こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

3月に入り、これから少しずつ暖かい日も増えていきそうですね。

今年は3月下旬頃から桜が満開になるとのことですが、

鮮やかな桜色に染まる景色を見られるのが今から楽しみです。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2024年4月から適用となるトラック運転者の時間外労働の上限と改善基準告示」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「2023年4月施行!中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」

  5. 3.ブログ
  6. 「年次有給休暇の権利について」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2024年4月から適用となるトラック運転者の時間外労働の上限と改善基準告示 〓

 

いよいよ2024年4月1日より、自動車運転業務、建設事業、医師について、時間外労働の

上限規制が適用となります。これに併せて自動者運転業務に従事するトラック運転者、

バス運転者、タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が2022年12月23日に改正されました。

今回は、2024年4月1日より施行されるトラック運転者に関する改正内容について解説します。

 

【内容】

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1.時間外労働の上限

トラック運転者について、特別条項付き36協定を締結する場合、

年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

 

2.改善基準告示

トラック運転者の改善基準告示が改正されます。

 

3.労働局に編成された「荷主対策チーム」

厚生労働省では、上記の改善基準告示を広く周知するために、

「荷主特別対策チーム」が編成されています。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8910/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

 

「改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29877.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「2023年4月施行!中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります」

 

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労働基準法で残業に支払われる割増賃金は、月60時間までの時間外労働に対して25%以上、

月60時間以上の時間外労働に対して50%以上と定められています。

しかし、支払い能力の観点などから、中小企業などには猶予期間がありました。

 

その猶予期間が終了し、2023年4月からは全ての企業に適用されることになります。

今回は4月からの施行に合わせてどんな準備が必要かをお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/c1gSitZJss

 

ブログ ≫≫≫ 「年次有給休暇の権利について」

「年次有給休暇は労働者の権利」という言葉を働き方改革以降よく目にします。

有休の取得率が低い日本の場合、「権利」だと明確に周知されるのは

良い方向のように思えますが、一方で一部の従業員による「権利行使」に関する

相談が増えてきています。SNS等で容易に情報が収集できる時代ならではの

トラブルですが、会社としてはしっかり線引きをしておきましょう。

 

社長
「退職する従業員から有休の申請があったが、会社は認めんとあかんの?」

 


「そうですね。法律上認められた権利になりますので、拒むことは

厳しいでしょうね。御社は皆さん、ちゃんと有休を取得されている印象が

ありましたが、今回は何かご事情があるのですか?」

 

社長
「わしも有休について昔とは時代が変わったことは認識しとる。

せやから会社としても、休みたい人は仕事を整理して休んでもらって

構わへんと全従業員に伝えとんねん。」

 


「有休消化義務5日ができた時に、社長は『有休』について、

自分が働いていた時代の常識を押し付けたらあかんと、

業務の見直しを率先されてましたね。」

 

社長
「やっぱり可能な限り、有休取らせてあげたいからなぁ。」

 


「社長のそういうところ本当に素敵だと思います!!

でしたら、今回はなぜ有休を認めたくないという意見になられたのですか?」

 

社長
「それがなぁ、きっちり1ヶ月前に突然辞めると言ってきて、

有休を全て消化して辞めると有休申請を出してきてん。

こっちとしては業務の引継ぎやお客さんに迷惑がかかるから、

最低でも2週間くらい出勤して欲しいと伝えたんやけど・・・。」

 


「拒否されました?」

 

社長
「出勤はしてもいいが、消化できなかった有休日数を買い取ってくれって言ってきてな・・・。

買い取らなあかんのか?」

 

私  「なるほど。」

 

社長
「就業規則の説明の時に、有休の変更できるってあったやん。

それで拒めんのか?」

 


「会社の時季変更権ですね。今回の場合は業務の緊急性云々以前に、

会社が時季変更をできたと仮に考えてみても、退職日というリミットあるので、

有休の変更先がないということになりますね。

ですので、会社の時季変更権は行使できないという結論になります。」

 

社長
「確かに・・・。退職日を後ろに伸ばしたら可能になるんか?」

 


「理論的には(笑)。

ただ、退職日の変更となるので、従業員さんとの話し合いになりますね。

話し合いの仕方も気をつけてくださいね。」

 

社長
「せやな・・・。ちなみに有休の買取は言われたらせなあかんの?」

 


「有休買取の義務はありません。ただ、本人が有休を取得したいということを

拒絶して取らせなかったとなると、揉める可能性がありますよね。

この場合、本当に争うと『従業員の有休取得の権利』があるので会社は負けると思います。

ですので妥協策として、有休買取をされる会社があるのも事実です。

この場合に注意してほしいのは、会社として一人認めると他の方もとなってきますので、

会社の原則的な方針はしっかり決めておかれた方が良いです。」

 

社長
「そうか・・・。もう言ったもん勝ちみたいやな。」

 


「法律に感情は考慮されていませんからね。物事の動きは人間関係になりますので、

権利だけを行使すれば、他とトラブルが必ず起こります。

大きな問題が起こる前に縁を終了させられてよかったと思ってはどうでしょう?

ただ、次回も退職時に同じようなことがあれば、

御社の中にも見えない問題があるかもしれませんね。」

 

「権利」とはトラブルになった時の「錦の御旗」として都合の良い言葉で使われます。

会社としては、「権利」を主張してくる従業員に対し「感情」で返してしまい、

トラブルになってしまっているケースが多いです。

社長も管理者も人間ですので、納得がいかない部分はもちろんあって当然です。

ただ、そこで一度深呼吸をして、感情で返してしまう前に協心にぜひご相談ください。

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「アンコンシャス・バイアス」

https://kyoshin.group/post-8906/

 

おすすめリーフレット

今回は、「自動車運転者の「安全確保の徹底」にご協力をお願いします!」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001042741.pdf

 

陸上貨物運送事業における労働災害が高止まりしている中、

荷主・配送先・元請事業者等による自動車運転者の

安全確保のためのガイドラインを紹介しています。

 

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編┃集┃後┃記┃
3月に入り、今年のお花見はどこに行こうか検討中です。
よく知る近場のスポットで穏やかな花見も良いですが、
少し遠出をして新鮮な景色を楽しむ、これも捨てがたいですね。(福井)
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