こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。

季節外れの暑さは落ち着き、季節が一気に冬へと進みました。

紅葉やイルミネーションが美しくなる季節ですね。年末まで残り1ヶ月半、

何かと忙しくなる時期ですが、お身体に気をつけてお過ごしください。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2024年4月から変わる労働条件『就業場所・業務の変更の範囲』の明示ルール」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「応募されやすくするための求人票の作り方」

  5. 3. ブログ
  6. 「一時的に年収130万円を超えても2年限定で扶養が認められます」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール 〓

 

「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りる

とされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」

の明示が必要となります。今回は、その具体的な記載方法や注意点についてとり上げます。

 

【内容】

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1.就業場所・業務の変更の範囲の記載方法

今回追加となる「就業場所・業務の変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、

その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の範囲のことを指します。

いくつか記載例を紹介します。

 

2.適用のタイミング

今回の改正は、2024年4月1日以降に締結される労働契約から適用されます。

そのため、2024年4月1日入社でも、2024年3月31日以前に労働契約を締結する場合は

改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要です。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9255/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「応募されやすくするための求人票の作り方」

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人手不足の日本において、会社にあった人材を採用することは簡単ではありません。

しかし、同じフィールドにいながらも、順調に人材採用を進めている会社もあります。

何が違うのでしょうか。それは、求人票です!

今回は、3つのポイントに絞ってどのように求人票を作ると良いのかをお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/UzWNOo0jIe

 

ブログ ≫≫≫ 「一時的に年収130万円を超えても2年限定で扶養が認められます」

毎年この時期になると、協会けんぽや健康保険組合から被扶養者状況リストが届きます。

年末調整も相まって被扶養者の方について年収や居住についての確認を行わなければ

いけません。そして、今年の10月から「年収の壁」に対する特別措置が開始され、

社会保険上の被扶養者でありつづけるための要件について、多くの問合せをいただいています。

下記にお問い合わせいただいた内容の一つをご紹介します。

 

社長
「協会けんぽから被扶養者状況リストっていう書類が届いてんけど、どうしたらいいの。」

 


「被扶養者状況リストは被扶養者の年収や居住について変更が無いか、

変更が有る場合はその内容を確認して書類を返信することにより、

回答しなければいけません。」

 

社長
「例えば従業員A(被保険者)の妻(配偶者)が被扶養者でおるねんけど、

従業員Aの年収の1/2未満じゃないとあかんねやったっけ。」

 


「仰る通りです。

それに加えて社会保険上では年収130万円未満じゃないといけません。

また、別居の場合は被扶養者の年収より多い仕送りをしている必要があります。」

 

社長
「そうやったな。じゃぁ年収が130万円未満で従業員Aの年収の1/2未満じゃなければ

被扶養者ではなくなるってことかな。」

 


「そうです。

しかし、厚生労働省から令和5年10月に【年収の壁対策パッケージ】が

発表されてその中の一つに、被扶養者が一時的に年収130万円以上になっても

事業主の証明により2年に限って被扶養者でいつづけることができるという

内容があります。」

 

社長
「じゃぁ、今年の10月から2年間は130万円以上になって働いてもらっても

大丈夫ってことやんな。人員不足もあるしそれは私にとっても助かるわ。」

 


「そうですね。

ただし、気を付けなければいけないのが一時的に130万円を超えた理由です。

本人の希望や会社からの働きかけで雇用契約として継続的に130万円を超える

働き方になっていたら一時的とは言えない為認められない可能性が高いです。」

 

社長
「それやったら何が認められるん。」

 


「例えば、繁忙期等により残業が増加した場合、人員不足等により

人員確保までの間だけシフトの増加等があります。これ等は厚生労働省の

ホームページから確認ができるので、認められる可能性が高いです。」

 

社長
「130万円以上になる理由が何でもいいわけじゃないんやね。

後、気になるのが事業主の証明はどうすればいいの。」

 


「被扶養者が一時的に年収130万円以上になることについて事業主の証明をする際は、

例えば御社の従業員Aで言うと、妻が働いている会社で事業主の証明を出して、

従業員Aが働いている御社が協会けんぽに提出します。」

 

社長
「じゃぁ、余計に従業員Aに限らず被扶養者の情報を確認せんとあかんな。」

 


「そういうことです。かつ、事業主の証明を提出する方法や必要書類、

提出するタイミング等も細かい部分で今後情報が出てくると存じますので、

協心に実際の手続きについてはお任せください。適切なご案内を致します。」

 

社長
「ありがとう。頼りにしてるで。」

 

このように2年間に限定ですが、

一時的に年収130万円以上になっても被扶養者であることが可能な制度が

始まったことについて注目されています。業務が忙しくても被扶養者を雇用している

事業所等は年収を気にして働いてもらうことを諦めていた部分が、2年だけですが

柔軟に対応できるようなりました。

 

【年収の壁対策パッケージ】には、130万円の壁以外にも103万円の壁や106万円の壁

があります。新しい制度なのでこれから多くの情報が出てくるものになりますが、

気になる方はお気軽に協心へご連絡下さい。

 

※参考:年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「タイパ」

https://kyoshin.group/post-9258/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「配偶者手当見直し検討のフローチャート」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001158767.pdf

 

パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当については、

配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれています。

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等

わかりやすい資料が公表されました。

 

他社の事例や留意点等については、こちらの実務資料編をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf

 

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編┃集┃後┃記┃
10月の終わりに研修を兼ねた社員旅行で箱根に行ってきました。
秋の澄んだ青空にくっきりと見える富士山の美しいこと。約5年ぶりでしたが、
束の間、普段と違う環境で同僚と交流を深め、リフレッシュできました。(寺西)
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◆冬季休業のお知らせ◆
 
誠に勝手ながら、
2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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