こんにちは。社会保険労務士法人協心の高橋です。
5月も終わりを迎え、だんだんと夏を感じさせる陽気な日が増えてきました。
季節の変わり目となりますので体調にはお気を付けください。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース「企業の不妊治療への支援制度と助成金制度」
  2. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ「令和6年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)」
  3. 3.ブログ「いよいよ定額減税が始まります!」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック!人事ニュース ≫≫≫

● 企業の不妊治療への支援制度と助成金制度 ●

従業員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がりつつあります。
以下では、先月、厚生労働省から公表された「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」(以下、「調査」という)の結果から、企業の不妊治療への支援制度の導入状況を見ると同時に、関連する助成金制度についてとり上げます。

【内容】
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1.不妊治療への支援制度
調査結果によると、26.5%の企業が不妊治療のための制度を導入しており、その中で最も多いのは不妊治療に利用可能な休暇制度です。
次に、時間や場所の柔軟性を高める制度が続いています。
テレワークや半日単位、時間単位の休暇制度が最も一般的であり、その他には短時間勤務、フレックスタイム制度が挙げられています。

2.両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
これは、不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を従業員に利用させた中小企業が対象となる助成金です。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8384

■参考リンク(厚生労働省)
「『不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査』結果について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39168.html

「不妊治療と仕事との両立のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

最新情報 丸わかり!動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「令和6年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)」

雇用保険法に基づいて企業や個人事業主に支給される助成金。
用途を比較的自由に決められるということもあり、資金源の一つとして受給を検討している経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 
今回は、特に多くの企業で活用されている、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点及び内容についてお伝えします。

↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/ryUFl3pcSm

 
 

ブログ ≫≫≫「いよいよ定額減税が始まります!」

いよいよ6月から定額減税が始まります!
制度の名前は聞いたことはあるものの、どのような制度なのか詳しくは知らない、制度についてなんとなく知っているものの、どうやって処理を行えばよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、定額減税についての概要と、会社の給与計算担当者の目線から定額減税の処理についてご案内します。

 

担当者
「そういえば、6月から定額減税っていうのが始まるって聞いたんですけど、正直ややこしくてよく分からないんですよね。」


「確かにはじめての制度なので、戸惑いますよね。」

担当者
「そうなんですよ。税金が減るっていうのは分かるんですが......。
仕組みがちょっと分かりにくいですよね。
定額減税って簡単に言うとどんな制度なんですか?」


「ざっくりお伝えすると、
定額減税は令和6年分所得税の納税者で居住者を対象に、お一人あたり所得税を3万円、住民税を1万円減税する制度です。
従業員さんご本人以外も対象になりますので、例えば、従業員さんに一定の要件を満たす配偶者と2人のお子様がいらっしゃる場合、本人もあわせて4名分、所得税12万円、住民税4万円が減税になります。」

担当者
「なるほど、所得税も住民税も減税になるってことですね。
給与担当者としてはどう対応すればいいのでしょう?」


「給与担当者の方は、定額減税の対象者になる方を抽出して、一人ずつの減税対象金額を計算します。
例えば、Aさんは3万円、Bさんは6万円、Cさんは9万円、というように
それぞれの減税対象金額を把握する必要があります。
そして、6月1日以降の給与・賞与から、それぞれの
減税対象金額に達するまで毎月所得税を引き続ける必要があります。」

担当者
「うーん、従業員ごとに減税金額が違うところが難しいですね。
一人ひとり所得税をいくらまで引いたかを把握しないといけないところも大変そうです。」


「そうですね。6月1日以降に支払う給与の明細には、その都度控除した定額減税額を記載しないといけません。
また、こちらは義務ではありませんが、ひとりずつの累計減税金額を把握するために、定額減税管理表などを作成したほうが良いかと思います。」

担当者
「なるほど。減税はありがたいけど、給与担当者の負担は増えそうですね......。
年末調整でも何かしないといけないんですか?」


「はい。年末調整で従業員さんにお渡しする源泉徴収票には、概要欄にそれまでに減税額を控除し切れた場合は、控除済額を記載して、「控除外額0円」と記載します。
それまでに全額控除できなかった場合は、控除した減税額と控除し切れなかった額を記載する必要があります。
また、後から扶養の人数が変わった時などは、年末調整で減税額の再計算を行い調整する必要があるので注意が必要です。」

担当者
「......年末調整っていつも大変なのに、今年はさらに大変になりそうですね。」


「そうですよね。今年は定額減税が行われるので、特に大変かもしれません。
これを機に給与計算のアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか?」

担当者
「確かに。これを機に給与計算を御社にお願いするのもありかもしれませんね。
私も他の業務に専念できますし......。
社長に相談してみます!」

 

いよいよ定額減税が始まります。
皆様ご準備はお済でしょうか?減税されるのは有難いのですが、給与計算・年末調整の事務処理負担は今後増えそうです。
これを機に給与計算業務のアウトソーシングを考えてみませんか?
定額減税に関するご相談は協心の担当者までお気軽にご連絡くださいませ。

 

※参考リンク
国税庁「定額減税 特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム「制限をかける」

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「建設業の時間外労働に関する上限規制わかりやすい解説」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により法定化され、平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から施行されています。
建設の事業については、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日から適用されます。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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3日後の5月27日は国民的RPGの「ドラゴンクエストの日」とされています。
回復呪文の「ホイミ」は「休み」を並び替えたのが由来の1つだそうです。
改めて休息を大切にしたいですね。(高橋)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫

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