先日、厚生労働省から「令和2年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。調査結果のうち、政府において重点課題となっている男性の育児休業取得率等を確認しておきましょう。
 

[1]男性の育児休業取得率
男性の育児休業取得率は2020年5月29日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025年に30%という数値目標が立てられており、目標実現のための施策の実施が進められています。これに関連して、今回の調査の結果を見ると、2020年度の男性の育児休業取得率は12.65%となり、2019年度の7.48%から5.17ポイント上昇し、調査以来、過去最高となりました(下図参照)。ただし、このうち、育児休業期間が5日未満の割合は28.33%となっており、比較的長期間の育児休業を取得する女性と比較し、短期間に終わっているケースも多くあることがわかります。※図はクリックで拡大されます

[2]育児短時間勤務制度等の利用可能期間
育児短時間勤務制度は、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度について制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3歳未満」が55.7%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が15.0%、「小学校入学~小学校3年生まで」が11.5%と続いています。
 
次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務となっています。この制度について制度を導入している企業における最長利用可能期間の状況を確認すると、「3歳未満」が 49.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が26.7%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.7%、「小学校入学~小学校3年生まで」が6.3%となっています。
 
このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図れるようにしている企業が多く見られます。
 

改正育児・介護休業法は、2022年4月より順次施行されることになっています。今後、育児・介護休業規程を見直す必要も出てくることから、自社の現行制度において問題を洗い出し、見直すきっかけにしてもよいでしょう。
 
■参考リンク
厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html
内閣府「少子化社会対策大綱」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou_r02.html
 
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。