こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
昼や夕方の時間が長くなり、日照りの暑さや時間も耐え難いものになってきました。
少し外を歩くと汗だくなりますが、皆様も熱中症や立ちくらみにはお気をつけ下さいね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「注目を浴びているフレックスタイム制導入のポイント」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「旅行積立金は返金すべき?」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.労務Q&A
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●働き方改革の中で注目を浴びるフレックスタイム制導入のポイント●

多くの企業がより効率的な働き方を通じて、労働時間の削減に努めています。近年は、育児や介護と両立をしながら勤務する従業員が増加していることからも、より柔軟な労働に関する制度の導入が求められており、フレックスタイム制への関心が高まっています。

【内容の一部】
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◆フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた1ヶ月の総労働時間の中で、
 自らの仕事等の状況にあわせ、毎日の始業および終業時刻を定めることができる制度です。

◆フレックスタイム制を採用するためには、就業規則と労使協定の整備が必要です。
 就業規則等において、フレックスタイム制を導入する旨を定め、労使協定を締結しましょう。
 労使協定では、対象となる労働者の範囲、清算期間、コアタイムなどを定める必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4160

制度の導入を促進するため、厚生労働省では「1ヶ月以内」と定められている清算期間を「3ヶ月以内」へと延長する労基法改正の議論を進める予定とのことです。従来の形式に囚われず、柔軟かつ有効な制度の構築が求められていることを実感します。

※参考:厚生労働省「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【最新法改正対応】今のうちにこれだけは!“就業規則”でトラブル回避!」
       >>> 大人材難時代にこそ成長していく“いい会社”はここが違う
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【神戸】
 ◇日 時 平成29年7月27日(木)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス804号室
 ◇受講費 無料
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ブログ ≫≫≫ 「旅行積立金は返金すべき?」

皆さまの会社では社員旅行はありますか?
2014年の統計になりますが、90年代と比べて約5割減少しているようです。
そんな中でも、毎年継続的に社員旅行を実施している企業も存在しています。
ある日、とある卸売業(従業員30名)の社長より問い合わせがありました。

社長
「今年の社員旅行は北海道に決まったよ。」


「いいですね。北海道の豊かな自然で英気を養ってくださいね。」

社長
「ありがとう。楽しんでくるよ。ただ、その社員旅行について、ちょっと聞きたいことがあるだけど・・・・。」


「どうされました?」

社長
「うちの会社で社員旅行の積立金を毎月控除していることは知っているよね?」


「はい。存じております。」

社長
「その積立金なんだけど、退職する社員から申出があって、今年の社員旅行には参加しないので、積立金を返金してほしいって言うんだよ。これって返金しないといけないのかな?」


「まず1点確認させていただきますが、その積立金は社員旅行だけを目的としたものでしょうか?」

社長
「そうだね。社員旅行以外に使用することはないよ。」


「そうですか・・・。そうであれば、返金しないといけませんね。」

社長
「なんでかな?社員旅行に参加しない人が増えてしまうと困るから、返金しない方針だったんだけどね。」


「だめなんです。なぜかと言いますと、旅行積立金はその名のとおり積立金であり、社内預金としての性質を有します。とすると、預金はあくまで預金者である社員のものなので、社員からの請求により、会社は遅滞なくそのお金を返金しなければなりません。この内容が労働基準法第18条5項で定めれています。」

社長
「そんな決まりがあったんだね。じゃあ、ちゃんと返金するよ。」


「お願いします。社長のように積立金の返金を認めると社員旅行の参加者が減ると心配される会社も多いのですが、参加者が減るということは、そもそも社員は社員旅行を望んでいないということになりますので、その場合は、旅行内容を見直すか、旅行の実施自体を見直してもよいかもしれませんね。」

社長
「うちの会社では今のところ大丈夫だけど、そういう日が来るかもしれないね。コミュニケーションの促進だけを目的とするものではなく、もっと別の意義をつくって、本当の意味で社員全員が自ら参加できる社員旅行にしていきたいと思うよ。」


「それが一番ですね。」

今回のケースは、社員旅行を目的とした積立金であり、社員による任意団体である親睦会が、親睦会費として積立金を徴収している場合は少し異なります。親睦会が管理する場合は、労働基準法の規定は適用されず、主に民法の不法利得にあたらないかという点で判断されます。

社員旅行だけでなく、歓送迎会などのイベントや退職者へのプレゼントなど、親睦会全体の活動費に充てられるのであれば、旅行に参加できなかったとしても別の機会にプレゼントをもらうなど利益を得られる可能性があり、旅行の不参加者に返金しないことが不当利得にあたる可能性は低くなると思われます。

ただ、現実的に旅行代金は金額が大きいため、不参加の社員にしてみれば返金を求めるのも無理のないことであり、そのようなトラブルを避けるためにも、たとえ親睦会費に旅行積立金相当分が含まれている場合においても、その徴収方法や管理方法を分けるようにし、不参加者には返金するという扱いにすることが望ましいでしょう。

支店長コラム

今回は、
兵庫支店長によるコラム 「部下の育て方」

労務Q&A

Q.「賞与の社会保険料の計算がわかりません。」
A.賞与の社会保険料額は、標準賞与額 × 保険料率で算出します。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」です。
これまでにも何度か触れてきた改正育児・介護休業法ですが、厚生労働省よりわかりやすくまとめられたリーフレットが公開されましたので、是非ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

編┃集┃後┃記┃
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各地で夏祭りが開催されているようですが、皆様の周辺地域では如何でしょうか?
駅を歩いていると、浴衣姿の方を見掛けては夏を感じる、趣のある素敵な時期です。
浴衣を着て、うちわを扇ぎながら、屋台で美味しいものを食べて、花火を見る…、
たまには、そのような心温まる夏の時間を味わいたいですね。(水間)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月10日(木)~8月15日(火)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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