こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

時の流れはあっという間で、気が付けば年明けからもう一ヵ月が経ちました。

2月も暦日数が少なく、時間の流れを速く感じる月になりそうですが、

どこかでホッと一息つける時間を見つけたいものです。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.25%の実績」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「中小企業の為の労務管理!【2023年4月施行】
    月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」

  5. 3.ブログ
  6. 「その退職、会社都合ですか?」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.25%の実績 〓

 

先月、厚生労働省から「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」が公表されました。

現在の民間企業の障害者に係る法定雇用率は2.3%とされており、

従業員数43.5人以上規模の企業において障害者を雇用する義務が発生します。

 

【内容】

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1.障害者雇用数と法定雇用率達成企業

障害者の雇用義務のある43.5人以上規模の民間企業で雇用されている

障害者の数は613,958.0人で、前年より16,172.0人増加し、過去最高

となりました。障害種別にみると、特に精神障害者の雇用が伸びている

ことが分かります。

 

2.障害者雇用率達成の指導状況

今回の集計結果において、実雇用率は2.25%(前年は2.20%)と

なっていますが、この実雇用率が低い企業に対して障害者雇用率が

達成できるように、ハローワークから指導が行われます。

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8877/

 

■参考リンク

厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29949.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「中小企業の為の労務管理!【2023年4月施行】

月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」

 

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「労働者の長時間労働を防ぎ」、「労働者の健康を確保する」ための労働基本法。

2010年の法改正では、時間外の労働に対する法定割増賃金率が50%以上に改定

されました。しかし、2022年現在はすべての企業に適応されているわけではありません。

2023年4月からは中小企業も例外なく適応されることになります。

 

本日は、2023年4月以降の法定割増賃金率とそのための準備について解説します。

詳しい内容は社会保険労務士などの専門家にご相談ください!

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/jwMlTbSanW

 

ブログ ≫≫≫ 「その退職、会社都合ですか?」

雇用保険の被保険者が退職し、失業状態が続く場合に受給することができる

「求職者給付」。ハローワークで離職票を提出し、所定の手続きをすることで

受給できます。「離職理由」によって給付までの待機期間や給付日数が異なる

同制度について、このようなお問い合わせがありました。

 

担当者
「離職票の内容について、ご相談してもよろしいでしょうか。」

 


「はい、もちろんです!従業員様がお辞めになるのですか?」

 

担当者
「そうなんです。契約期間の満了で退職となる従業員がおりまして、

雇用保険の求職者給付を受けるため、離職票を発行してほしいと

言われました。これは会社で作成するものなのですか?」

 


「左様でございます。作成した離職票はハローワークに提出し、

受付されたものを従業員様にお渡しします。」

 

担当者
「なんだか難しそうな書類ですよね。何を書けばよいのですか?」

 


「作成は、私共にお任せくださいね。離職票は御社で支給したお給与の

金額や、雇用保険の加入期間、退職理由などを証明するものです。

従業員さんがハローワークに提出し、この内容をもとに給付までの

待機期間や給付日額、給付日数が決定されます。」

 

担当者
「とても重要な書類なんですね!

実は、離職票に記載する退職理由を会社都合にしてほしいと言われた

のですが・・・。契約期間の満了って、会社都合になるのですか?」

 


「その従業員様は、3年以上雇用していたり、

契約更新の約束していた方ですか?」

 

担当者
「いいえ。入社されて6ヶ月です。『契約を更新する場合がある』

ということに同意もいただいていました。」

 


「その場合ですと、会社都合ではなく労働契約期間満了に当て

はまりますよ。会社都合には倒産や解雇、退職勧奨が該当します。」

 

担当者
「そうなんですね。」

 


「会社都合だと自己都合に比べて給付までの待機期間が短くなったり、

給付日数が増えたりすることがあるので、

会社都合を希望されたのかもしれませんね。」

 

担当者
「なるほど。失業中は少しでも早く、長く給付を受けたいですもんね。

ちなみに、希望通り会社都合と書くこともできますか?

会社に不利益がないなら、希望にこたえてあげたくて・・・。」

 


「それはできないんです。認識している実態と異なった記載をするのは、

不正受給に加担してしまうリスクがあります。」

 

担当者
「やっぱりそうですよね・・・。

お金に関わってくるところなので、慎重にならないといけませんね。」

 


「離職理由に納得がいかない場合、本人が直接ハローワークに異議を

申し立てることができますよ。」

 

担当者
「そうなんですね!

では、会社で認識しているとおりに記載することが重要ですね。

離職票って難しそうでよく分からなかったので助かりました。

また何かあれば相談させてください。」

 


「もちろんです。いつでもお待ちしております!」

 

離職票は雇用保険で受けられる様々な給付の計算のもとになる書類です。

正しく記載をする必要がありますので、ご不明点・お困りごとがあれば

いつでも協心までご相談ください!

 

※雇用期間の満了でも下記の場合には「解雇等」に該当し会社都合となります。

「契約期間の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合」

「労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」

 

・参考(厚生労働省)

「離職されたみなさまへ」

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/antei-PL011107-H01.pdf

 

「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931439.pdf

 

支店長コラム

今回は、

神戸支店長によるコラム 「不言実行」

https://kyoshin.group/post-8870/

 

おすすめリーフレット

今回は、「退職後の年金手続きガイド」です。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.files/01.pdf

 

お勤め先を退職される方向けに、年金手続き等を説明したパンフレットになります。

総務・労務担当者様も知識を持っておくことで、従業員様へのご説明等がスムーズに

行えるようになるかと思います。是非お手元に置いていただきたい一冊です。

 

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編┃集┃後┃記┃
遅ればせながら、年明けから大掃除という名のちょっとした断捨離を始めました。
我ながら物持ちが良く、名残惜しく思う性格だと思っていましたが、割り切れば
どんどん物を捨てられる自分がいて驚きました。何となく、家も気持ちもすっきり
した気がします。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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