1.最低賃金の種類と改定タイミング
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2021年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。

 
2.2021年度の地域別最低賃金と発効日
2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。コロナ禍で2020年は据え置きかわずかな引上げに留まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28円以上の引上げとなりました。

 

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
 
■参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
 
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。