年次有給休暇(以下、「年休」という)については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、実務上、取扱いに迷うことが多くあります。そこで、年休に関してよく問題となる事例をとり上げて整理しましょう。
 

1.年休付与の原則
そもそも年休は、法令で雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与することになっています。そして、以後、継続勤務年数が1年長くなるごとに、全労働日の8割以上出勤した場合、継続勤務年数に応じた年休が付与されます。この全労働日とは労働義務が課せられている日のことで休日を除いた日を指し、出勤とは実際に出勤した日(年次有給休暇を取得した日等を含む)を指します。そのため、例え遅刻した日があった場合も、その日を出勤した日として取扱います。
 
2.育児休業者に対する年休付与
育児休業者は育児休業期間中、一時的に労働義務はなくなるものの、継続勤務をしていることに変わりはなく、労働日の8割以上出勤しているか否かが付与のポイントとなります。法令では、業務災害による負傷や疾病により療養のために休業した期間、産前産後のために休業した期間、育児休業や介護休業をした期間については出勤したものとみなすことになっています。
 
3.私傷病休職者の休職期間中の年休取得申出
私傷病で休職する従業員から、休職期間中に年休の取得の申出が行われるケースがあります。私傷病による欠勤であれば、当然、年休を取得できますが、そもそも年休は労働義務がある日について取得することができるものであり、労働義務が免除されている休職期間に年休を取得することはできません。
 
4.所定労働日数が変更となった際の年休の付与日数
パートタイマーの年休の付与日数は、週所定労働時間、週所定労働日数および継続勤務年数に応じて、決まります(比例付与)。比例付与による年休の付与日数は、付与する基準日時点の労働契約の内容に基づき決定されます。そのため、例えば、入社時は週所定労働日数が2日であった契約を、6ヶ月後の契約更新の際に4日にするような場合には、過去6ヶ月の週所定労働日数に関わらず、週所定労働日数4日として付与日数が決まります。

 
年休については、半日単位や時間単位での取得もあり、さまざまな問題が生じやすくなっています。年休に関してお困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。
 
■参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/index.html
 
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。