こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
12月も残すところ、あと約2週間となりました。
22日ごろは冬至冬中冬始めといいますので、
体調を崩さないよう、より防寒対策を整えていきましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「就業規則の作成・届出や衛生管理者選任時の労働者数の考え方」
- 2.ブログ 「身元保証書の在り方」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 就業規則の作成・届出や衛生管理者選任時の労働者数の考え方 ●
労働基準法をはじめとした法令では、就業規則の作成・届出や衛生管理者の選任が
必要となることがあります。その際の代表的な労働者数の考え方を見ていきましょう。
【内容の一部】
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1.就業規則
労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
2.衛生管理者
労働安全衛生法において常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の開催が義務づけられています。
3.企業単位の労働者数
36協定の届出など多くのものは事業場を単位としていますが、
労働基準法の時間外労働の上限規制のように企業を単位としたものがあります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6060
2ブログ ≫≫≫ 「身元保証書の在り方」
とある会社を訪問した時の、何気ない相談からのやり取りです。
社長
「そういえば最近、理由は多々あるみたいやけど身元保証人になってくれる人がおらんとかで身元保証書の提出が遅れることがちょくちょくあんねん。」
私
「なるほど、提出が遅れてしまっているといざという時に困ってしまうことがあるかもしれませんね。ちなみに保証書内容には、損害賠償に対して連帯して責任を負うことも書かれていらっしゃいますか?」
社長
「もちろん書いてあるけど、なんか問題あるん?」
私
「いえいえ、今のところは何も問題ありません。ただ、来年4月から民法の法律が変わりまして、連帯保証人契約(根保証契約)を結ぶ際は金額(極度額)を定めなければならなくなり、金額の定めのない契約は無効になるんです。」
社長
「えっ、そうなん。でも金額なんか書いたら余計に身元保証人になってくれる人おらんくなるやん。どないしたらいいん。」
私
「私もそう思います。ただ、過去に損害賠償請求を保証人の方にされたことはありますか?」
社長
「無い・・と思うな。○○さんそんなことあったかな?」
総務担当
「過去にそのようなことはなかったですね。」
私
「おそらく他の会社様でもそのような事例は少ないかと思われます。」
社長
「ほなどないしよか。高い保証額書いてたら誰もなりたくないやろうし、かと言って低すぎたら意味ないやろうし。今まで無かったんならいっその事その項目は失くしてしまおうか。」
私
「そうですね。それも一つの案ですね。身元保証書を提出してもらう意味としては、
[1]本人が会社に損害を与えた場合に補償を行う者を明確にする
[2]第三者によって雇うに相応しい者だと証明して頂く
[3]本人と連絡が取れなかった際の連絡先等の意味合いで提出してもらう
が一般的だと思います。ですが、御社では過去に損害賠償請求をしたこともなく、今回の法改正も踏まえると[2]と[3]を重視した保証書内容に変更しても良いのかと思います。」
社長
「そやなぁ。みんな貰ってる言うし、念の為貰っとこうぐらいにしか思ってなかったもんなぁ。」
私
「身元保証書は貰ってはいても形骸化している会社が多いと思います。私もお手伝いさせて頂きますのでこれを機会にそもそも必要なのか。必要であれば保証人に何を求めるのか。具体的に考えてみませんか?」
社長
「そうするわ。一旦社内で揉んでみて話し合ってみることにするわ。まとまったらまた連絡するからその時は頼むで。」
私
「かしこまりました。私の方でも金額を入れる際はどのように設定するべきなのか知らべておきますね。」
社長
「よろしく~。」
現状、御社における「身元保証人制度」は機能しているでしょうか?
入社時に身元保証人を立ててもらっているが「実際に賠償請求した実績がない」「念のため、一応、といった位置付け」等、制度自体が形骸化している事例は珍しくありません。
来年4月以降の改正民法対応の一環として、改めて身元保証制度の在り方自体を見直してみてはいかがでしょうか。そもそも本当に必要な制度なのか、身元保証人に何を求めるか等を明らかにすることで、実態に即した制度構築につなげることができると思います。
■参考
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります(法務省)
3支店長コラム
今回は、東京支店長によるコラム「コンセプト」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「労働安全衛生法のポイント」です。
安全衛生管理体制、労働者の危険障害の防止措置、危険物に関する規制、労働者の就業に当たっての措置、健康の保持増進のための措置等の項目別に、労働安全衛生法についての重要事項が掲載されています。快適な職場環境の形成を進める際の参考としてご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0110/3130/291212-2.pdf
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最近、より一層寒くなってきたように感じます。
暑さ・寒さどちらが苦手なのかは人により意見は様々ですが、
人間は生物学上、暑さに強く、寒さに弱いようです。(恒温動物のため)
恐竜の絶滅の原因は氷河期だという説もありますので、成程なと思いました。
(松村)
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◆冬季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせて頂きます。
令和1年12月28日(土)~ 令和2年1月5日(日)
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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