こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

5月も下旬を迎え、最近では暖かい日が増えたように思います。

暖かいとは言え、夜になると一気に気温が下がることもしばしばあるため、

外出の際には、どのような服装がよいのか非常に悩みどころですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2.  

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「業務生産性向上のための設備投資を支援する「業務改善助成金」とは 」

  5. 3.ブログ
  6. 「住民税の特別徴収って絶対やらなきゃダメ?」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 36協定を遵守するための実務上の注意点 〓

 

「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を

年度単位で締結されている企業が多くあるかと思います。

今回は36協定を遵守するための実務上の注意点をとり上げます。

 

【内容】

--------------------------------------------------------------------------

1.日々のチェックポイント

1.「1日」「1ヶ月」「1年」の各時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。

2.休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。

 

2.特別条項を適用した場合のチェックポイント

1.限度時間を超えて労働をさせる場合の手続に基づき手続きを行っていること。

2.特別条項の回数が36協定で定めた回数を超えないこと。

3.月の時間外労働と休日の合計が、2~6ヶ月の平均で1月当たり80時間を超えないこと。

-------------------------------------------------------------------------

 

▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8978/

 

■参考リンク(厚生労働省)

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「業務生産性向上のための設備投資を支援する「業務改善助成金」とは 」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇

 

業務改善助成金は、最大で600万円助成される魅力的な制度です。

 

どのような中小企業が業務改善助成金の申請対象となるのでしょうか?

また、どういった費用に対して助成を受けられるのでしょうか?

 

今回は申請対象となるための条件2点と助成内容、

さらに、もっと充実した助成が受けられる特例事業者の条件についてお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/GZ3a6hDWc7

 

ブログ ≫≫≫ 「住民税の特別徴収って絶対やらなきゃダメ?」

昨年末に年末調整を行い、給与支払報告書を各市区町村へ提出している分について、

そろそろ各従業員様についての「住民税額決定通知書」が届いている頃かと存じます。

令和5年度の住民税は、6月から翌年5月までで特別徴収となりますので、

給与内で控除するほか、税額通知書は従業員様へお渡しすることとなります。

 

担当者
「住民税の特別徴収って面倒くさいから、今度から全員に普通徴収に

してもらいたいんやけど、できるんかい?」

 


「事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、

法令(地方税法第321条の4)に定められているんです。

処理が面倒だという理由では、普通徴収とすることはできないんですよ。」

 

担当者
「そうなんや。なら仕方ないか。」

 


「ただし、パートの従業員などで、個人住民税の額が給与の支払額よりも

多い場合や、毎月のお給与が変動してお給与から控除できない

月が頻発するようであれば、普通徴収に切り替えることもできます。」

 

担当者
「なるほど。給与から引けなかったらどうしようもないもんな。」

 


「そうなんです。これに関しては、産休や育休に入る場合にも、

休暇に入る前の最後の給与で一括徴収として残額を一気に納めるか、

もしくは普通徴収に切り替えるお手続きが必要となります。」

 

担当者
「そうか。それは考えていなかった。あと、従業員から

『自分で普通徴収にしたい』って希望があった場合は

切り替えてあげてもいいのかい?」

 


「従業員様の希望であっても、残念ながらできないんです・・・。

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、

特別徴収しなければならない、という決まりがありますので、

個人の希望に応じて・・・ということは出来ないんです。」

 

担当者
「そうか。なんだかわかってきたぞ。

今年中途入社した従業員が、いま普通徴収なのを給与天引きにしたい

って言ってきたらどうすればいいんや?」

 


「市区町村へ『特別徴収切替届出(依頼)書』を提出すれば、

年度の途中からでも給与天引(特別徴収)に変更ができますよ。

各市区町村のHPにもフォーマットがございます。

多くの市区町村が、10日までに提出すれば、

翌月の特別徴収から切替が可能です。」

 

担当者
「そうか、わかった!ありがとう!」

 

5月頃に沢山の税額通知書が一気に届くと、なんだか大変な作業

と思ってしまいがちですが、事業主としての義務であるため、

残念ながら避けては通れません。

 

弊社へ住民税業務をご委託されている事業者様は、

税額通知書が届きましたら、各担当へデータをお送り頂けますようお願い致します。

 

※参考:大阪市 特別徴収切替届出(依頼)書 (フォーマットあり)

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019673.html

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「公募制」

https://kyoshin.group/post-8976/

 

おすすめリーフレット

今回は、

「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」です。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/r6.10_tekiyoukakudai01.pdf

 

令和6年10月からパート・アルバイトの社会保険の加入要件が更に拡大されます。

被保険者数51人以上の企業が対象となるため、具体的にどのような要件に

該当する者が対象になるか等、確認しておきましょう。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編┃集┃後┃記┃
YouTubeで有名な料理研究家のリュウジ氏の本気カレーが定番商品として販売
されることになりました。いつでも美味しいカレーが食べれると思うと最高です。
花椒などの効いたピリリとしたスパイスが特徴のカレーなのでよければ是非。
(松村)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
ホームページ: https://kyoshin.group/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin.group
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます