こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
今年も早いもので1ヶ月と半年が経過しました。
時の速さに置いて行かれないように日々成長していきたいものです。
また私たちの常識が簡単に覆りそうなほどに技術の進歩も凄まじいですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめリーフレット
「人材開発支援助成金に創設された「事業展開等リスキリング支援コース」」
「【税制優遇!?】ほとんどの経営者がしらない企業型DCとは?」
「話題のインフレ手当!どうやって支給する?」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 人材開発支援助成金に創設された「事業展開等リスキリング支援コース」 〓
2022年12月2日より、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」
が創設されています。今回はこの内容についてとり上げます。
【内容】
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1.「事業展開等リスキリング支援コース」とは
新規事業の立ち上げ等の事業展開等に伴い、新たな分野で必要な知識
および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。
2.支給対象となる訓練
助成金の支給対象となる研修は、以下の要件を満たす必要があります。
・OFF-JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
・定められた条件のいずれかに該当する訓練であること。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8880/
■参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「【税制優遇!?】ほとんどの経営者がしらない企業型DCとは?」
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「税金が高い、社会保険料が高い」とお悩みの経営者の方はぜひご覧ください。
実際に会社の社会保険料の負担というのは、年々増加をしており、
15年前と比較すると、約1.3倍も増加しているという結果が出ています。
今回は、その解決策になりえる企業型DC(選択制企業型確定拠出年金)を解説します。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/i6gGQcawMX
3ブログ ≫≫≫ 「話題のインフレ手当!どうやって支給する?」
昨今の物価高騰による実質賃金の減少などを鑑みて、政府や経団連からは
賃上げが呼びかけられています。そんな中、従業員の生活を守るため
「インフレ手当」を支給する企業もあるようです。
2022年11月に株式会社帝国データバンクが実施した
「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」では、企業の6.6%がインフレ手当を支給、
さらに「支給予定・検討中」を含めると全体の約4社に1社が
インフレ手当についての取り組みを実施もしくは検討しているという結果となりました。
では、インフレ手当を支給する場合どのような注意点があるのでしょうか?
担当者
「最近の物価高騰を受けてインフレ手当を支給しようと考えているのですが、
具体的にはどう対応すれば良いでしょうか?」
私
「インフレ手当、最近よく耳にしますよね。支給方法としては、
『毎月の給与に上乗せする方法』と『一時金として一度にまとめて支給する方法』
が考えられます。」
担当者
「なるほど。支給方法が異なると何か違いがあるんですか?」
私
「はい。まず社会保険料の取り扱いに注意が必要です。」
担当者
「え!労働に対する対価ではないのに社会保険料がかかるんですか?」
私
「そうなんです。確かに実際の労働に対する直接的な対価ではないのですが、
基本給などと同様に従業員の普段の生活に充てられるという側面から、
恩恵的な手当とはみなされず、報酬として扱われます。
インフレ手当を支給した場合には社会保険料、雇用保険料がかかり、
給与課税の対象にもなりますのでご注意ください。」
担当者
「手当の金額そのまま従業員に渡せるわけでは無いんですね…
支給の仕方によって社会保険料の扱いはどう変わりますか?」
私
「はい。『毎月の給与に上乗せする』場合には固定的賃金の創設として
増えることもあります。また、『一時金として一度にまとめて支給する』場合には
賞与として扱いますので、別途賞与分の社会保険料を負担することになります。」
担当者
「なるほど。そうするとうちの会社では毎月の給与に
インフレ手当を増やすのが良さそうな気がします。
なるべく随時改定に引っかからないように、繁忙期が落ち着いてから
支給開始できるように調整してみます!」
私
「承知しました。インフレ手当の場合、物価の高騰が改善された際には
支給を停止するかと思いますが、その時に今までよりも賃金を下げることで
不利益変更となりかねないので、明確なルールを賃金規程などに
しっかり規定されるのが良いかと思います。」
担当者
「そうですね。
従業員のために始めた制度でトラブルになったら本末転倒ですよね。
具体的に社内で検討してみるのでまた相談に乗ってください。」
私
「はい!気になることがあればいつでもご連絡ください!」
インフレ手当は「物価手当」「生活支援手当」などとも呼ばれ、
まさに従業員の生活を守るための会社の取り組みと言えるでしょう。
従業員に安定して長く働いてもらうためにこのような手当を支給する会社も増えています。
支給額や支給方法に法的な決まりは無いので
それぞれの会社に合った方法で運用いただくことが出来ます。
インフレ手当の支給をご検討の際はぜひ貴社の状況に適した方法をご検討ください。
※参考:インフレ手当に関する企業の実態アンケート(株式会社帝国データバンク)
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221106.pdf
4支店長コラム
今回は、
福岡支店長によるコラム 「正しく議論する」
https://kyoshin.group/post-8890/
5おすすめリーフレット
今回は、「令和5年度雇用保険料率のご案内」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
令和5年4月1日から雇用保険料率が改定されます。
雇用保険二事業の保険料率以外は全て変更となりますので、
このタイミングで確認を行い、把握しておくのが良いでしょう。
編┃集┃後┃記┃
現在、大阪の国立国際美術館でピカソ展が開催されているようです。
興味があるので期間内に足を運んでみようと思います。また芸術と触れることで
創作意欲を高め、仕事・プライベート共に個性(芸術)を爆発させたい所です。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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