こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
4月に入り、春の光景が広がります。お花見はされましたか?
街中にも活気が戻りつつあり、マスクを外せる日が待ち遠しいですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「上期・下期で変更となる2022年度の雇用保険料率」
- 2.動画コンテンツ 「最大〇〇万円!?令和4年度65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用コースとは?」
- 3.ブログ 「育児休業のおさらいと男性の育児休業」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 上期・下期で変更となる2022年度の雇用保険料率 ●
今年度は年度の上期と下期で雇用保険料率が異なるという異例の取扱いとなります。
労働保険の年度更新や給与からの雇用保険料の控除を誤らないよう注意が必要です。
【内容】
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1.2022年度の雇用保険料率
2022年4月1日から9月30日まで(上期)と10月1日から2023年3月31日まで(下期)
の2つの期間で雇用保険料率が変わります。
2.雇用保険の加入要件
新年度のタイミングで、従業員を新たに採用するケースも多いことから、
雇用保険の被保険者の加入要件を確認しましょう。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8093/
■参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 最大〇〇万円!?
令和4年度65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用コースとは?
さまざまな企業が高齢の労働者の活躍できる環境を整備している中、
厚生労働省が創設したのが「65歳超雇用推進助成金」。
今回の動画では、3つのコースのうち「65歳超継続雇用コース」について解説します。
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3ブログ ≫≫≫「育児休業のおさらいと男性の育児休業」
今年は育児介護休業関連の法改正が4月と10月の2回にわたり行われる、
育児介護休業の改革の一年です。育児介護休業に関する改正を交えつつ、
基本的な制度のおさらいを建設業の社長とのお話の中からご紹介いたします。
私
「今年は4月と10月で育児介護休業法が改正されて、育児休業を
取得しやすい環境作りと特に男性の育児休業が後押しされます。」
社長
「男性の育児休業かぁ。
男性社員が多いけど正直育児休業なんて考えは全然ないよ。
人手不足だから育児休業を取りたいと言われても困るし、
給料を払いながら休まれると痛手でしかないよ・・。」
私
「社長、おっしゃられるお気持ちはわかりますが、育児休業に関して
一つ誤った認識をされている所がありますよ。
育児休業中はお給料を支払う必要はないんです。」
社長
「え!そうなの!
ニュースでは育児休業、育児休業って言われているけど
そもそも給与払わなくていいなんて言ってないから知らなかったよ。
でも、育児休業中って無収入になると男性は特に困るんじゃない?」
私
「育児休業中は雇用保険に加入されていた場合、育児休業給付金が
雇用保険から支給されます。社会保険も免除になるので、
ご本人にとっては、通常の給料の時に引かれる社会保険料の出費が
ないのは良いですよね。
ちなみに社会保険料は会社も免除になります。」
社長
「そうなんだ。色々と勘違いをしていたよ。
今回の育児介護休業の法改正はどんな法改正なの?」
私
「はい、まず4月からですが、ざっくりとお伝えしますと、
育児休業を取りやすい環境の整備と妊娠・出産を申し出た方に
育児休業についての周知と取得の確認が義務になります。
有期契約労働者の育児介護休業についての要件も一部変わりましたので、
労使協定を結ばれていたら改定が必要な可能性があります。」
社長
「なるほど、そうなんですね。
うちは、みなさん純粋にパートとして他社で副業したいという声が多いので、
やはり導入へ向けて動こうと思います。弊社では全員が正社員として
働いているのですが、この場合、弊社を本業、パート先を
副業として問題ないでしょうか。」
私
「本業か副業かは、契約した時系列によって決まるので、
1日のうち多い時間を働いている方が本業という訳ではなく、
先に契約を交わした方が『本業』、後が『副業』とされています。」
社長
「なるほど、働く時間が多い方かと思っていました。
雇用保険や社会保険(健康・厚生年金)は本業で入るものなのでしょうか。」
私
「そうですね。
雇用保険は本業副業どちらも加入要件を満たしている場合には
『その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係についてのみ被保険者となる』とあり、
基本的には収入の多い方で加入することになります。
社会保険は、事業所ごとに判断して、どちらも加入要件を満たしていれば
両方で加入した上で、主選択をどちらにするかの届け出を行います。
どちらも加入要件を満たしていない場合は、労働時間を合算して
要件を満たしたとしても社会保険は適用されません。」
社長
「育児休業についての周知と取得の確認、は男女関係なくっていうことだよね。」
私
「はい、もちろんです。
最近はインターネットで情報がかなり流れていて、
従業員の方によっては育児休業の制度などをよく知っている方が多く、
労働問題にもなりやすいのでお気を付けください。」
社長
「育児休業は女性だけと思っていたけど、時代だね。」
私
「今は共働き世帯が主流で、女性だけが育児をするのが限界になっている
背景もあり、10月からは男女で育児を担いやすい法改正が行われます。」
社長
「今年は育児休業の法改正が多いんだね。
春に3つもあるのに秋には何があるの?」
私
「はい、まず1つ目は、
男性版産休と考えられる『産後パパ育休』が新たに始まります。
これは女性が出産後8週間以内に最大4週間、通常の育児休業とは別に
男性のみ育児休業が取れる制度です。
もちろんこの期間も給料は無給で大丈夫で、社会保険料免除に加えて
雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
2つ目は、男女ともにこれまでは育児休業は分割で取得できなかったのが
分割して2回まで取得できるようになります。」
社長
「上手く使うと男女交互に取ることも可能になるって感じかな?」
私
「おっしゃる通りです。
例えば産後8週のうちに、女性は産後休暇、男性は産後パパ育休を取得し、
次に女性が3か月育児休業を取り、交代で男性が3か月育児休業、
さらに交代で女性が3か月育児休業・・というのも可能です。」
社長
「男女で育児をということだね。
そもそも母親だけでなく父親も親だからね。
労働者ばかり言い制度があるけど会社には何もないの?」
私
「会社には助成金制度がありますし、子育て関連の認定マークは採用活動に
活かせたら、人手不足の解消の後押しになるかもしれないですね。
詳しくはまたご説明致します。」
今回の法改正は社内の育児休業の環境整備や就業規則の変更なども求められます。
詳しくは協心にお尋ね頂き、速やかに法改正に対応しましょう。
※参考:育児・介護休業法が改正されました(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
4支店長コラム
今回は、東京支店長によるコラム「デカ盛り」
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「事業所の取組強化!アルコールチェックの義務化」です。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
令和4年4月より、運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されました。
義務化の対象となる事業所様、法改正への対応はお済みでしょうか?
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皆さんの一番好きな季節はいつですか?私は新緑の5月です。毎年この季節、
新緑から無限のパワーをもらっています。森林が好きなので、「もののけ姫」の
舞台となった屋久島の白谷雲水峡をいつか訪れたいと夢見ています。(寺西)
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