こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
2月に入り、ようやく本来の冬らしくなってきましたが、体調はいかがでしょうか。
新型肺炎の猛威が騒がれている中、一人一人の対策が非常に重要になってきますね。
しっかり対策を行っていきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「採用面接のときに注意すべき不適切な質問」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「令和時代の育休事情」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.トピックス 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 採用面接のときに注意すべき不適切な質問 ●

SNSの発達に伴い、採用面接時の内容などが外部に筒抜けになることがあります。
面接官との質問のやり取りが意図しない方向に拡散すると、企業イメージを悪化させてしまう恐れがありますので、注意が必要です。

【内容の一部】
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1.不適切な質問の具体的事例
  ケース1:「あなたの家庭はどんな雰囲気ですか」
  不適切な理由:本人の責任でない事柄で判断しようとしているとみなされます。

2.面接時に特に注意すべき点
  本人に責任のない事柄や本来自由であるべきものを
  採用条件とすることが挙げられます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6128

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 大阪 「働き方改革への対応(同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制)」
       >>> ~今しないといけないこと、すでにしておかなければならないこと~
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 ◇日   時 令和2年2月25日(火) 13:00 ~15:30(受付開始12:30~)
 ◇会   場 大阪市北区南森町1‐4‐19 サウスホレストビル6階 セミナールーム
 ◇受 講 費  無料
 ◇詳   細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20200225/
 ◇特   典 就業規則無料リスク診断(※希望者様のみ)
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ブログ ≫≫≫ 「令和時代の育休事情」

先日、小泉環境相が官僚として初の育児休業を取得するというニュースが話題になりました。
男性の育児休業の取得率は2018年度が6.16%、女性は82.2%であったそうです。
今回は、初めて産休育休への対応をする企業様のエピソードです。

社長
「新卒で入社して9年目の女性社員から産休、育休を取得したいとの申し出があってね。数年前までは妊娠を機に退職される女性が多かったから、うちでは今回初めての事例でいろいろと不安なのだよ。」


「社長、具体的にどのようなことが不安なのでしょうか?」

社長
「うーん。まずは、社員が働いていないのに色々とお金を支払わないといけないことかな。特に社会保険料は高額だから・・。」


「社長!社会保険料は2014年から産休・育休の全期間免除になりましたよ。雇用保険料も給料が支給されない限り控除されませんので、保険料に関して会社の金銭的負担はありません。」

社長
「そうなのか!他にも基本的なことでも知らないことがあるかもしれないな。」


「そうですね。育休に関していえば、育児休業は通常子どもの1歳の誕生日の前日までですが、保育園等に入所できない等の理由がある場合、子どもの2歳の誕生日の前日まで延長可能になりました。育児休業給付金も最大2歳の誕生日の前日まで延長できますし、社会保険料ももちろん免除です。育児休業給付金には支給要件がありますので、そちらを確認してからになりますが。」

社長
「なるほど。近年待機児童の問題が深刻だから心配していたけど、金銭的な負担は問題なさそうだね。最近話題になっている男性の育休取得はうちではまだまだハードルが高い気がするのだが、何か制度はあるのかな?」


「『パパ・ママ育休プラス』といって父母どちらも育休を取得すれば、子どもが1歳2か月まで育休を取得できる制度があります。細かい条件がいくつかありますが、簡単にいいますと、父母どちらか先に取得した方が子どもが1歳まで、後に取得した方が1歳2か月まで取得できます。」

社長
「なるほど。」


「また、これはあまり知られていないかもしれませんが、『パパ休暇』という制度があります。これは配偶者の産後休暇中に育休を取得し終了すると、再度育児休業を取得できるという制度です。『パパ・ママ育休プラス』と併用すると夫婦でともに育児に携わる時間が増えて職場復帰後の育児と仕事の両立の準備期間にもなりますね。」

社長
「それはいい制度だね。今回の女性社員の配偶者も育休を取得してくれると女性社員の復帰までの準備期間にもなるよね。分割で取得できるならうちの男性社員にも取得させることができそうな気がするよ。」


「雇用保険の両立支援助成金には男性の育休取得や育児目的の休暇の導入を対象とした出生時両立支援コースがあります。また、男女問わずに育休取得時や職場復帰時などを対象とした中小企業向けの育児休業等支援コースもありますよ。そういった制度を利用しながら様々な規定や制度を整理していくのもおすすめです。」

社長
「へえ~。助成金もあるんだね。それは助かるし、目的があるほうがいろいろと整備しやすくなるかもしれないね。今度うちの就業規則を見てもらってアドバイスもお願いしてもいいかな?」


「もちろんです。あらためて伺います。」

産休育休制度は充実した国の制度とは裏腹に男女問わず「取りづらい」という風潮が強く根付いています。また、女性への社会進出が求められる一方で育児や家庭への負担もまた女性‥という矛盾が生じています。

今回の『パパ・ママ育休プラス制度』趣旨のように男女で育休を取ることが当たり前の社会、子育てしやすい労働環境が当たり前の社会になれば、夫婦それぞれが働く会社が背負う育休への対応のバランスも整います。育児について企業それぞれが男女問わない制度作り、仕組み作りに取り組むことが日本の社会問題解決の糸口と経済の発展につながるはずです。

参考:両親で育児休業を取得しましょう!(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム

「分ける」と「分かる」

トピックス

◇ 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A ◇

・企業の方向けのQ&A(厚生労働省)

猛威を振るう新型コロナウイルスは、今現在も感染拡大を続けております。
会社の従業員がウイルスに感染した場合、様々な対策が必要となります。
迅速な対応できるように、内容を見ておきましょう。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「求人者マイページのご案内」です。

令和2年1月6日より、ハローワークインターネットサービスが本格稼働しました。
従来ハローワークに足を運んで、求人申込書を提出する必要がありましたが、サービスの稼働に伴い、事業所は求人者マイページを開設することにより、ページ内での提出が可能となります。求人内容の変更もページ内で行えるとあって利便性の高いものに変わっております。では、開設方法を確認していきましょう。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1120.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日天気が良かったので、星を見に行ってきました。街灯もない真っ暗な中で見ると
冬の空は空気が澄んで、星一つ一つがほんとに綺麗に見えます。最近では冬キャンプ
なども流行っているようです。私も機会があれば行ってみたいと思います。(谷口)
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