こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
暑い日が続いてますね。週末にかけて真夏日になったところも多かったので、今後、熱中症には十分注意していきたいところです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「半日単位の年休を導入する際の留意点」
  2. 2.ブログ 「育児休業者の健康診断」 
  3. 3.トピックス「ストレスチェック、実施しませんか?」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 半日単位の年休を導入する際の留意点 ●

2019年4月より年5日の年次有給休暇の取得が義務化されました。各事業所様も対応に追われているのではないでしょうか。スタートから2ヶ月弱が経過しましたが、丸1日休むことへの抵抗感もまだ拭いきれない部分があると思います。
ここで半日有休の取得について確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.半日単位の取得の義務について
 元々、年次有給休暇は暦日単位が基本となっており、半日単位での取得について事業所が行う義務はありません。

2.導入する際の考え方
 各事業所によって、働く時間帯、休憩の取得方法は異なります。
 法令等で明確な定めはなく、各事業所で合理的な方法で決定する必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5648

※参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q3.html

ブログ ≫≫≫ 「育児休業者の健康診断」

働き方改革関連法案が施行されてはや1ヶ月が経過。連日のように働き方改革というキーワードが飛び交う中、テレビでは育児休業を一つのテーマとした特集番組も多く見られるようになりました。

さて今回は、とある卸売業(従業員20名)の会社の社長と就業規則の打ち合わせをしていたときの話になります。


「今日は先日の続きからとなりますが、健康診断に関わる条文から見ていきたいと思います。
まず、確認しますが、年に1回の定期健康診断はみなさん受診できていますか?」

社長
「できているよ。うちは、会社の近くに健診センターがあるから皆にはそこに行ってもらっているよ。」


「そうですか。それは便利ですね。近くにあれば、就業時間中に確実に行っていただけそうですね。」

社長
「そうだね・・・あっ、そうそう、1点少し心配しているんだけど。
先月から●●さん、育休に入ったじゃない。
彼女にも行ってもらう必要があるのかな?
今はそれどころじゃないから、無理やり行ってもらうのも・・・」


「それは大丈夫です。
確かに法律では、年1回の定期健康診断の受診を企業に求めていますが、通達において、育児休業等で休んでいる場合は定期健康診断を実施しなくても差し支えないとされています。」


「また、その休業が終了した場合は、速やかに実施しなければならないとも定められています。」

社長
「なるほどね。復帰してもらってからということだね。了解。」

社長
「あと、念のために聞いておきたいんだけど、もし、育児休業中に本人が健康診断を受けたいと言ってきたら、これは受けてもらってもいいんだよね?」


「もちろんです。
なお、さきほどお伝えした通達のとおり、あくまでも育児休業者に対しての受診義務はないため、健診費用も必ずしも会社が負担する必要がないということになります。」

社長
「えっ!そうなの。」


「ただ、育児休業者だけ自己負担ということになると、やっぱり不利益な取扱いになりますので、ここでは会社負担にしていただくことが望ましいです。」

社長
「もちろん、彼女だけ負担させることなんて考えてないから大丈夫だよ。
勉強になりました。」


「現状、他の企業では男性の育児休業者も増えてきていますので、今後は今までのような対応だけでは難しくなるかもしれません。
その場合、会社として一定のルールを検討していただいた方がよいかと思います。」

社長
「そうだね。
そういや、うちは育児に関する規程がなかったんじゃないかな。
これを機にそのルールを決めておいてもいいかもしれないね。
そのときは宜しくね。」


「承知しました。その際はお任せください。」

昨年ではありますが、厚生労働省は平成29年度雇用均等基本調査の結果を公表し、平成29年度の男女別の育児休業取得率は、女性83.2%(前年度比+1.4%)、男性5.14%(前年度比+1.98%)となっています。

比較的、女性の取得率は横並びが続いていますが、男性の取得率は格段と伸びています。
今後も、共働き家庭の増加、働き方改革など、多くの要素により、この傾向は続いていくでしょう。

※参考:通達(育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取り扱いについて)

育児休業、療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法第66条第1項から第3項まで(労働安全衛生規則第44条第1項、第45条第1項、第48条、有機溶剤
中毒予防規則第29条第2項、鉛中毒予防規則第53条第1項、四アルキル鉛中毒予防規則第22条、特定化学物質等障害予防規則第39条第1項及び第2項、高気圧作業
安全衛生規則第38条第1項並びに電離放射線障害防止規則第56条第1項)並びにじん肺法第8条第1項に規定する定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)
及び指導勧奨による特殊健康診断の取扱いについては、下記によることとされたい。


1 休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。

2 休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。

3 指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。

トピックス

「ストレスチェック、実施しませんか?」

新年度が始まり2ヶ月が経過しました。新しい環境への期待や、「頑張るぞ!」とやる気を持ちながらも、馴染めずにストレスを抱え始める時期でもあります。
今年はゴールデンウィークも今まで以上に長かったこともあり、明けてからなかなか体調が戻らない、集中が続かないなどさまざまな体の変化を感じている方も多いのでは。

事業所ごとに実施時期は異なりますが、働く方の心身の変化をチェックするうえで非常に重要な指標にもなるので、ここで改めて制度の内容を確認しておきましょう。

※参考:ストレスチェック制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf

編┃集┃後┃記┃
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熱中症に気を付けましょうと言っておきながら、週末、自転車で80kmほど走って来ました。天気は最高でしたが、とにかく暑くて、腕も足も真っ赤に焼けて
しまいました。でも運動はすると気分も晴れて、やっぱり気持ちいいものですね。
これからレジャーシーズンですが、日焼け対策は十分注意しましょう。(谷口)
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