてください。すると、協会けんぽから医療費返納の納付書が送られてきます。」
社長
「なるほど、いかにも手間がかかりそうですね。」
私
「その後、送られてきた納付書で7割分の医療費を返納していただくことになります。つまり、既に病院の窓口で支払った3割とこの7割で、10割支払ったことになります。
返納すると協会けんぽから領収書が届きますので、労災保険へ請求することとなります。」
社長
「ややこしいですね。」
私
「そうですね。
この請求は、7号様式(療養補償給付たる療養の費用請求書)になります。これを記載した上で、返納金の領収書と病院の窓口で支払った3割分の領収書を添付して労働基準監督署へ提出することになります。領収書は原本の提出になりますので、きちんと保管しておいてください。」
社長
「この手続きのどのあたりで時間を要するのですか?」
私
「病院は診療報酬明細書(レセプト)を協会けんぽに送って、保険請求をし、7割分を支払ってもらうことになりますが、このレセプトが協会けんぽに届くまでに受診から2~3ヶ月程度かかるようです。つまり、労災と連絡しても、このレセプトが届いていないと返納の通知ができず、返納もできない。
労災保険の請求もできないことになります。」
社長
「なるほど。そうなるとやはり切替えられる方が楽に進みますね。」
私
「労働基準監督署へ提出後、口座に振り込まれます。
当然ながら、これは10割の額が振り込まれることになります。」
社長
「了解しました。
従業員には仕事中のケガは労災保険を利用するように、再度周知することにします。」
労災保険を使うべきところで健康保険を利用してしまったというのは
よく耳にする話ですが、切替えの手続きは手間がかかりますので、
従業員の方には最初からきちんと、どのような対応をすべきかを話しておくと、
余計な手間と時間を省くことが出来るかもしれません。
3支店長コラム
今回は、
大阪支店長によるコラム 「生き方に合わせた働き方」
4トピックス
2019年4月から「健康情報取扱規定」の策定が義務付けられます。
働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法により、「健康情報取扱規定」の策定が義務づけられました。
厚生労働省は、
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」により、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめています。
従業員の健康情報の取扱ルールについて、明確化しておきましょう。
なお、就業規則とは別途規程を設ける場合は届出義務はありません。
◆「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき
措置に関する指針」を公表(厚生労働省)
◆【労働安全衛生法改正の概要】(平成31年4月1日施行)(厚生労働省)
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最近、就活中の学生を多く見かけます。真新しいリクルートスーツに身を包む
学生の姿は春の風景ですね。そして、今年も続々と4月入社のご連絡を頂いています。
フレッシュな新入社員の皆さんが爽やかな風を運んできてくれそうですね。(寺西)
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