先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、2020年4月から2021年3月までに不払いになっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況が取りまとめられたものになります。その結果と実際の監督指導の事例は以下のとおりです。
 

[1]是正企業数等の概況

是正企業数:1,062企業(前年度比549企業の減)
対象労働者数:65,395人(同 13,322人の減)
支払われた割増賃金の合計額:69億8,614万円(同 28億5,454万円の減)
支払われた割増賃金の平均額:1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円
※是正された企業のうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(同 49企業の減)
今回、是正企業数、対象労働者数、支払われた割増賃金の合計額は前年よりも大幅に減少し、また過去10年において一番少ない値となっています(下図参照)。 ※図はクリックで拡大します

100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10年度分)

出典:厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」

 
[2] 監督指導の対象となった事案
本結果の「賃金不払残業の解消のための取組事例」の中で、調査の実施対象となった経緯として、以下の4つが紹介されています。

  • 「出勤を記録せずに働いている者がいる。管理者である店長はこのことを黙認している。」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
  • 「時間外労働が自発的学習とされ割増賃金が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
  • 「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
  • 「退勤処理を行った後に働いている者がいる」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。

立入調査により是正勧告が行われたときには、企業は課題を解消するための策を考え、実行する必要があります。これらの事例では「企業が実施した解消策」も掲載されており、どのような対応が求められているかわかる内容になっています。

 
従業員からの労働基準監督署等への申告で労働基準監督官の立入調査が行われることは多く、対応に時間を費やさざるをえないことも多々発生します。「当社は大丈夫」と思うのではなく、適正な労働時間の管理や賃金の支払いができているかを、定期的に確認する必要があります。
 
■参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html
 
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。