こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
風邪やインフルエンザが流行しており、
世間的に会社や学校を休まれる人が続出しているようです。
手洗いやマスク着用など、万全の予防・対策をしておきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
     「全国的な自転車保険の加入義務化に伴い、見直しておきたい自転車通勤等の取扱い」
  2. 2.ブログ
     「賞与における社会保険料の考え方」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 全国的な自転車保険の加入義務化に伴い、見直しておきたい自転車通勤等の取扱い ●

健康増進を目的に、条例で自転車利用中の対人事故の賠償に備えるための保険への
加入を義務付ける動きが全国に広がっています。
加入義務付けの動きと自転車の通勤利用の取扱いについて見ていきましょう。

【内容の一部】
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1.自転車事故の高額損害賠償請求
  高額の損害賠償が求められる理由は、道路交通法第2条において、
  自転車が「軽車両」として定義されているためです。

2.自転車損害賠償保険等への加入義務付けの動き
  2019年12月31日時点で義務化されているのは13の都府県と7つの政令市です。
  条例で努力義務として定めているところもあります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6129

ブログ ≫≫≫ 「賞与における社会保険料の考え方」

冬のボーナスは従業員皆様楽しみにしておりますが、それらを計算する人事・総務担当者は頭を悩ます日を過ごされたようです。先日、別件の話をする中で賞与(ボーナス)計算について、このような事例がありました。


「今年は冬のボーナスいかがでしたか?」

担当者
「支給はまだですが、今年は売上が好調だったこともあり、社長が大盤振舞をすると言っていました。」


「おぉ。とても嬉しいご連絡です。これを知ったら従業員皆さま、そわそわしちゃうのではないですか。」

担当者
「もらうだけやったら確かに嬉しいけどね。昨日、社長から仮の支給額を聞いたので賞与計算をしてたんですけど、社会保険料の計算方法がよくわからなくなってきて・・・。支給額の千円未満を切り捨てて、健康保険と厚生年金保険の料率を掛けたらいいだけじゃないんですか?システムエラーですかね?」


「原則はおっしゃられる計算方法で間違いないです。実際にお支払される賞与支給額から千円未満を切り捨てた額を『標準賞与額』といいます。この『標準賞与額』に各都道府県の健康保険料率、全国一律の厚生年金保険料率を乗じて個人の社会保険料は算出されます。システムのエラーということは、保険料の金額が合わないのでしょうか?」

担当者
「そうです。厚生年金の控除金額が合わないんです。何となく確認した人が合わなくて・・・。こんなこと初めてで、もしかしたら今までもあったのかと不安で・・・。」


「なるほど。その方は恐らく賞与の支給額が150万円を超えているのではないでしょうか?」

担当者
「超えています。超えていると何かあるんですか?」


「厚生年金の標準賞与額には上限が設定されています。1回で150万円以上支給がある場合、一律150万円の標準賞与額で計算することになります。今ですと137,250円の控除額になっているのではないでしょうか?」

担当者
「137,250円です!そういうことだったのですね!!今まではこんな大きな金額の支給がなかったから大丈夫です。スッキリしました!」


「お役に立ててよかったです。」

担当者
「あれ?137,250円じゃない人もいます・・。」


「そうですね・・・。厚生年金の額が違うということでしたら・・・もしかして同月に賞与の支給をされていたりするのでしょうか?」

担当者
「あ、しました。臨時的に月頭に5名だけ臨時にボーナスを出しています。」


「そちらですね。先ほどの1回150万円は、同月の場合は合算して計算することになります。」

担当者
「そうなんですね。うちの給与計算ソフト、優秀ですね(笑)。」


「自動計算だと過程が見えないので不安になりますよね。ちなみに健康保険にも4月1日から3月31日までの期間で累計573万円と上限額がございます。もし今度システムエラー現象が起こりましたら、こちらの可能性がありますので頭の片隅にでも留めて頂けばと思います。」

担当者
「わかりました。覚えておきます。」

給与ソフトが簡単・便利になっていき、給与・賞与計算担当者が細かなルールまで目が回らないということが多々あるかと思います。賞与計算は給与計算に比べると簡単と思われがちですが、実は知らないルールが隠れています。

例えば、年度内(7/1~6/30)に賞与が4回以上支給される場合は給与とみなされ、賞与支払届ではなく賞与にかかる報酬として算定時に合わせて申請する(定時決定)ことはご存じでしょうか?

社会保険の考える賞与とは、
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」とあります。つまり4回目は賞与ではないということになります。

この4回目の賞与にあたるかどうかは、
[1]就業規則に賞与支給月として記載がある
[2]記載がない場合でも社内ルールとして周知されている
という基準があります。

また4回目のカウント方法も会社単位ではなく、個人単位となっており、支給する人・支給しない人がいる場合は一人ずつ確認していかないといけません。

知らないといつの間にか手間ばかり発生する事態になることもありますので、少しでも疑問があればお問い合わせ頂ければと思います。

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム「法改正ラッシュ」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「賞与を支給したとき」です。

「賞与を支給したとき」

賞与を支給した際の手続の概要や留意事項が記載されております。
ある条件に該当する場合のみ提出する書類もあり、
幾つか気をつけるべきポイントがございます。
賞与の手続きの際のお供としてご活用ください。

編┃集┃後┃記┃
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新たな年を迎えるたびに「今年こそは〇〇を行おう」と目標を立てるのですが、
未達成に終わることが多々あります。今年は、思い立ったらまずは行動
していきたいと考えています。
(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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