こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

9月を迎え、通勤時にも学生たちの姿が見受けられるようになりました。

今の学生も学校帰りにマクドナルドなどに寄り道したりしているのでしょうか。

オンラインでの交流が中心となり、そういったことも無くなっているのであれば

少し寂しさがありますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「今さら聞けない「36協定」とは?36協定を結ぶメリット・デメリット」

  5. 3.ブログ 「療養補償給付と休業補償給付のポイント」
  6. 4.支店長コラム
  7. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応 〓

 

健康保険証とマイナンバーカードの一体化が始まり、医療機関や薬局の窓口で、

マイナンバーカードによる健康保険の被保険者や被扶養者資格の確認が始まっています。

現段階でオンライン資格確認を行った際に発生することがある課題と対応を確認します。

 

【内容】

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1.資格確認端末における表示

医療機関等の窓口では、資格確認端末にマイナンバーカードを置いたり、

かざしたりすることでオンライン資格確認を行いますが、被保険者や被扶養者資格が

あるにも関わらず「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることがあります。

2.資格確認ができないときの対応

資格確認ができないときは医療機関等の窓口において、

本来、医療費の全額を支払い、後日、協会けんぽ等の保険者に

一部負担金を除いた額を請求する必要があります。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9147/

 

■参考リンク

厚生労働省「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「今さら聞けない「36協定」とは?36協定を結ぶメリット・デメリット」

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事業者の皆さまであれば、「36協定」という言葉をよく耳にされることでしょう。

では、「36協定」とは何なのでしょうか。

 

今回は、36協定について、

また、36協定を締結するメリットとデメリットについてご紹介いたします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/mRSYCtRmvn

 

ブログ ≫≫≫ 「療養補償給付と休業補償給付のポイント」

先日、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、

全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円となりました。

 

今年は猛暑日が多く、毎日暑さに体力を奪われた方も多かったのではないでしょうか。

作業環境が厳しくなると発生率が上がるのは労働災害。

今回は労災補償の範囲内外にフォーカスをあててみましょう。

 
 

社長
「今年の夏は暑かったね。ウチの従業員は屋外での仕事がメインになるから

日々作業の集中力を維持したり、健康管理に特に気を遣ったよ。」

 


「今年は特に酷暑でしたね。社長が仰る通り、集中力が低下すると

労災発生のリスクは上昇します。慌ただしい繁忙期や気温が高い日が

続くようなときは特に注意が必要です。」

 

社長
「ウチは今年はここまでゼロ災できてるけど、同業他社からは労災が起きた

という話を聞く回数が増えた気がするな。考えたくはないけど、

もし労災が発生したらどこまで補償してくれるんだっけ。」

 


「労災が発生したときに考えるのはまず療養補償給付でしょうか。

病院にいって治療を受ける際に申請するのがこちらになります。」

 

社長
「具体的に何を補償してくれるんだろうか」

 


「診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療が主で、

他に療養に伴う看護や移送が含まれており、大半の治療費が補償されます。」

 

社長
「何か例外はあるの?」

 


「療養の給付は政府が必要と認めたものが給付が行われる仕組みとなっています。

ここが特に気を付けるポイントで、医師が進言した場合でも入院時の個室代や

歯科診療のインプラント治療は労災保険の範囲外とみなされる可能性が高いです。

このような判断が難しい場合は私どもにご相談ください。」

 

社長
「なるほど。大体の治療費は労災保険で賄えるけど、一部注意が必要ってことね。

労災のケガで長期欠勤になった場合はどうなるの?」

 


「その場合は休業補償給付の申請をすることとなります。

労災の初日から3日間の待期期間を経て、4日目から補償が開始となります。」

 

社長
「3日間の待期期間って?」

 


「3日間は労務不能であることが必要で、間に出勤を挟んだ場合でも

カウントはリセットされません。初日は所定労働時間内の被災であれば被災日、

そうでなければ翌日以降となります。但し、実務上は初診日が休業初日と

カウントされることが多く、被災したらその日のうちに病院を受診されるのを

おすすめいたします。」

 

社長
「大体わかったよ。

従業員が仕事中にケガしたらすぐに病院に行くよう指示するようにするわ。

休業補償給付を申請する際に気を付けることは他にあるかな?」

 


「待期期間には土日や会社の休日も含まれるといったところでしょうか。

また、支給要件に労務不能で賃金を受けない日が対象となっています。

一部労働の場合、平均賃金の100分の60未満の賃金しか発生しない日は

補償の対象となります。ただし、社長や役員の方が入っておられる

特別加入の労災保険の場合は全部労働不能が要件であり条件的に

少し厳しくなっています。」

 

社長
「ありがとう。また分からないことがあったら相談するよ。」

 


「いつでも聞いてください。

労災が起こった際は申請手続きや労基署とのやりとりなど、

面倒であったり難しい部分は代行いたしますので必ずご連絡くださいね。」

 

労災は出来るだけ未然に防ぎたいですが、

ずっとゼロというのもなかなか難しいところです。

ケースバイケースな部分も多く、なんとなくで手続きを進めてしまうと

後々トラブルにつながってしまう可能性もあります。

もし発生した際は必ず協心にご連絡ください。力になります。

 

参考:平成27年労第251号(インプラント治療の療養費支給についての判例)

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/27rou251.pdf

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「クロスドミナンス」

https://kyoshin.group/post-9141/

 

おすすめ書式・リーフレット

 

今回のおすすめリーフレットは、

「令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001125523.pdf

 

2023年8月1日より、高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の

支給限度額が変更となっています。支給対象月の支払賃金額が支給限度額以上

であるときには、給付されない給付もあります、このタイミングで確認しておきましょう。

 

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編┃集┃後┃記┃
プライベートの話ですが、最近は毎週見知らぬ人たちとの交流をしています。
私は集団の取りまとめをしているのですが、人に自分の思いを伝えるのは難しいと
改めて感じています。話が冗長的でもいけないし、無難すぎるのも……。
「自分の言いたいことを素直に伝える」先ずはこれを意識していきたいです。(松村)
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