こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
朝晩は過ごしやすくなってきましたが、日中は気温が高く、季節の歩みはゆっくりです。
寒暖の差が激しい季節ですから、羽織もの1枚、持って出かけたいですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ 「副業は認めなければならない?」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
- 6.労務Q&A
「改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い」
「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮、年休促進支援コース」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い 〓
長期勤続をした従業員に対し、褒賞金(永年勤続表彰金)を支給したり、特別休暇を
付与したりすることがあります。支給目的は同じであっても、それぞれの法令で取扱いが
異なります。適切な運用がされているか、この機会に確認しておきましょう。
【内容】
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1.社会保険の取扱い
永年勤続表彰金について、要件をすべて満たすような支給形態であれば、
恩恵的に支給されるものとして、原則として報酬等に該当しないことが示されました。
2.労働保険の取扱い
「勤続褒賞金」は、労働協約・就業規則等の定めがあるか否かを問わず、
賃金としないとされています。
3.所得税の取扱い
要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9150/
■参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮、年休促進支援コース」
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働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮、年休促進支援コースとは、
時間外労働を減らしたり、有給休暇の取得を促進したりできるよう取り組む
中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
今回は、当助成金の内容について詳しくお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/L6181TduBp
3ブログ ≫≫≫ 「副業は認めなければならない?」
テレワークを筆頭に多様な働き方が注目され、近年、副業を認める会社が
増えてきています。副業とは必ず認めないといけないのでしょうか。
これはとある不動産会社の部長とのやりとりです。
部長
「今日は急に来てもらってすみません。
実は副業を認めて欲しいと従業員から相談があって・・・。」
私
「副業ですか。最近、弊社でもよくご相談いただく内容です。」
部長
「そうですか。うちの会社は基本的に副業を認めていないのですが、
認めないと回答しても問題ないのでしょうか。」
私
「大前提として、憲法では『職業選択の自由』が保障されています。
また、労働契約上の労働時間以外は自由に過ごすことが認められています。
なので、そういった意味では副業も自由に行うことができます。」
部長
「むむ。ということは、会社は副業を認めざるを得ないということでしょうか。」
私
「ただ、過去の裁判例では、
『労務提供上の支障がある場合』
『業務上の秘密が漏洩する場合』
『競業により自社の利益が害される場合』
『自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合』
については、副業を禁止・制限することが認められています。」
部長
「なるほど。本業に影響が出ては元も子もないですもんね。」
私
「そうです。
また、副業を行うということは必然的に1日の労働時間が長くなってきます。
働き過ぎは、心身に過剰な負担を与えますので、注意が必要です。」
部長
「そうですね。まずは会社として副業を認めることができない場合について
きちんと従業員に提示しないといけませんね。」
私
「はい。就業規則にきちんと定義して、副業に関する従業員様の認識を
統一させておくのが良いと思います。」
部長
「分かりました。時代の流れもありますし、頭ごなしに禁止にはせずに、
本業であるうちの会社への影響を確認して判断するようにします。」
私
「そうですね。副業を認めることで、従業員のスキルアップに繋がったり、
副業で得た人脈を御社の仕事に活かしたりなどメリットもあります。」
部長
「はい。悪いことばかりではないですよね!」
厚生労働省のモデル就業規則も、副業を原則認める内容に変更され、
副業を認める風潮が広まっています。
とはいえ、副業を解禁するかどうかは、会社にとって大きな悩みどころです。
副業を認める判断基準、労働時間をどのように把握するかなど、副業の取り扱いについて
お悩みの場合は、ぜひ一度弊社へご相談を頂ければと思います。
※参考:副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
4支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「視野を広げる」
https://kyoshin.group/post-9154/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!」
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
令和5年分以後について、事業者の方が「給与所得の源泉徴収票」を
e-TAXで税務署へ提出することで、従業員の方が「給与所得の源泉徴収票」の情報を
マイナポータル経由で取得し、確定申告等に利用することができるようになります。
eLTAXで市区町村と税務署へ一括して送信もできます。ぜひご活用ください!
6労務Q&A
Q:支払金額が 500万円以下の給与所得の源泉徴収票を e-Tax(地方税ポータル
システム(eLTAX)を含む)又で提出した場合、マイナポータル連携の対象となりますか。
A:https://kyoshin.group/post-9158/
まもなく最低賃金額の改定時期です。物価上昇を踏まえ、引上げ額は全国平均で
初めて1,000円を超えました。企業はこれらに耐えられるように、また賃金引上げの
効果が出るように、生産性向上という課題に向けて取り組まなければなりませんね。
(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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