こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
新型肺炎によって、マスクの品薄が日本全体で起こっています。
また、中国からの輸入が激減し、多くの業界にも打撃となっております。
こういった非常事態だからこそ、お互いに助け合い、困難を乗り切っていきたいです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除」
- 2.ブログ 「ついに終了」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除 ●
2017年1月1日より、雇用保険の適用除外の65歳以上の従業員も、
雇用保険の適用対象となりました。
2020年4月1日からは、雇用保険料の免除の変更が行われます。
4月1日に先駆けて、変更に関する内容を確認していきましょう。
【内容の一部】
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1.雇用保険料の計算
原則として従業員負担分は、
給与を支給する際に業種ごとに定められた料率を、
支給する給与に乗じて算出し、給与から控除することで、従業員から徴収。
2.雇用保険料の免除の仕組みの廃止
2020年4月1日からは雇用保険の被保険者となっている全従業員から徴収。
また、雇用保険料の算出方法は、他の従業員と変わらない。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6169
■参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
2ブログ ≫≫≫ 「ついに終了」
今回の場面は、食品卸売業(従業員数20名)を営む社長と規程の打合せをしているときのことです。
私
「・・・・これで賃金規程の内容すり合わせは終了となります。ありがとうございました。」
社長
「こちらこそ、ありがとう。これから従業員に説明するための資料を作っていくよ。はじめが肝心だからね。」
私
「宜しくお願いします。社長が考える従業員に対しての想いが込められた規程になっているかと思います。」
社長
「そう捉えてくれるといいんだけどね。これから頑張っていくよ。」
私
「はい。またどのような反応を示されたのか教えてくださいね。社長、話は変わりますが、1点実務的なことをお伝えしても宜しいでしょうか?」
社長
「なんだい?」
私
「65歳を超えている●●さんと▲▲さんですが、4月の給与から雇用保険料を控除してくださいね。」
社長
「あれっ、何か法改正ってあったっけ?確か、65歳以上の人って、雇用保険料は控除しなくてもいいんだよね?」
私
「今まではそうだったんです。少し前の話になりますが、平成29年から65歳以上の人を新たに雇用した場合でも、雇用保険の適用対象となったことをご存じですか?」
社長
「あ~そうだったね。確か、うちも●●さんがその日から加入したんだよ。でも、そのときの改正って、それだけだったんじゃないの?」
私
「実は、この厚生労働省のパンフレットに小さく記載されているのですが、雇用保険料免除については、平成31年度までだったんです。つまり、この4月からは免除ではなくなるということになります。すみません。私もすっかりこの情報をお伝えすることを失念しておりました。」
社長
「・・・・・・確かに書いてあるね。でも、Q&A欄じゃない。全く見ていなかったよ・・・。まあ、仕方がないのかな。これだけ高齢者の雇用が増えてきたんだしね。」
私
「おっしゃるように、高齢者の雇用は年々増加していますが、雇用保険料率も直近15年間の推移を見ても最低ラインとなる本人負担1000分の3となっています。これを踏まえますと、免除の廃止だけではなく、そろそろ保険料率も上がりそうな気配です。」
社長
「健康保険料は当たり前のように毎年上がっているからね。いよいよ雇用保険料も・・・・そりゃそうか。」
私
「おっしゃるように、高齢者の雇用は年々増加していますが、雇用保険料率も直近15年間の推移を見ても最低ラインとなる本人負担1000分の3となっています。これを踏まえますと、免除の廃止だけではなく、そろそろ保険料率も上がりそうな気配です。」
社長
「健康保険料は当たり前のように毎年上がっているからね。いよいよ雇用保険料も・・・・そりゃそうか。」
私
「対象となる方には、念のため事前にお伝えしていただければと思います。今まで控除されていないものが控除されることになるので、あれっと思う方もいらっしゃるかと思いますので。」
社長
「了解。そうするよ。また雇用保険料率が変わるとき言ってね。」
私
「はい、もちろんです。では、次に退職金規程の内容すり合わせを始めていきましょう。」
雇用保険料率のことではありませんが、現在、国会にて高年齢雇用継続給付金の廃止が検討されています。2025年4月以降、段階的に実施されることを前提に議論されています。
この制度がなくなれば、60歳から賃金を下げて嘱託社員へ雇用形態を見直すといった、高年齢社員の処遇について検討する必要がでてくるため注意が必要です。
今後、ますます高年齢という単語がキーワードとして話題に上がってくるものと思われます。
※参考:雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省)
(65歳以上の雇用保険料免除廃止については、裏面Q&A(Q3及びA3)に記載)
3支店長コラム
今回は、兵庫支店長によるコラム
「周囲の音に耳をすませる」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
書式「外国人雇用状況の届出の在留カード番号の記載」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000592090.pdf
2020年3月1日以降に、雇い入れ、離職をした外国人については、届出の際に、在留カード番号の記載が必要となります。
※特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
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継続している趣味があるのですが、どうも心から夢中になれない自分がいます。
やらなくてはならないという義務感に駆られて行うのではなく、
「気づけば身体が勝手に動いていた。」といえるくらい
自然に没頭できるものを見つけていきたいと考えています。(松村)
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