こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

6月初旬には大きな天気の乱れもありましたが、今年は土曜日や日曜日に

雨が降ることが多いように感じます。主に休日となる曜日ですが、

皆様気持ちの良い休日を送れていますでしょうか?

天気だけでなく心も曇らないよう、気分転換の術を見つけたいですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項」
  2. 2. 無料オンラインセミナー開催のご案内
  3. 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「採用がうまくいく会社の経営者が考えている2つのこと!」

  5. 4.ブログ 「入社した従業員がすぐに退職したときの注意点」
  6. 5.支店長コラム
  7. 6.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項 〓

 

一定数以上の従業員を雇用している企業は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況と

障害者の雇用状況を報告する義務があり、2023年7月18日までにそれぞれの雇用状況

報告書を提出する必要があります。

 

【内容】

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1.様式が変更となった高年齢者雇用状況等報告書

高年齢者雇用状況等報告書の様式は昨年から変更が行われています。

高年齢者雇用状況等報告書および障害者雇用状況報告書の記入要領には、

今回変更となった欄に関して、記入にあたっての考え方が記載されていますので、

記入する際に目を通すことをお勧めします。

 

2.障害者雇用状況報告の際に求められる注意点

障害者雇用状況の報告にあたり、障害者の把握を行うことがありますが、

プライバシーに配慮した障害者の把握・確認が求められます。そのため、

原則として、すべての従業員に対して画一的な手段で申告を呼びかける

必要があります。

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8991/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和5年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

「高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00001.html

「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha-koyou_00002.html

 

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「採用がうまくいく会社の経営者が考えている2つのこと! 」

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人材の採用に頭を悩ます中小企業が多い中、採用がうまく行っている会社もあります。

そのような会社の経営者には、2つの共通点があります。

 

・採用とは投資活動だ!

・採用とは会社のマーケティングだ!

 

という考え方です。

今回は、この2つの考え方と理由について詳しくご説明します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/UvpH9OEINW

 

ブログ ≫≫≫ 「入社した従業員がすぐに退職したときの注意点」

会社は社員に長く働いてもらいたいものですが、実際は入社月の途中で

退職されてしまうことも稀にあります。今回は、社会保険を取得した月に

喪失した場合の「同月得喪」についてのお話です。

 


「退職のご連絡ありがとうございます。

喪失のお手続きを進めさせていただきますね。」

 

社長
「離職票はいらん言うてたから、

賃金台帳は必要なかったら破棄しといてください。」

 

私  「承知しました。この方は5月入社の方ですよね?」

 

社長
「そうです。この間、取得手続きしてもらったばっかりやのに

すみません。」

 


「いえ、それは全然大丈夫なのですが、

社会保険料について1点お伝えしないといけません。」

 

社長
「え、なんやろ。5/25退職やから徴収はしてないですよ。」

 


「そうですね。通常ですと月途中退職なので、5月の社会保険料を

給与で徴収する必要はないです。ただ、この方のように取得した月に

喪失した場合は徴収を行い、御社より納める必要がございます。」

 

社長
「それは知らなかったな。月末退職かどうかだけで判断してました。

まだ支給日前やから計算し直しますわ。」

 


「お支払い後でなくて良かったです。

厚生年金については、退職後に同月内で厚生年金や国民年金の資格を

取得した場合、御社が納付した保険料は不要となり還付されます。

ですが、健康保険と介護保険については同月内に他の保険制度に加入しても

還付はされず、それぞれに保険料が掛かってきます。」

 

社長
「年金だけ一回払ってから戻ってくるんやな。」

 


「はい。年金事務所から還付についてのお知らせが届くので、

現金還付か通常の保険料との相殺かを選択します。

何もしなければ通常保険料と相殺されます。還付されましたら、

徴収していた厚生年金保険料のみご本人に返金してあげてください。

あと、源泉徴収票も一旦は厚生年金保険料を徴収した金額でお渡しいただき、

還付時に修正した源泉徴収票と差し替えて頂く必要がございます。」

 

社長
「それは忘れんように返金と差し替えをしてあげなあかんな。

でも、はじめから年金は徴収せずに、健康保険と介護保険だけ

徴収してたらあかんのかな。」

 


「それでも構わないのですが、還付が生じないケースがあります。

20歳未満・60歳以上の方、そして海外に居住する方です。

還付されない可能性があり、そうなると御社が本人分も負担する

リスクもあります。」

 

社長
「還ってきたら返金するのが安全そうやな。すぐ計算し直しますわ。

教えてくれてありがとう。入ってすぐに辞めることはあんまりないから、

また聞くかもしれんけど、その時はお願いします。」

 


「もちろんです。いつでもご相談ください。」

 

「同月得喪」は入社と退職(末日退職を除く)が同月内に行われた場合をいいます。

資格喪失日が退職日の翌日となることから、末日退職の場合は同月得喪に該当しません。

※健康保険料・介護保険料についてはこのような制度はありませんので、

同月得喪の月はそれぞれの保険者にひと月分の保険料を納める必要があります。

 

同月得喪の人が発生したら次の点に注意をしましょう。

1.年金事務所からの還付についてのお知らせに注意をしておく。

※同月得喪した人が次の年金の手続をした後に届くため、忘れた頃に届く事もあります。

2.本人への返金を忘れない。

3.源泉徴収票を既に交付していた場合は修正・差し替えが必要。

 

※参考:入社した月に退職をした場合(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html

 

支店長コラム

今回は、

神戸支店長によるコラム 「組織の風土づくり」

https://kyoshin.group/post-8997/

 

おすすめリーフレット

今回は、

「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」です。

www.mhlw.go.jp/content/11200000/000900484.pdf

 

事業者が熱中症予防対策として徹底すべき対策が記載されています。

キャンペーン期間は5月から始まっていますが、熱中症対策を怠ると

労働安全衛生法違反で書類送検されることもありますので、

7月を前に改めて職場の対策状況を見直されることをおすすめします。

 

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編┃集┃後┃記┃
パリオリンピックが来年の夏に開催されるということで、日々熾烈な
代表争いが繰り広げられていますね。前回の東京オリンピックのように、
国を背負うアスリートたちの熱い戦いを見られる日が今から楽しみです。
(福井)
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