こんにちは。社会保険労務士法人協心の高橋です。

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

熱中症に気を付けて、暑い夏を乗り越えていきましょう。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇」

  3. 2.無料オンラインセミナー開催のご案内
  4. 3. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5. 「業務生産性向上のための設備投資を支援する『業務改善助成金』とは」
    4. ブログ
    「事業場外のみなし労働の実態に迫る!」

  6. 5.支店長コラム
  7. 6.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇 〓

 

多くの会社では、年次有給休暇のほかにも

従業員に慶弔が生じた際などに休暇を与える「特別休暇」を設けています。

特別休暇は任意の制度であることから、安定的な運用を行うには、

細かな取扱いのルールを決めておくことが重要です。

 

【内容】

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1.特別休暇の種類

厚生労働省作成のパンフレット「特別休暇制度導入事例集2023」では、

特別休暇を以下の3つに分けています。

①年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇

②予測できない事情に備えた特別休暇

③従業員の多様な活動を支援する特別休暇

 

2.特別休暇を設ける際のポイント

休暇は就業規則への必要記載事項になることから、

特別休暇を設ける場合、就業規則等へ規定する必要があります。

その際に検討するポイントとして、以下の項目が挙げられます。

①特別休暇を取得できる従業員の範囲

②特別休暇の対象となる事由と休暇日数

③特別休暇取得時の賃金の取扱い

 

3.注目を浴びる孫休暇

最近、自治体等で、孫休暇を設ける動きが見られます。

これは、祖父母である従業員が孫の世話や看病のために取得できる休暇です。

子育て世代を支援し、子育てを社会全体で行う機運を醸成する目的として、

創設を検討する動きが見られます。

育児・介護休業法では規定されていない休暇であるものの、

育児の支援策の一環として創設が期待される休暇でもあります。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8443

 

■参考リンク

働き方・休み方改善ポータルサイト「特別な休暇制度-資料」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category4.html

 

無料オンラインセミナー開催のご案内

■ 協心セミナー

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「業務生産性向上のための設備投資を支援する『業務改善助成金』とは」

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中小企業を支援する助成金の一つに、業務改善助成金があります。

令和6年度から業務改善助成金の幾つかの要綱・要領が改定されました。

では、どのような中小企業が業務改善助成金の申請対象となるのでしょうか。

また、助成内容はどのようなものなのでしょうか。

 

今回は「業務改善助成金」の申請対象や助成内容を説明します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/LmN1dHAhyE

 

ブログ ≫≫≫ 「事業場外のみなし労働の実態に迫る!」

新型コロナウイルスの影響により、テレワーク制度も広まりましたが、

改めて終日、事業場外で勤務をした際のみなし労働について、

どのように判断すべきかを確認していきましょう。

 

社長
「最近、直行や直帰、テレワークの従業員が増えて、

事務所勤務の従業員が減ってるから、

事務所がすごく静まっている日があるんだよね。」

 


「それは寂しいですね、直行や直帰というのは出張ですか?」

 

社長
「出張の従業員もいるけど、撮影で終日外に出ているメンバーもいるよ。」

 


「そういえば、動画の撮影に力を注がれていると仰っていましたね。

撮影のスケジュールは撮影メンバーが自由に決定して

撮影されているのでしょうか。」

 

社長
「社外の方と一緒に仕事することもあるから、

撮影場所や撮影時間、撮影内容は事前にある程度決めてるよ。

たまに一日に複数の撮影が入ると、直行直帰になるメンバーもいるね。」

 


「そうなのですね。直行直帰の場合、勤怠管理はどのようにされていますか?」

 

社長
「就業規則で定めている通り、

事業場外のみなし労働扱いで所定労働時間を勤務したことにしてるよ。」

 


「事業場外のみなし労働時間制の対象としているのですね。

詳しくスケジュールや実態を確認してみる必要はありそうですが、

そのスケジュールから正確に業務内容等の状況が詳細に確認できる場合は、

みなし労働の対象とすることは危険かもしれません。」

 

社長
「そうなの!?」

 


「なんだか脅してしまったようですが、スケジュール表等により、

①日時・目的地・業務内容が明確に定められている、

②業務の決定できる範囲や選択の幅が限定されている、

③詳細な報告や記録を行い、業務内容が特定できる、

といった条件を満たす場合は

みなし労働とすることが難しいこととされています。」

 

社長
「ふむふむ。スケジュールからある程度の状況は把握できるけど、

スケジュール内ではメンバーの裁量に任せて撮影してもらっているし、

撮影後も特に報告や記録はしてもらってないから一先ずは大丈夫なのかな。」

 


「そうですね。あと、テレワークもみなし労働の対象とされていましたよね?」

 

社長
「そうだね!もしかして、テレワークも危険…?」

 


「こちらも状況により判断することとなります。現時点では、

①情報通信機器が常時通信可能な状態とするよう指示されていない、

②随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行わない、

の2点を満たす場合はみなし労働の対象とすることができます。」

 

社長
「2つ目の『随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行わない』は

いちいち指示をしていないからいけそうかな。1つ目の

『情報通信機器が常時通信可能な状態とするよう指示されていない』は

どういうこと?社用スマホを持たせているのはアウト?」

 


「所持をしていることだけでは問題ございません。

社員がスマホから自分の意思で離れることができる、

応答のタイミングを社員の方が判断できるような状態であれば大丈夫です。」

 

社長
「それであれば、ある程度状況を踏まえて電話に出てもらったり、

折り返してもらったりしてるから大丈夫そうだね!

色々教えてくれてありがとう。」

 


「とんでもございません、また状況が変わった際は是非ご相談下さい。」

 

事業場外労働については、通信手段が発達し、在り方が多様化している現状です。

そのため、労働者の勤務状況を具体的に把握することが

困難であるか否かを定型的に判断すること一層も難しく、

個々の状況・事例ごとに判断すべきとされています。

是非、いま一度問題がないかを見直してみましょう。

 

■参考リンク

東京労働局「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501879.pdf

 

厚生労働省「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/tebiki-12032901-20191227.pdf

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「前倒しする」

https://kyoshin.group/post-9981/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き」です。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1597.pdf

 

厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働く

パート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。

社会保険適用拡大に向けた準備を社内で円滑に進めるために、

従業員説明に向けた準備、従業員説明の実施について解説しています。

 

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編┃集┃後┃記┃
もうすぐ七夕ですね。夜空を見上げると夏の大三角が見えると思いますが、
こと座のベガは織姫、わし座のアルタイルは彦星であり、この2つの星の間に
天の川が流れています。もし機会があれば見つけてみてください。(高橋)
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