こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

3月も中旬を迎え、春らしい暖かな陽気に包まれた日が増えつつあります。

公園のベンチに腰掛け、鳥のさえずりを聞きながら読書に勤しむのも良いかもしれません。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「2023年も継続!2023年4月以降の事業再構築補助金の概要を解説」

  5. 3.ブログ
  6. 「変形労働時間制で残業を減らす活用術」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率 〓

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、

3月分(4月納付分)から見直しが行われています。

2023年度の各都道府県の各保険料率が変更、公表されています。

 

【内容】

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1.2023年度の健康保険料率

全都道府県のうち、もっとも高い保険料率は佐賀県の10.51%、

もっとも低い保険料率は新潟県の9.33%となっています。

 

2.引上げとなった介護保険料率

2023年3月分からは、1.64%から1.82%への引上げとなりました。

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8918/

 

■参考リンク(協会けんぽ)

「令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「2023年も継続!2023年4月以降の事業再構築補助金の概要を解説」

 

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新型コロナ感染拡大の影響の長期化や原油高などの物価上昇ゆえに、

日本経済は大きな打撃を受けています。その状況下でも、新分野展開、

事業転換、業種転換、業態転換、事業再編に挑戦している中小企業も少なくありません。

そのような中小企業等を支援するのが事業再構築補助金です。

 

今回は、2023年4月以降の事業再構築補助金の概要をお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/AWpyeaD2QS

 

ブログ ≫≫≫ 「変形労働時間制で残業を減らす活用術」

従業員に残業をさせるには「36協定届」を出さなければいけません。

また、2023年4月から中小企業60時間を超える残業については、1時間当たりの賃金に

+50%(60時間までは+25%)を割増して残業代を支払わなければなりません。

そこで有効になるのが「変形労働時間制」を活用することです。

残業を極力させない今の時代にどのように対応してゆくのが良いのかを見ていきましょう。

社長
「今年の4月から残業が月に60時間を超えたら50%上乗せで

残業代を支払わなければいけないと聞いたけど、

うちの会社もそうしないとあかんの?」

 


「そうですね。原則は60時間までなら25%増し、60時間を超えると50%増しで

残業代を支払わなければいけません。更に深夜勤務になると

25%を上乗せする必要があります。また、法定休日の出勤に関しては、

時間数に関係なく今まで通り35%増しです。」

 

社長
「そうか。暇な時は暇やけど繁忙期とか60時間超えて

残業してもらってるときもあるから、どうしたらええもんか。

25%でも重たかったけど50%は重すぎて支えられへんわ。

忙しいときに残業をさせへんわけにもいかんし、

正直に残業代の支出も抑えたいし、いい方法ないかな?」

 


「繁忙期とそうでないときがあるようでしたら、

【変形労働時間制】を活用するのはいかがでしょうか?」

 

社長
「なんやそれ?」

 


「変形労働時間制とは、週休2日制や年末年始等で休みを固定せず、

一定期間においては予め自由に出勤日や勤務時間を設定することができ、

その一定期間で平均し週40時間を超えなければ残業代を支払う必要がないという制度です。」

 

社長
「もう少し簡単に言うてくれへんか?」

 


「普通は1日8時間を超えたときと、1週間で40時間を超えたときに残業になりますよね?」

 

社長
「そうやなぁ。うちの会社もそうやって残業時間を出して

給与計算で残業代を計算してるけど。」

 


「そうですよね。例えば1年間で変形労働時間制を採用すると、

忙しい時期に1日8時間、週で40時間を超えた労働を行っても、

予め決めた1年間の出勤日や勤務時間の平均が40時間を超えていなければ

残業代は支給する必要はありません。」

 

社長
「じゃぁ、1ヶ月間すべて出勤させて、他の月で1ヶ月すべて休ませるとかしても、

1年間の平均で1週間の労働時間が40時間を超えてなければ

残業代を支払わんでよくなるということ?」

 


「それは違います。1年間の変形労働時間制を採用したとしても、

1日10時間、1週間52時間を超えるような出勤日や勤務時間を

設定することは出来ません。また、原則としては連続して出勤できる日数は

6日であり、週に1回は休日を与えなければいけないので

その範囲内で自由に設定することができます。」

 

社長
「そうか。それなら忙しい時期に週6勤務にして

暇な時期に週4勤務にすればいいってことか?」

 


「ご名答。仰るように月単位で週6勤務・週4勤務に設定し、

週平均40時間を超えないように整えたり、ある月は9時間勤務で、

ある月は7時間勤務で週平均40時間を超えないように調整することができます。」

 

社長
「じゃぁ、うちの会社みたいに忙しい時期と暇な時期が

はっきりと分かれているところにとっては、採用すれば

残業代の支出をおさえることができるし暇な時には

従業員に自分の時間を多く与えることができるってことやな。」

 


「その通りです。予め決めた出勤日と勤務時間を超えて

働いてもらったときに残業が発生するので、管理が難しくなるのが

デメリットかもしれませんが、そこを克服できるなら変形労働時間制を

採用することで弾力的な働き方が出来、残業時間と残業代も抑えることができます。」

 

社長
「それをお願いしたいんやけど、手続きは協心さんにお願いすればいいの?」

 


「はい、承ります。手続きの流れは、『就業規則の改定→年間スケジュール作成

→協定書の締結→協定届の作成→労働基準監督署へ提出』となりますので、

早速進めていきましょう。また、連続勤務は原則6日と言いましたが、

特定期間を設ければ最大12日間の連続勤務まで組むことができますので

必要であればお申し付けください。」

 

2023年4月1日から60時間超の残業は+50%の割増賃金を支払う必要があり、

給与計算方法や賃金規程の改定についてなどが話題となっています。

今回は変形労働時間制を採用することで残業時間を減らす方法を解説いたしました。

管理が難しくなる等のデメリットもあるため、一概にすべきとは言えませんが、

変形労働時間制を採用することでメリットがある事業所は、ご参考下さい。

 

参考:変形労働時間制と裁量労働制(労働時間の例外)/大阪労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/henkei.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

 

支店長コラム

今回は、

神戸支店長によるコラム 「自分への問いかけ」

https://kyoshin.group/post-8921/

 

おすすめリーフレット

今回は、「賃金のデジタル払いが可能になります」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

 

令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、

賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が認められることになりました。

概要や注意点などがまとめられていますので、ご確認ください。

 

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編┃集┃後┃記┃
美術館「えき」KYOTOで開催されているミュシャ展に行ってきました。
絵画を通じ、どういった傾向の作品を私は好むのか、自分ならどのような作品を作りたいのか、
また何のために作品を作ろうと思うのか等、自身の思考を深めることができるので
美術館には定期的に訪れたいと思います。(松村)
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