こんにちは。社会保険労務士法人協心の田中です。
早いもので6月も終盤にさしかかり、夏がもう目の前です。
暑さ対策は万全でしょうか。水分と塩分の補給はしっかり行いましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3. ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント」
「問題社員対応ができる!就業規則のポイント」
「年度更新の申告、納付お忘れではないですか」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント 〓
現在、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については、
雇用保険の被保険者となります。2024年の通常国会で改正雇用保険法が成立し、
この被保険者となる従業員の範囲が拡大することになりました。
施行日は2028年10月1日とまだ先ですが、どのように変わるのかを確認しておきましょう。
【内容】
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1.雇用保険の適用拡大
近年、働き方や生計維持のあり方の多様化が進展し、
週の所定労働時間が短い労働者が増加しています。
そのような背景から、雇用保険の被保険者の範囲を
拡大する必要があると判断され、「1週間の所定労働時間が20時間以上」
という要件が「1週間の所定労働時間が10時間以上」に変更されることになりました。
2.被保険者期間の算定基準
基本手当を受給するには、基本的に退職日前2年間に雇用保険の
被保険者であった期間が12ヶ月以上必要になります。
この「1ヶ月」とは、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月または
賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月を指します。
2028年の適用拡大に伴い、その基準は大きく変更となります。
3.給付制限の見直し
現在、自己都合で退職した者が基本手当を受給する際は原則として
2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。今回の改正で、退職後や、
退職日前1年以内に、一定の教育訓練を受講した場合には、この給付制限が
解除される改正の他、給付制限期間を1ヶ月に短縮する通達改正が行われる予定です。
この給付制限の見直しは、適用拡大に先立ち、2025年4月1日に施行されます。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8433
■参考リンク
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「問題社員対応ができる!就業規則のポイント」
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従業員の採用を行う時には、その人の能力や人となりを見極めるよう努力するものです。
しかし、それでも従業員が問題社員になってしまうことがあります。
今回は問題社員への対応や問題社員に対応できる就業規則の整備についてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/eLr7pLh7bA
3ブログ ≫≫≫ 「年度更新の申告、納付お忘れではないですか」
令和6年度の年度更新の申告もいよいよ佳境を迎えています。
労働保険が成立し、今回初めて年度更新をされる事業所から下記問い合わせがありました。
担当者
「労働局から緑の封筒が届いていたのですが忙しく確認ができていませんでした。
この書類はどうしたらよろしいでしょうか。」
私
「ご連絡ありがとうございます。
そちらは労働保険の年度更新の手続きに必要な書類でございます。
まず年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の
すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。
そのため事業主は、前年度(令和5年)の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付と新年度(令和6年)の概算保険料を
納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の概要になります。」
担当者
「概要については理解できました。この手続きの提出期限はいつですか。」
私
「年度更新の手続き及び納付については、
今年度の場合6月3日から7月10日になります。
手続きが遅れた場合追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が
課される場合がありますのでご注意ください。」
担当者
「そうなんですね。
では急いで提出しないといけないですね。
次に手続きについて教えていただけますか。」
私
「紙又は電子申請にて手続きをすることになります。
年度更新の手続きをするうえで賃金総額の集計が正しくないと、
誤った労働保険料を申告、納付することとなるため注意が必要です。」
担当者
「わかりました。
どの賃金項目を集計に含めるまたは含めないのか教えていただけますか。」
私
「かしこまりました。
支給されている賃金が労働の対象として
支払われているものなのかが一つの基準となります。
例えば基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当などが対象となり、
出張費などの実費弁償と考えられる手当や慶弔見舞金などは対象とならないため、
もし支給されている場合はそれを除いて集計する必要があります。」
担当者
「ありがとうございます。
他に賃金集計を行ううえで注意すべきことはありますか。」
私
「兼務役員以外の役員の報酬は除いているか、
産育休中の方も集計に含めているか、
パートアルバイトの方で雇用保険に加入すべき方が
きちんと加入処理できているか、また雇用保険の取得、喪失の手続きが
きちんとできているかを確認する必要があります。」
担当者
「なるほど。ありがとうございます。
教えていただいた内容に注意して賃金集計を行います。」
私
「なお、賃金集計について支給される要件によっては
対象外となっている手当についても含めて集計する場合がありますので、
年度更新の手続きについてご不明な点がございましたら
お問合せいただければと存じます。」
担当者
「ありがとうございました。また相談させていただきます。」
社会保険の定時決定に加え定額減税の対応と例年より
ご負担が増えているかと存じますが、労働保険の申告、
納付の期日も近づいておりますので、お忘れないようご注意ください。
■参考リンク
厚生労働省「労働保険の年度更新とは」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html
大阪労働局「労働保険の年度更新」
厚生労働省「年度更新よくある質問」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/situmon.html
4支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム 「ナマケモノ」
https://kyoshin.group/post-9709/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「割増賃金の基礎となる賃金とは?」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001159457.pdf
使用者が支払わなくてはならない時間外労働や休日労働等にかかる
割増賃金や、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当等が
簡潔にまとめられたリーフレットです。
編┃集┃後┃記┃
もう6月も終わろうとしていますが、近所の花壇でようやく紫陽花が満開になりました。
紫陽花は土壌が酸性だと青、アルカリ性だと赤に色が変わるとのことです。
リトマス紙のようで面白いですね。(田中)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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