こんにちは。社会保険労務士法人協心の谷口です。
新型肺炎の感染拡大に伴い、社会全体が混乱している中、誤った情報も含め様々な
情報が飛び交っています。一人一人の心遣い、こういう時こそ冷静な対応が必要に
なりますね。体調管理にも十分気を付けていきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「4月より開始する短時間労働の障害者を雇用する事業主への給付金制度」
  2. 2.ブログ    「労働者を守る法律 安全配慮義務とは」
  3. 3.トピックス   「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 4月より開始する短時間労働の障害者を雇用する事業主への給付金制度 ●

民間企業に課されている障害者の法定雇用率が、現在の2.2%から2021年4月
より2.3%に引き上げられます。また2020年4月より、新たに障害者雇用に関する
給付として、特例給付金制度が新設され、スタートします。

【内容の一部】
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1.障害者雇用納付金制度と特例給付金制度
   今まで行われてきた障害者雇用納付金制度は、週所定労働時間が20時間以上
   の障害者が対象です。特例納付金制度は、この時間数に満たないが、短時間
   であれば就労可能な障害者の雇用機会を確保するために新設されました。

2.対象となる障害者
  ・障害者手帳等を保持する障害者
  ・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
  ・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(10時間未満の方は非対象)
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6198

■参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html

ブログ ≫≫≫ 「労働者を守る法律 安全配慮義務とは」

とある事業所(サービス業、200名)から、病気を患っている労働者のことで相談がありました。

担当者
「実は先月、自動車で軽微な事故を起こした労働者がいまして、目と耳に病気を患っているそうなんです。」


「それは事故を起こすまで、会社へ病気の申告はなかったのでしょうか。」

担当者
「入社時に病気のことは聞いていたのですが、当時は職務上問題がないと考えていたので特に気にしていませんでした。」


「そうでしたか。今回大きな事故にならなかったことは不幸中の幸いでしたが、会社には労働者の安全を守る義務があることはご存じですか。」

担当者
「えっ、そうなんですか、知りませんでした。」


「これを安全配慮義務といって、労働契約法で定められているんです。労働契約に特段の規定がなくても、当然に安全配慮義務を負うというもので、生命、身体等の安全、そして心身の健康を確保できるように、必要な配慮をしなくてはならないという義務なんです。」

担当者
「心身の健康もとなると、心のケアもしないといけないんですね。」


「仰る通りです。会社に問われる責任の例として、民事上の損害賠償責任や刑事事件となれば罰金刑など様々なことが考えられます。これは経営上大きなリスクになり得ることだと思います。」

担当者
「そんなに大きなリスクがあったんですか。早急に何か対策を取ります。まずは、病気のことを改めて聞いてみます。」


「入社時より病気が進行している可能性も考えられますし、面談された方がいいかもしれませんね。その際に個人情報保護の観点から注意していただきたいことがあります。」


「それは、病気が業務に支障を来しているかどうか、という点です。労働者本人が業務と関係ないと考えていれば、面談を拒否されることもあります。事前に、安全に業務が遂行できるように健康面や業務面で適切な就業環境を整えたいという目的を明確に伝えることをお勧めします。」

担当者
「なるほど、本人が話したくないと思っていたら取り調べみたいになってしまいますね。気を付けます。」


「労働者の健康を守る義務と個人情報保護のバランスをどうとるのかは難しいことだと思います。健康面の問題であれば産業医に意見を求められてはいかがでしょうか。病状をもとに、業務に支障がないのか、会社としてどのような配慮が必要なのか助言が得られるのではないでしょうか。」

担当者
「確かにそうですね。本人も症状があっても、それが病気だという自覚がないかもしれませんし、一度しっかり検査を受けてもらった方がいいかもしれないなぁ。」

使用者には社員を守る義務 安全配慮義務(労働契約法第5条)があり、労働者には健康異常の申告や健康管理措置へ協力するという自己保健義務が課せられています(労働安全衛生法第26条)。これらの義務は、労働者が安心安全に働くことができる環境を作るためにあるもので、使用者、労働者が協力し合って成り立つものだと思います。

昨今、個人情報保護の観点から労働者の個人情報には、より一層の注意を払わなければなりませんが、日頃から信頼関係を確立していくことで円滑な情報共有ができ、より良い職場環境の醸成に繋がっていけば、企業の発展にも寄与していくのではないかと感じました。

※参考:労働契約法のあらまし(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf

※参考:Q14:管理職が知っておくべき個人情報保護と安全配慮義務とは?(厚生労働省)
http://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-pro-qa/mh-pro-qa014/

トピックス

◇ 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A ◇

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各地でイベントの中止や全国の小中高の学校で休校要請が出ており、労働時間の短縮や従業員を休ませる上での対応など、様々な対策が事業所に求められています。今後に備えて、迅速な対応できるように、内容を確認しておきましょう。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」です。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0683.pdf

2020年6月1日より、パワーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
パワーハラスメントの具体的な内容が挙げられており、
事業主だけでなく労働者の方々も、理解を深める必要があります。
快適な職場の形成への取組について、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※中小事業主は2022年4月1日から義務化されます。

編┃集┃後┃記┃
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先日、人生で初めて骨折を経験しました。幸い軽度なものではありましたが、
私生活での不自由さに加え、運動が出来ないのでストレスが溜まります。
少しずつ気候も春に向かって過ごしやすくなるので、早く治して自転車で淡路島に
走りに行こうと思います。(谷口)
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