こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

10月を迎え、少しずつ気候も涼しくなりつつある今日この頃…

ただ、ある日は再び暑くなったりするため、服装をどうすべきか悩みどころですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「健康診断のタイミング!業種に合わせたタイミングと頻度」

  5. 3.ブログ 「クリティカルマス」
  6. 4.支店長コラム
  7. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策 〓

 

社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「106万円の壁」と、

年収130万円以上で国民年金・国民健康保険に加入することになることから、

社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「130万円の壁」があります。

9月下旬、これらの壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするための

施策が公表されました。

 

【内容】

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1.106万円の壁への対応

現在あるキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が

新設されることとなりました。

2.130万円の壁への対応

被扶養者の認定基準について、人手不足による労働時間延長等に伴う

一時的な収入の変動によるときは、その旨を会社の証明を添付することにより

迅速で円滑な判断ができるように変更されます。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9183/

■参考リンク

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「健康診断のタイミング!業種に合わせたタイミングと頻度」

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事業者は条件を満たす従業員に医師による健康診断を受けさせなければならないと、

労働安全衛生法で定められています。

 

今回は、どのような従業員に健康診断を実施する必要があるのか?

また、どのようなタイミングで健康診断を実施するべきなのかについてお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/whtwqFiDYT

 

ブログ ≫≫≫ 「労災が発生したとき、どのように受診を案内されますか?」

会社は従業員が健康で働いてもらいたいものですが、

どれだけ対策をしても労働災害(以下、「労災」)が発生してしまうことがあります。

今回は、今まで労災をほぼ経験されてこなかった社長さんから、

新規事業開始まもなくご相談がありました。

 

社長
「最近、新規事業を始めたことで急に労災が増えてね。

#VALUE!
 


「労災が発生した際の初動について、社内フローは事前に周知されていますか?」

 

社長
「してないな。やっぱり決めておく会社って多いのかな?」

 


「そうですね。被災者へ不安を与えないため、社内での対応方法について、

事前に整えて周知しておかれる会社は多いですよ。」

 

社長
「そっか。どういったことから始めるべきだろうか。」

 


「まずは、最寄りの労災指定病院を調べておきます。

ポイントは本社だけでなく各店舗など、全事業場で調べておくことです。

そして、各拠点の上長はそれを把握し、従業員へ周知しておきます。

可能であれば、内科や皮膚科など各科を網羅するように

最寄りの労災指定病院をリスト化しておきましょう。」

 

社長
「労災指定病院?健康保険証を使える病院ということかな?」

 


「違います。実は、健康保険指定の医療機関がすべて労災保険の指定を

受けているわけではないんです。なので、事前にお電話で指定の有無を

お伺いしていただくか、専用URL(記事後述)で一度ご検索ください。」

 

社長
「ありがとう。

これ、もし労災指定のない病院を受診してしまったらどうなるの?」

 


「緊急性を要すときに、近くに労災指定病院がなく、やむを得ず

労災指定外病院を受診することは全く問題ありません。

ただ、近くに労災指定病院があるのに、好きな病院に受診するために

遠くの指定外病院を受診するケース等は審査に影響する可能性があります。

また、労災治療の枠を超えた美容診療などは勿論対象外になります。」

 

社長
「なるほど、それはしっかり周知しておかないとね。」

 


「そうですね。

もし、やむを得ないケースで労災指定外病院を受診する場合であっても、

健康保険証は使用せず、病院窓口で必ず『労災受診』と伝えていただくことも

従業員の方へ事前に周知しておくのがよいでしょう。」

 

社長
「OK、労災で受診する際に健康保険証は使ってはいけないということだね。」

 


「そうなんです。

労災指定病院で労災受診を申告すれば、医療費負担はなしで済みます。

(※通勤災害の際は、200円の初診時負担あり)

一方で、労災指定外病院を受診した際は、一旦10割全額を自己負担します。

10割負担した領収書を添付し、労働基準監督署へ費用請求を後日行う流れです。

このとき、全額負担を避けるために健康保険証を使用すると、

後日、加入する協会けんぽ等に取消手続と7割分の返納を行うことになります。

それが完了した後、ようやく労災請求が可能になり、非常に時間と手間を

要してしまうことになるので健康保険証は使わないでください。」

 

社長
「そうか、受診までにこれだけ相違点があるなら

やっぱり初動のフローは整えておいたほうがよさそうだね。」

 


「その整備で、たくさんの従業員の方が安心して働ける環境ができますね。

初動の注意点は他にもあるので、一緒に整備していきましょう。」

 

この他にも、被災者が休業されるか、転院されるか、

事故に第三者が関与しているか等の条件により案内すべき内容が変わっていく労災。

事故発生時に慌てず、会社の責務を果たせるように事前に準備しておきましょう。

 

※参考:労災保険指定医療機関検索(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousai_iryoukensaku.html

 

※参考:労働基準情報 労災補償(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pamphlet_faq.html

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「クリティカルマス」

https://kyoshin.group/post-9174/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「平成14年度から令和5年度までの地域別最低賃金改定状況」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140686.pdf

 

2023年10月から、各都道府県の最低賃金が改定されています。

最低賃金は、本社の所在地に関わらず、支店や営業所がある場合、

その事業場が所在する各都道府県の最低賃金が適用されますので、ご注意ください。

 

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編┃集┃後┃記┃
3人以上で話している際に、会話が頭に入ってこなかったり、
無意識に長時間沈黙してしまっていることが私はよくあります。
精神が疲弊しているのか、はたまた身体が疲れているのか、或いは両方なのか。
自分の現在の状態は意識しないと気付きにくいものですが、しっかり掴みたいところです。
(松村)
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