労働者派遣に関するQ&Aを公表

新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&Aが、5月12日に公表されました。派遣契約中途解除時の休業手当費用の負担などについて「派遣先」「派遣元」に分けて解説されています。
例えば次のような内容が盛り込まれています。

【派遣先向け】
(派遣契約中途解除時の休業手当費用の負担)
問2.
労働者派遣契約を中途解除した場合に、派遣元事業主が休業手当支払いを行い、雇用調整助成金を受給する場合であっても、派遣先は労働者派遣法第29 条の2に基づき、派遣元事業主に対して休業手当等の費用負担を行わなければならないですか。

派遣元事業主が雇用調整助成金の支給を受けた場合であっても、派遣先において労働者派遣法第29 条の2に基づく措置を講ずる必要がなくなるものではありません。そのような場合の派遣先としての休業手当分の費用負担額については、労働者派遣契約等に基づき、派遣元事業主との派遣先との間でよく話し合ってください。

【派遣元向け】
(派遣先から損害賠償を受けた場合の雇用調整助成金の利用)
問3.
労働者派遣契約の期間中に派遣先の事業所が休業したり、派遣契約を解除された場合には、派遣労働者を休業させ、休業手当を支払う予定です。派遣先が労働者派遣法第29 条の2に基づく休業手当分の費用負担をした場合も、雇用調整助成金は利用できますか。

○ 労働者派遣契約の期間中に派遣先の事業所が休業したこと等に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を休業させ、休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金を利用することが可能です。

○ また、労働者派遣契約の中途解除を行い、労働者派遣法第29条の2に基づく義務として、派遣先から派遣元事業主に対して休業手当相当額の費用支払いを行った場合であっても、派遣元事業主は、雇用調整助成金を利用することが可能ですが、そのような場合の費用負担については、労働者派遣契約等に基づき、派遣元事業主と派遣先との間でよく話し合ってください。

▼新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)(5月12日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/000629738.pdf