こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

クリスマスや大晦日など、楽しいイベントが目白押しの12月下旬ですね。

年末は何かと忙しい時期ですが、少し時間を作って、この1年をゆっくり

振り返りたいところです。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「12月2日より拡充されたキャリアアップ助成金」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「魅力的な求人広告の書き方」

  5. 3.ブログ 「給与支払報告書について教えて下さい!」
  6. 4.支店長コラム
  7. 5.おすすめリーフレット
  8. 6.代表交代のお知らせ

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 12月2日より拡充されたキャリアアップ助成金 〓

 

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進

するため、正社員に転換したり、処遇改善の取り組みを実施したりした事業主に

支給されるものです。国の第二次補正予算成立を受け、2022年12月2日に雇用

関連助成金の金額が拡充されるなどの変更が行われ、このキャリアアップ助成金に

ついても、正社員化コースと賃金規定等改定コースについて拡充されました。

 

【内容】

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1.正社員化コース

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等(正社員化)

した場合に助成されるものです。人材開発支援助成金も同時に活用し、人材開発

支援助成金の自発的職業能力開発訓練、定額制訓練を修了した後に正社員化すると、

訓練加算が支給されます。この支給額が9万5000円から11万円に引き上げられました。

 

2.賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、

実際に賃金を引上げた場合に助成されるものです。今回、支給要件の見直しが行われ、

賃金引上率が2%以上から3%以上となり、また5%以上の賃金引上げを行う場合の

助成額の拡充が行われました。

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8815/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました!」

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019596.pdf

 

「事業主の方のための雇用関係助成金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「魅力的な求人広告の書き方」

 

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求人のため、予算も十分当てているし、いろいろな媒体も利用している。

なのに、ぜんぜん応募してくれる人がいない。

こんな悩みを抱えている事業主の方も、少なくありません。

では何が問題なのでしょうか?

 

今回は魅力的な求人広告を作る3つのポイントをご紹介します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/jJR6Y7px0L

 

ブログ ≫≫≫ 「給与支払報告書について教えて下さい!」

給与支払報告書とは、従業員に給与を支払った場合、給与を支払った事業所が

従業員の住んでいる市区町村に提出する書類のことです。この給与支払報告書の

提出によって、個人の住民税額が決定されます。今回、給与支払報告書について

このようなお問い合わせがありました。

 

担当者
「給与支払報告書についてお伺いしたいのですが、

今お時間よろしいでしょうか?」

 


「はい!どうされましたか?」

 

担当者
「給与支払報告書を作成しているのですが、対象者はどなたになるの

でしょうか?退職した従業員に関しても、提出しなければならない

のですか?」

 


「給与支払報告書は、前年1月1日~12月31日までに給与を支払った人が

対象となります。ですので、退職した従業員様や、最近雇用したばかりで、

12月に1度だけ給与を支払った従業員様に関しても提出しなければ

なりません。」

 

担当者
「そうなんですね。」

 


「ただし、退職した従業員に関しては、給与支払額が30万円以下の

場合は提出の免除が認められています。」

 

担当者
「なるほど。分かりました。ちなみに退職した従業員が現在どこに

住んでいるのか不明なのですが、その場合はどちらに提出すれば

よろしいのでしょうか?」

 


「在職者の場合は、提出する年の1月1日時点で住んでいる市町村が

提出先となりますが、退職者の場合は、退職者が退職日に住んで

いた市町村に提出することになっております。

給与支払報告書の提出は必須となりますので、退職者が現在どちらに

住んでいるのか不明な場合でも、手続きを行う必要があります。」

 

担当者
「承知いたしました。では退職した従業員の分も提出いたします。」

 


「ちなみに、提出方法ですが窓口持参や郵送だけでなく、

eLTAX(エルタックス)を利用して電子申告することも可能です。

最近では、法定調書に関しまして、前々年に税務署へ提出した

給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、

eLTAXまたは、光ディスクというCDにデータを入れて窓口持参

または郵送して提出することが義務付けられました。」

 

担当者
「電子申告もできるんですね。」

 


「eLTAXを利用するには事前に利用届出を行う必要がありますが、

郵送の手間もなくなりますし、義務化でなくても電子での申告が

増えてきているみたいです。」

 

担当者
「確かに郵送の手間がなくなるのは良いですね。今後の参考に

電子申告について調べてみます。」

 


「はい。ちなみに給与支払報告書の提出期日は、例年1月末です。

市町村によってはそれより期日が早い場合がありますので

期日の注意も必要ですね。」

 

担当者
「そうですね。年末調整が完了したからといって落ち着いている暇は

ないですね!期日に間に合うよう急ぎます。

ありがとうございました。」

 


「とんでもないです。ご不明点があれば、いつでも仰って下さいね。」

 

給与支払報告書は間違った届出をしてしまうと、従業員の税額が正しく計算され

ないので、とても重要な手続きとなります。また、提出があまりにも遅れてしま

いますと、住民税の税額通知の発送が遅れ、通常は12ヶ月に分けて納付している

住民税の分割回数が減り、毎月支払う税額が増えてしまうので、期日は必ず守り

ましょう。

 

参考:令和4年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/all.pdf

 

支店長コラム

今回は、

福岡支店長によるコラム 「性格」

https://kyoshin.group/post-8813/

 

おすすめリーフレット

今回は、

「在籍型出向を活用し、『産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)』を

受給しませんか?」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019374.pdf

 

在籍型出向活用による「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)」が

新たに創設されました。スキルアップを目的とした在籍出向を考えている場合は、

一度目を通しておくとよいかもしれません。

 

◆◇ 代表交代のお知らせ ◇◆

このたび、令和4年12月1日付けで、新たに代表社員に吉村 徳男が就任致しました。

新体制の下、スタッフ一同、より一層社業の発展に努める所存でございます。

今後とも、ご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

https://kyoshin.group/message/

 

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編┃集┃後┃記┃
サッカーW杯を見たこともあり、外国のことを調べる機会が増えました。世界各国
の文化や街並み、教育制度、労働環境など、調べれば調べるほど興味深い情報が溢
れてきます。世界は広く、面白いですね。(福井)
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◆冬季休業のお知らせ◆

誠に勝手ながら、2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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