こんにちは。社会保険労務士法人協心の村木です。

数年前のことですが、ある有名な女優さんがOL役で出演されていたドラマの劇中で

こんなことを言っていました。「人は探し物に年間150時間かけている」。

これは劇中の同僚に対して、どうしたら仕事の効率が上がるか相談を受けた際に

返した一言でした。整理整頓はやはり大事ですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1. 人事ニュース
  2. 「3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数」

  3. 2. 無料オンラインセミナー開催のご案内
  4. 3. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5. 「2025年4月施行!改正育児・介護休業法が成立」

  6. 4.ブログ「知っているようで知らない『傷病手当金』」
  7. 5.支店長コラム
  8. 6.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数 〓

 

7月1日から7日までは全国安全週間とされており、厚生労働省・都道府県労働局から

各事業場に対して、積極的な労働災害防止活動の実施が働きかけられることになっています。

これに関連して、先日、厚生労働省より昨年(令和5年)の労働災害発生状況が公表されました。

以下では、労働災害による死傷者数と厚生労働省の取組みについてとり上げます。

 

【内容】

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1.労働災害による死傷者数

2023年1月から12月までの労働災害による休業4日以上の死傷者数は135,371人で、

前年より3,016人の増加となり、3年連続で増加となりました。業種別でみてみると、

製造業の27,194人が一番多く、小売業を含む商業が21,673人、社会福祉施設を含む

保健衛生業が18,786人、陸上貨物運送事業が16,215人と続いています。

 

2.厚生労働省の取組

厚生労働省では、第14次労働災害防止計画に基づき、「労働者(中高年齢の女性を中心に)の

作業行動に起因する労働災害防止対策」として、以下の事項を中心に取り組むとしています。

・エイジフレンドリー補助金等により、転倒災害防止等に資する装備や設備の導入

・アプリ、動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育の手法の普及啓発

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8453

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和5年の労働災害発生状況を公表」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html

 

「令和6年度「全国安全週間」を7月に実施」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39684.html

 

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「2025年4月施行!改正育児・介護休業法が成立」

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少子高齢化、労働力の減少、また物価高などが生活を直撃していることなどがあり、

仕事と育児や介護を両立させられる職場環境の整備が求められています。

 

それに伴い、2025年4月から育児・介護休業法がさらに改正されることになりました。

今回は、育児・介護休業法の概要や改正点ついてご説明します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/7VWe09RvMP

 

ブログ ≫≫≫ 「知っているようで知らない『傷病手当金』」

少し前にGWが終わりましたが、世間では五月病や最近では六月病として、体調を崩され会社を

長期でお休みされる方が増えていると言われています。また、急な病気やケガなどで

長期の休養を余儀なくされる場合があります。このような病気やケガなどで休まれる方について

企業様より傷病手当金申請のご相談をいただくことが多いため、あらためてその内容についてお話いたします。

 

担当者
「従業員から先週末の休日に自転車で転んでしまい、足を骨折し長期で入院することになったので

会社を休みたいと連絡があったのですが、会社としてはこの場合、どう対応すればいいのでしょうか。

会社を休むということなので、給与の支給はしなくていいんですよね。

ただ、その場合、本人の収入はなくなりますよね。」

 


「従業員がケガをされて長期入院されるんですね。ケガの具合も心配ですね。

ご相談頂いている給与についてですが、欠勤されている期間につきましては支払う必要はありません。

欠勤されている期間は傷病手当金を受給することが可能です。」

 

担当者
「傷病手当金って聞いたことはあります。休んでいる期間の給与が保障される制度でしたっけ??

それなら、本人の収入の心配はなくなりますね。」

 


「休んでいる期間の給与がすべて補償されると思われている方が多いのですが、すべては補償されません。

また、他にも細かい条件等がありまして、、、あらためてご説明させて頂きます。」

 


「傷病手当金は病気やケガの為に働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、

4日目以降、休んだ日に対して支給されるものです。最初の3日間は待機期間と言われ、

この期間は傷病手当金の支給はありません。ただ、待機期間には年次有給休暇、土日祝日等の公休も含まれます。

給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。」

 

担当者
「えっ。そうなんですか。休んだ日からもらえるのではないのですね。

でも、待機期間は土日祝日や年次有給休暇も含んでもいいんですね。」

 


「支給される1日当たりの金額は、支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で

割った金額の2/3の金額となります。ざっくり言うと給与額の7割程度になります。例えば、直近12か月の内、

2か月間の標準報酬月額が26万円、10か月間の標準報酬月額が30万円だとすると、

(26万円×2か月+30万円×10か月)÷12か月÷30日×2/3 = 6,518円が1日当たりの金額となります。」

 


「また、休んだ期間について給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあっても、その給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は

傷病手当金と給与の差額が支給されます。他にも障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、

老齢退職年金を受けている場合、労災保険から休業給付を受けた場合、出産手当金を同時に受けられるときは

傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。」

 

担当者
「そうなんですね。支給される金額の算出方法についても初めて知りました。」

 


「傷病手当金の申請条件には「仕事に就くことができないこと」、とあり、仕事に就くことができない状態の判定は、

療養担当者の意見を基に被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。傷病手当金申請書の中には、必ず療養担当者の

記入個所があり、そこへ被保険者が仕事に就くことができない状態の判定を記入して頂くことになります。」

 

担当者
「傷病手当金について、知らないことが多かったです。ちゃんと理解して従業員に説明する必要がありますね。」

 


「そうですね。ぜひ、制度内容をご把握頂き、従業員の皆様へご説明頂ければと思います。

申請書の記入方法などご不明点などがございましたらご連絡ください。」

 

上記のように、従業員が予期せぬことで長期間休まれることもあるかと思います。

病気やケガで働けなくなることは決して他人事ではありません。社会保険の給付内容をご理解いただくことで

必要な時に必要な給付を受けられるようになり、さらに安心して働いてもらえる職場になるのではないでしょうか。

 

■参考リンク(全国健康保険協会)

「傷病手当金について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

 

「病気やケガで会社を休んだとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

 

支店長コラム

 

今回は、

神戸支店長によるコラム 「働く意味について」

https://kyoshin.group/post-10007/

 

おすすめ書式・リーフレット

 

今回のおすすめリーフレットは、

「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント」です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/240624mainaseidosetsueishiryou.pdf

 

2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなることを受け、

どのように健康保険証とマイナンバーカードの制度が変わるのかをまとめた

リーフレットとなります。

 

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編┃集┃後┃記┃
整理整頓の範囲は、パソコンの中(デスクトップ上等)なども対象と考えます。
私はなるべく「これはここ」と決めてあれこれ管理しているのですが、
これだけでも業務の効率は違っているなと改めて思います。(村木)
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