こんにちは。社会保険労務士法人協心の高橋です。
新年度が始まり、花の便りに心躍る季節となりました。
お花見に歓迎会とお酒を頂く機会も多いこの頃、体調にはお気をつけください。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3. ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目」
「令和6年10月~短時間労働者の社会保険の適用拡大。今からやるべきことは?」
「令和6年度からの時間外労働の上限規制~建設業編~」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目 〓
厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、
労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。
今回は、令和4年版の労働基準監督年報の中から、多くの関心が高いと思われる
「定期監督等」の違反状況とその注意点をとり上げます。
【内容】
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1.定期監督等における違反の上位10項目
労働基準監督官が企業に訪問するような調査(監督)は
年間171,528件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて
実施される「定期監督等」が142,611件、労働者からの申告に基づいて
実施される「申告監督」が16,639件、再監督が12,278件となっています。
2.2024年4月以降に注意したい「労働条件の明示」に関する違反
2024年4月より、労働条件の明示ルールが変わり、明示事項が追加されます。
来年度以降の労働基準監督署の調査において、確認が行われることが考えられます。
2024年4月1日以降に締結するものより対応が必要になりますので、
まだ準備していない場合は早めに対応しましょう。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8346
■参考リンク(厚生労働省)
「労働基準監督年報」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「令和6年10月~短時間労働者の社会保険の適用拡大。
今からやるべきことは?」
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2016年10月から始まった短時間労働者の社会保険の適用拡大。
それが2024年10月からは、
厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業にまで拡大されます!
中小企業で働く多くの短時間労働者も社会保険に加入しなければならなくなるでしょう。
今回は、加入対象者の要件や社会保険加入の影響についてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/8lvg8Gj5NC
3ブログ ≫≫≫ 「令和6年度からの時間外労働の上限規制~建設業編~」
働き方改革という言葉が生まれて間もなく5年が経過します。
経過に伴い、導入当初は経過措置として対象外であった業種の方達も
いよいよ国の指針に沿って対応が求められてきます。
今回はその中でも建設業に関わる変更事項をご紹介いたします。
社長
「いよいよ。我々の業界も本格的に労働時間の管理が必要になるね。」
私
「仰る通りです。今の内に注意点をしっかり把握しておきましょう。」
社長
「助かるよ。周りの会社も『2024年問題が~』とか
『うちも週休2日制にしなきゃー』とか言ってるんだけど、
#VALUE!
私
「お任せください!建設業における2024年問題とはズバリ、
時間外労働に上限規制が適用されることによって発生する
人手不足やコスト増加の恐れの事です。」
社長
「時間外労働ってことは要は残業の事だよね?」
私
「はい。社長も従業員に法定労働時間を超過して働かせる場合は
『時間外・休日労働に関する協定届』通称36協定を
労働基準監督署に提出が必要なことはご理解頂いていると思います。」
社長
「そうだね。そこは理解しているよ。
前に労基署からの調査があった場合は必ず確認されると
教えてもらったから提出漏れが無いように特に注意してる。」
私
「この36協定ですが今までは自動車運転業務、医師、御社の様な
建設業は働き方改革が導入されてからの経過措置として
第9号の4という様式の36協定を提出することで
上限なく時間外労働をさせることができました。」
社長
「うん、確かに36協定出してるから残業代が正しい金額かは
気にしてても残業時間数自体は余り気にしていないな。」
私
「しかし、先程申し上げた業種以外は
既に36協定を提出していても原則1か月につき45時間まで。
1年間の累計は360時間までが時間外労働の上限となっております。」
社長
「1か月45時間か......。
元請けからの工期もあるし、中々厳しいな。」
私
「そういった都合を考慮し、36協定には特別条項付きの様式もございます。
こちらは第9号の2という様式になりまして臨時的な繫忙の際には
連続した2か月から6か月の平均残業時間を80時間以内に
しなければならないという縛りはございますが年に6回までは
月の上限を100時間未満。1年間の累計を720時間までとできます。
今回の法改正は先程申し上げた3つの業種でも今までは
青天井であった残業時間に法律で罰則付きの上限を
規定したものとご理解ください。」
社長
「おおっ、それなら大分現実的に対応できそうだな。
ただ、年明けに石川県で地震があったじゃない?
その地域の対応をお願いされそうでね......。
通常の業務とは別での対応になりそうだから100時間以内でも
厳しい月が出てきちゃうかもな。」
私
「災害復旧の事業もされるのですね!であれば専用の様式である
第9号の3の3も令和6年度から用意されましたので
こちらで届出をすればその業務に従事する月は上限100時間の規制は受けません。
ただし、災害復興の為に残業をした場合であっても通常の業務での
残業時間を含めての年720時間上限と年6回までの45時間超の要件には
該当いたしますのでご注意ください。」
社長
「それなら何とか収まりそうだな。今までと違って残業時間の管理は
#VALUE!
週休2日制ってのは何だろう?絶対に導入が必要なのかな?」
私
「法律上は残業時間が36協定以内で残業代が適切に支払われていれば
違反にはなりませんので週休2日制の導入自体は必須ではありませんが、
大切なのは労働時間の管理そのものです。」
社長
「うちは今回の法改正を受けて勤怠システムも入れたし、
そこは問題ないと思うけど。」
私
「社長のその取り組みは素晴らしいですが、
勤怠システムを入れたから安心という訳ではございません。
直近で問題になっているのは労働時間とみなされているのが
現場での作業時間だけであって会社から現場へ向かう際に
会社への集合が強制にも拘らず会社から現場へ移動する時間や
戻ってからの資材の片づけ等の時間が含まれていないケースです。」
社長
「なるほどね。
確かにうちも昔は現場だけの時間で集計してしまっていたな。」
私
「そういった会社さんですとそもそもの労働時間の管理を見直す
必要がございますし、見直した結果は十中八九労働時間が増えるでしょう。
そこで労働時間を減らすために取引先とのスケジュール調整や
人員を確保しての週休2日制導入は効果があると言えます。」
私
「ただし、今までは青天井で残業ができたからこそ、
回せた業務があったのも事実で上限規制が適用されてしまうと
今まで通りの方法では同様の成果を残せなくなってしまいます。
すると発注側も受注側もこれまで以上に人手不足による
サービスの低下やコストの増加が懸念されまして
こちらが2024年問題と呼ばれる所以です。」
社長
「そういう意味か。
ひとまず週休2日が必須じゃないことは安心したけど、
人手不足やコスト増加はうちだけで解決できる問題ではないから
影響は大きくなりそうだな。何かあったらまた教えてよ。」
私
「はい、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。」
先に挙げた3業種は上限規制の適用が猶予されていた為、
労働時間が継続して過労死ラインを超過してしまった事例が多くございました。
ライフワークバランスが求められるこの時代では上限規制が適用された以上
何も措置を講じなければ人材はどんどん流出するでしょう。
人材の確保は会社の発展・成長には欠かせません。
こんな時代だからこそ今一度DX化や労務管理から目を背けずに
業務の効率化を図ることが大切です。
4支店長コラム
今回は、
大阪支店長によるコラム 「お風呂の時間」
https://kyoshin.group/post-9596/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を
確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。
編┃集┃後┃記┃
春になるとヨルシカの「春泥棒」という曲を聞いています。
この曲は、命を桜に喩えているそうです。
人の出会いと別れが交錯する春におすすめの曲です。(高橋)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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