こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
今年の夏は昨年よりも強烈で、長時間外出すると熱中症になりかねない暑さです。
外出時の水分補給はもちろんのこと、室内にいるときも、エアコンをつけるなどで、
対処するのが大切ですね、普段からの体調管理も気を付けつつ……
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ 「勤怠集計正しくできていますか?」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「2024年4月から変わる求人を行う際の労働条件の明示ルール」
「固定残業手当導入の注意ポイント」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 2024年4月から変わる求人を行う際の労働条件の明示ルール 〓
2024年4月より、労働条件の明示のルールが変更になることが既に決まっていますが、
これと同様の趣旨で、求人を行う際の労働条件の明示についても変更となります。
【内容】
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1.業務・就業場所の変更の範囲の明示
求人を行う際に明示すべき労働条件として、「業務内容」と「就業場所」があります。
2024年4月以降は、これらに加え「業務内容の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」
の明示も必要になります。
2.有期労働契約を更新する場合の基準
2024年4月以降、有期契約労働者を雇入れたり、契約を更新したりする場合には、
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示する必要になります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9061/
■参考リンク(厚生労働省)
「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「固定残業手当導入の注意ポイント」
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最近、求人などでよく目にする固定残業手当ですが、どのようなものなのでしょうか。
今回は固定残業手当とはなにか?
また、固定残業手当導入のメリットや注意点についてお話しします!
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/AiGuntAhZE
3ブログ ≫≫≫ 「勤怠集計正しくできていますか?」
土、日、祝がお休みの完全週休2日制、1日の所定労働時間が8時間の会社から
勤怠集計についての相談がありました。
担当者
「急なトラブル対応のため、先日の土曜日に22:00~26:00、休憩無で5時間、
ある従業員に出勤してもらったのですが、賃金はどうしたらいいですか?
休日割増を支払う必要はありますか?」
私
「まずは、法定休日と法定外休日の違いを整理していきましょう。
法定休日は労働基準法上定められた休日で、【1週に1日以上】
または【4週4日以上】の休日のことをいいます。法定休日に勤務をした場合は、
通常の賃金の3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
御社の就業規則を確認したところ、法定休日は日曜日となっていますので、
日曜日に勤務をした場合は休日割増手当(135%)を支払う必要があります。」
担当者
「休日割増手当(135%)を支払う必要があるのは、
法定休日の日曜日ということですね。では土曜日はどうなるのでしょうか?」
私
「はい、土曜日は法定外休日になりますので、
休日割増手当(135%)を支払う必要はございません。
但し週40時間を超えた時間は、時間外割増手当(125%)を支払う必要があります。」
担当者
「もう少し詳しく教えてください。」
私
「労働基準法では、法定労働時間を【1日8時間、1週40時間】とし、
これを超えた場合は時間外割増として通常の賃金の2割5分以上の割増賃金の
支払いを定めています。土曜日に労働したことにより、その週の労働時間が
40時間を超えた場合、その超えた部分は、時間外割増手当(125%)を
支払う必要があります。」
担当者
「週40時間のカウントは総労働時間ですか?その週に祝日や有休があった場合は
どうなるのでしょうか?また起算日は日曜日ですか?」
私
「カウントですが総労働時間ではなく、法定内(8時間以内)の労働時間のみ行います。
法定外(8時間超)は1日の時間外労働時間として既に集計されているためです。
また実際に労働したわけではない祝日や有休についてはカウントしません。
起算日は、就業規則の定めによります。特に定めていない場合は、日曜日起算です。」
担当者
「なるほど。では例えば月曜日が祝日だったり、有休消化をしていたりで、
土曜日に出勤しても週40時間を超えない場合は、何も支払わなくていい
ということでしょうか?」
私
「その場合は、通常の賃金分(100%)のみ支払うことになります。
ただ、就業規則で法定外休日には一律125%支払うとしている会社もあります。
この場合は、祝日や有休などがあり労働時間が40時間を超えていなかった
としても125%支払うことになります。御社の場合は特にそういった定めは
ございませんので、法定通り実労働時間で40時間を超えた部分について
時間外割増手当を(125%)支払うで差支えございません。」
担当者
「わかりました。では話を戻して、今回の土曜日出勤のケースだと、
月曜日~金曜日まで通常勤務しているので、土曜日勤務の5時間は
まるまる40時間超の時間外割増が発生するということでしょうか?」
私
「はい、そのご認識で間違いないのですが、今回は法定休日になる日曜日に
労働時間が入っていますので、さらに分けて考えます。法定休日は
暦日(0時~24時)で判断されますので、24:00~26:00は法定休日出勤となり、
休日割増+深夜割増手当(160%)を支払うことになります。」
担当者
「わけがわからなくなってきました。」
私
「そうですね…。整理しますと、
21:00~22:00の1時間については、週40時間超の時間外割増手当(125%)
22:00~24:00の2時間については、時間外割増+深夜割増手当(150%)
24:00~26:00の2時間については、休日割増+深夜割増手当(160%)
の割増手当を支払うことになります。」
担当者
「よくわかりました。理解はできたと思うのですが、
いざ集計しようとするとまた混乱しそうです。また相談させてください。」
私
「はい、お任せください。」
法定8時間を超えた時間外割増についてはもはや常識ですが、
休日割増や週40時間を超えた時間外割増については、まだ誤った運用をされている会社も
少なくないのではないでしょうか。
勤怠システムを導入している会社でも、就業規則や制度に合った初期設定ができておらず、
正しい勤怠集計・給与計算が行われていないケースがあります。
これを機にあらためて見直していただけると幸いです。
※参考:
労働基準行政全般に関するQ&A_法定労働時間と割増賃金について教えてください(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
しっかりマスター労働基準法―割増賃金編―(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
4支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「見守るということ」
https://kyoshin.group/post-9065/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
2024年4月1日から災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の
上限規制が原則通りに適用されます。また36協定で定める延長時間の上限だけでなく、
休日労働も含んだ1か月あたり及び2~6ヶ月の平均時間にも上限が設けられました。
建設業に携わる企業の方は、確認しておきましょう。
編┃集┃後┃記┃
「1人で楽しむ」の最大値が100とすると、「複数人で楽しむ」の最大値は無限大
だと思います。但しその分、傷ついたり、裏切られることもあるのでマイナスもある。
私はどちらかというと1人で楽しみがちですが、人生をより豊かにするためにも、
今後は他者との関わりをより一層増やしていきたいところです。(松村)
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