Q.労働者が仕事中にけがをして休業した場合に、労災保険上の待期期間と呼ばれる休業した最初の3日間の補償はどうすればいいですか。
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A.事業主が補償を行わなければなりません。
 
本来業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75条~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 
休業の最初の3日間を待期期間といい、労災保険の休業補償給付は支給されません。
この待期期間は通算して3日間なので健康保険上の傷病手当金と違い、連続している必要はありません。
 
したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間の待期期間については、労基法に基づき事業主が労働者に対し、その療養中1日につき平均賃金の100分の60相当額の補償を行わなければなりません。
 
■参考資料
厚生労働省「休業(補償)給付、障害(補償)年金の請求手続」