こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

4月も中頃を迎え、桜は、徐々に新緑へと変わりつつあります。

過ごしやすい季節ですので早朝には、散歩をしてみるのも良いかもしれませんね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「勤怠システムを選ぶ際に比較すべきポイント」

  5. 3.ブログ
  6. 「賃金デジタル払いってどうなの?」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率 〓

 

法定雇用率は、5年毎に、割合の推移を勘案して設定することとされていますが、

2023年4月より新しい法定雇用率に見直されました。

今回は、今後の法定雇用率の動き等についてとり上げます。

 

【内容】

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1.法定雇用率

民間企業における法定雇用率は、2023年4月より2.7%に引き上げられましたが、

2023年4月から1年間は2.3%で据え置きとなりました。

 

2.除外率の引下げ

障害者の就業が困難と認められる業種は、雇用労働者数を計算する際に、除外

率に相当する労働者数を控除する制度があります。この除外率は、2025年4月

からは10%引き下げられます。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8940/

 

■参考リンク

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「勤怠システムを選ぶ際に比較すべきポイント」

 

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従業員の労働時間を管理し、長時間労働の防止や健康管理のために

勤怠システムを導入する企業が増えています。

 

では、勤怠システムを選ぶときに、どんなことを気をつければいいのでしょうか?

 

今回は、勤怠システムの種類や比較するポイントを分かりやすく説明します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/mTzZmAXCnF

 

ブログ ≫≫≫ 「賃金デジタル払いってどうなの?」

ついに!この4月より賃金のデジタル払いが解禁となりました。

給与支給は長年、現金支給か銀行振込に限られていましたので、

デジタル払いの解禁は大改革と言っても過言ではありません。

 

しかし、正直なところまだまだ日本はキャッシュ大国。

自社でQRコード決済を導入されている企業様ぐらいしかご相談がないのが現状です。

 

「そもそも「○○pay」っていろいろあるけどどんな仕組み?」

という方も多いかと思いますので、解禁されたこのタイミングで

メリット・デメリット含め、改めてご紹介いたします。

 

社長
「賃金のデジタル払いが解禁されたね。」

 


「そうですね。

個人的にはもう少し未来の導入になるかと思っていましたので、

正直驚きです。」

 

社長
「そりゃ、かつては振込支給じゃないとダメだったもんね。

まぁイレギュラー的に直接手渡しがいいって言う人もいたけど・・・」

 


「社長そこなんです!

もはや振込支給が当然で手渡しがイレギュラー的扱いに思いがちですが、

実は法律では、まだ現金手渡しが絶対で、イレギュラー的に

振込支給も認めるという扱いなんです。」

 

社長
「なんだって!?それは昭和すぎだろ!

今時、今回の賞与は封筒が立つほどあった~!!

なんて光景見ないよ。」

 


「私も封筒で支給された経験はないんですが・・・そうなんです。

そんな昭和な法律が急にデジタル払いを認めることとなりました。

ただ、現時点ではやはりそんなに騒がれていない印象ですね。」

 

社長
「結局のところ、給与を「何とかpay」で払える。そういうこと??」

 


「ざっくりいうとその通りです!」

 

社長
「じゃぁ、導入したら、みんなその「○○pay」でしか

買い物できないってこと!?生活できないじゃん!」

 


「そこはご安心を。現金化できない「○○pay」での支給は認められない他、

銀行振込・現金手渡も選択肢として引続き残し、

デジタル払いの強制はできません。」

 

社長
「なるほどね。でも、手続きややこしそうだね~。」

 


「それは・・・そうかもしれません。やはり給与のことですので、

労使協定の締結が必須になりますし、従業員への説明、不正取引や

万が一の業者破綻などトラブル時の対応手順も

必要になってくるかと思います。」

 

社長
「どひゃ~。いいことないじゃん。メリットあるの??」

 


「あります!まずは、手数料です!「○○pay」などの資金移動業者への

振込は銀行より安い場合が多く、コストカットに繋がります。

2つ目は、労働力確保!「○○pay」を抵抗なく利用している世代は、

デジタル払いは魅力的ですので、応募増加が見込めます。

最後は、外国人労働者への支給が簡単になります。

特に滞在が短い外国人労働者はどうしても銀行口座開設がハードル

となりがちなのですが「○○pay」であれば比較的簡単に開設できます。」

 

社長
「手数料は魅力だね!!うちは外国人労働者もいないし、

あとは~って感じかな~。」

 


「そうですよね。さっきの破綻等のトラブル時のことも考えますと、

まだまだハードルは高く、従業員側からの強い要望がないと、

なかなか浸透しないのではないかと私も考えます。

でも、御社が取り組まれている次世代改革の一環として

ぜひご検討いただきたくもあります!」

 

賃金のデジタル払いについては、ここでご紹介した事項以外にも複数の要件、

注意点があります。例えば、複数の支給方法を選択肢として提示しないと

いけない点に関し、現状は現金手渡しのみの企業であった場合には

現金手渡しと「○○pay」口座のみでは認められず、銀行振込も選択肢に追加

しないといけません。また「○○pay」口座に最大100万円迄しか入金できません。

 

ひと月100万円の給与支給はあまりないかもしれませんが、

これは口座残高の上限であるため、既に口座に90万円の残高がある場合、

20万円の給与支給では、オーバーした10万円が、従業員があらかじめ登録

しておいた銀行口座へ振込まれる形となります。

 

まだ仕組みが定着していないので、導入には足踏みしがちですが、

世界的にはデジタル払いは主流となりつつあります。

 

ぜひこの機会に導入を検討されてはいかがでしょうか。

 

※参考(厚生労働省)

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 

リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「年度の始まり」

https://kyoshin.group/post-8942/

 

おすすめリーフレット

今回は、「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

 

2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が

追加されます。リーフレットには、制度改正のポイントが記載されています。

翌年に向けて事前に確認を行っておくのがよいでしょう。

 

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編┃集┃後┃記┃
4月14日から「名探偵コナン 黒鉄の魚影」が上映されます。
黒の組織が登場する劇場版は、「純黒の悪夢」以来ですのでとても楽しみです。
自宅での映画の視聴も良いですが、やはり劇場で見るのが一番だと私は思います。
それも1人で見るレイトショーが…ね。(松村)
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