こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
新緑が美しい季節になりました。緑と柔らかな陽ざしが心地良いですね。
まもなく平成という一時代が終わり、新しい時代、令和の幕開けです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点」
  2. 2.ブログ 「男性の育児休業取得」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点 ●

いよいよ4月から年10日以上の有休が付与される従業員について、有休5日取得が義務化されました。それと同時に会社が年次有給休暇管理簿を作成し、保管することが義務となりました。その作成時の留意点を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.年休管理簿の作成
 年休管理簿には、取得時季(年休を取得した日付)、取得日数および基準日の
 3点を記載しておくことになっています。

2.年休管理簿の作成のタイミング
 年休の取得義務は、2019年4月1日以後、最初に10日以上の年休が付与されたもの
 からが対象になります。そして、年休管理簿の作成も、この基準日から作成する
 義務が生じます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5645

※参考
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)

ブログ ≫≫≫ 「男性の育児休業取得」

男性の育児休業取得が増えてきています。
厚生労働省では、「2020年までに男性の育休取得率13%を目指す」と目標を掲げ、様々な活動を行っています。その甲斐もあって、少しずつではありますが、男性の育休取得率は上がっているようです。

先日も、情報サービス業(約150名)の総務担当者よりこのようなお電話がありました。


「いつもお世話になっております。どうされましたか?」

担当者
「こちらこそいつもありがとうございます。実は、奥さんが妊娠中の男性社員から育児休業をとりたいと相談がありまして…」


「そうなんですね。最近は男性の育児休業取得者が増えていますよ。」

担当者
「ただ、休業中の経済的な面を心配しておりまして。」


「休業期間中賃金が支払われない場合は、雇用保険から最高で月額67%が支給される育児休業給付金があります。ボーナスは含まれませんが、通勤手当等の諸手当は含まれます。」

担当者
「なるほど、そうなんですね。積極的に育児に参加はしたいらしいけど、経済的な面をとても心配していたので。」


「心配になりますよね。育児休業期間中は、健康保険、厚生年金保険料が免除になります。休業前に比べると、額面でのお給料は減りますが、手取りだと最大80%程になりますよ。」

担当者
「へー。なら安心ですね。社員に伝えます。」


「給付金は6ヶ月経過すると月額50%になりますので、そこはご注意くださいね。」

担当者
「わかりました!ありがとうございます。ちなみに、奥さんと分担して育児休業をとりたいと申してたんですが、そんなことできるんですか?」


「大丈夫です、できますよ!男性社員の方が、お子様の出生後8週間以内に、育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の育児休業の取得が可能のパパ休暇という制度があります。うまく制度を組み合わせると、奥様との休業の分担も可能です。」

担当者
「今はそんな休暇もあるんですね!全然知らなかったです。ちなみに、今回は正社員ですが、契約社員でも同じように休めるのでしょうか。」


「契約社員の方でも、一定の要件をクリアすれば育児休業を取得することができますよ。1年以上雇用されていて、お子様が1歳6ヵ月か、延長する場合は2歳に達する日までに、契約期間が満了しないのであれば大丈夫です。」

担当者
「なるほど!勉強になります。また、何かわからないことがあったらお聞きして大丈夫ですか?」


「全然大丈夫ですよ!いつでもご相談ください。ちなみに、出産予定日はいつぐらいでしょうか。」

担当者
「確認してみます。詳しく決まりましたら、またご連絡します。」


「承知しました。詳細が分かり次第、ご連絡ください。各種お手続きの準備を致しますね。宜しくお願い致します。」

担当者
「ありがとうございます。また、確認後、ご連絡致します。」

現在、両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。
男性の育児休業取得を応援する制度には「パパ休暇」の他に「パパ・ママ育休プラス」で、育児休業期間が1歳2か月に達するまで延長されます。
これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
厚生労働省のイクメンプロジェクトサイトでは、積極的に育休を取り入れる会社の好事例が掲載されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

※参考
イクメンプロジェクトサイト(厚生労働省)

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム 「多様性」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」です。

今年のゴールデンウイークは10連休になりました。このような大型連休や昨年の災害の多さにより、テレワークの導入を検討した企業もあるのではないでしょうか。テレワークにおける適切な労務管理を理解しておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/000466673.pdf

編┃集┃後┃記┃
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長らく建設中だった大阪支店の入るビルのお隣に某企業の新社屋が完成しました。
創業100周年記念事業の1つとのこと。ゴールデンウイーク明けから営業開始だ
そうですが、100年企業の良いエネルギーを頂けそうな気がします。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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